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群馬県オーエスキー病防疫対策要領

更新日:2018年2月6日 印刷ページ表示

平成3年7月16日制定(畜第246号)
平成9年4月1日改正(畜第56号)
平成14年4月1日改正(畜第801-2号)
平成20年9月1日改正(畜第876-3号)
平成22年4月1日改正(畜第876-2号)
平成22年10月1日改正(畜第876-8号)
平成24年8月1日改正(畜第876-6号)
平成24年10月1日改正(畜第876-10号)
平成29年4月1日改正(畜第876-6号)

1 目的

 本要領は、オーエスキー病(以下「本病」という。)の清浄化及び清浄性維持を図るため、本病ワクチン(以下「ワクチン」という。)を活用しつつ、モニタリング検査及び清浄度確認検査を実施し、本病の野外ウイルスに感染した豚(以下「野外ウイルス感染豚」という。)の早期更新等を円滑に推進することを目的とする。

2 基本方針

1 発生予防及び清浄維持

  1. 県内すべての農場に対して定期的な抗体検査を実施し、清浄度を確認する。
  2. 本病の浸潤状況は地域間に著しく差が見られることから、別表1による抗体検査により浸潤状況を把握しつつ、別表2に示した地域別の対策を講ずる。
  3. 導入豚は野外ウイルス感染豚以外の豚とする。

2 清浄化推進

臨床症状を呈している豚(以下「発症豚」という。)及び野外ウイルス感染豚は早期とう汰を行う。

3 ワクチンの取扱い

  1. 本病が発生又は浸潤している場合に限り使用することを原則とする。なお、群馬県オーエスキー病対策協議会(以下「県対策協議会」という。)及びオーエスキー病地域対策協議会(以下「地域対策協議会」という。)がその周辺地域でウイルスの侵入リスクが高くワクチン接種が必要と認めた場合に限り、清浄地域においても使用できることとする。
  2. ワクチンを使用した場合には、野外ウイルス感染豚をワクチン免疫豚(野外ウイルスに感染しておらず、ワクチン免疫のみが賦与された豚をいう。以下同じ。)と区別する必要があるため、ワクチンを接種した豚について、ワクチン免疫豚と野外ウイルス感染豚を識別することができる抗体識別検査を実施する。抗体識別検査の繁雑性の回避及び検査精度の保持のため、ワクチンの種類はg1欠損ワクチンに統一する。

3 オーエスキー病防疫の推進

1 推進体制

県及び地域の防疫対策の実施については、県対策協議会と地域対策協議会において検討を行う。

(1)県対策協議会

 県の指導のもとに、養豚関係団体、公益社団法人群馬県獣医師会、群馬県農業共済組合、公益社団法人群馬県畜産協会(以下「畜産協会」という。)等の関係者を構成員として設置する。

(2)地域対策協議会

 県対策協議会の下に家畜保健衛生所の指導をうけ、原則として旧市町村ごとに養豚関係者、地区獣医師会等の関係者を構成員として設置する。

2 推進方法

  1. 県は、県対策協議会に対し本病の防疫対策実施について指導する。
  2. 県対策協議会は、本要領に従い防疫対策を推進する。
  3. 家畜保健衛生所は、各地域対策協議会に対し防疫対策実施について指導すると共に、養豚農家を巡回し、情報収集及び必要に応じて抗体検査等を実施する。
  4. 地域対策協議会は、本要領に従った適切な防疫対策を家畜保健衛生所と協力し推進する。

4 防疫措置

1 基本的防疫対策

本病の発生予防及び清浄性維持のため、養豚農家(養豚業を営む全ての事業者をいう。)、養豚関係団体、獣医師等は次の事項を遵守する。

(1)飼養衛生管理

 養豚農家は疾病清浄化のため、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第12条の3に基づく飼養衛生管理基準を踏まえ、日常から以下の方法により飼養衛生管理の徹底に努める。
 ア 豚の導入においては、導入豚が野外ウイルス感染豚でないことの確認、隔離飼養の実施、オールインオールアウト等による感染経路の遮断、当該施設における専任飼養管理者の配置、施設への立ち入り制限及び消毒を徹底し、本病の侵入及びまん延防止対策の徹底を図る。
 イ 本病の発生には豚へのストレスが大きく関与することから、密飼の防止及び換気等飼養環境の整備を行い、発生の予防を図る。

(2)発生時の防疫措置

ア 早期発見

 早期発見を図るため、家畜保健衛生所は情報の収集とともに養豚農家、獣医師を指導する。
(ア)養豚農家は、本病の主要症状である、母豚における死流産、哺乳豚における神経症状、母豚における死流産、肥育豚における呼吸器症状等に留意し早期発見に努め、発見した場合には、速やかに家畜保健衛生所へ通報する。
(イ)発症豚、臨床的に本病の疑いのある豚および野外ウイルス感染豚を発見した獣医師は、速やかに家畜保健衛生所に法第4条第1項に基づく届出を行う。

イ 病性鑑定

家畜保健衛生所は、本要領4 1(2)ア(イ)の届出を受けた場合は次の措置を講ずる。
(ア)届出に係る農場(以下「発生農場」という。)について、飼養豚の抗体検査、ウイルス検査等病性鑑定を速やかに行うとともに、清浄段階の地域においては、当該農場の飼養豚について本病の野外ウイルス感染豚及びワクチン免疫豚が存在しないことが確認できる抗体検査を実施する。
(イ)発生農場と疫学的に関係のある農場及び地域対策協議会が必要と認めた農場についても法第51条により立入検査を実施し、必要に応じて病性鑑定及び抗体検査を実施する。なお、当該農場と疫学的に関連のある農場が他の都道府県にある場合には、畜産課は当該都道府県にその旨を連絡する。

ウ 発生農場の防疫措置と家畜保健衛生所が行う措置
(ア)清浄地域における発生農場

 a 豚の所有者は、野外ウイルス感染豚が摘発された場合には、隔離の上、速やかなとう汰に努めるとともに、別表1のC検査と同等以上の信頼度を有する検査(以下「C検査等」という。)により農場内の野外ウイルス感染豚を摘発し、積極的に早期とう汰を行う。
 b 家畜保健衛生所は、当該農場について、摘発後14日以降30日までにC検査等により、野外ウイルス感染豚が確認されない場合に防疫措置の完了とする。
 c 家畜保健衛生所は、当該農場について、bの検査で野外ウイルス感染豚が確認されなかった場合であっても、県対策協議会及び地域対策協議会が必要と認めた期間中は、モニタリング検査の対象農場とするとともに、当該農場の周辺農場及び疫学関連農場についても同様に監視を行う。
 d 当該農場は、野外ウイルス感染豚のとう汰が困難である場合又は野外ウイルス感染豚が新たに確認された場合には、別表2の清浄化対策強化段階・前期及び後期の清浄化対策を講じるものとし、ワクチンの全頭接種を実施しつつ野外ウイルス感染豚の摘発・更新等により清浄化を推進する。

(イ)浸潤地域における発生農場

 発症豚の速やかなとう汰に努めるとともに、地域の清浄化段階に応じた清浄化対策を講じる。

(3)出荷時の防疫措置

 野外ウイルス感染豚の流通が本病ウイルス伝播の最も主要な経路であることから、出荷に際しては養豚農家、養豚関係者、と畜場及び家畜保健衛生所は、次の事項を遵守し伝播予防を図る。また、養豚農家は、浸潤地域から清浄地域への出荷を行わないものとする(C検査等による抗体検査により野外ウイルス感染豚の飼養が確認されていない農場において飼養されている豚を除く)。
 ア 繁殖豚(子取り用雌豚、種雄豚及びそれらの候補豚。以下同じ。)の家畜市場等への出荷は、清浄豚(本病ワクチンを接種しておらず、かつ、野外ウイルス感染豚以外の豚をいう。以下同じ。)のみとする。なお、出荷及び出品時には、養豚農家、養豚関係者からの依頼に基づき家畜保健衛生所が発行する抗体陰性証明書を添付する。また、ワクチンを接種した繁殖豚を出荷する場合は、ワクチン免疫豚について、その旨を表示した上で清浄豚と明確に区別して出荷する。
 イ ワクチン接種母豚から生産された繁殖候補豚の抗体検査にあたっては、移行抗体の消失時期が概ね14週齢であることを留意して実施する。
 ウ ワクチンを接種した繁殖豚の農場への出荷及びワクチン接種肥育素豚の市場又は農場への出荷は、ワクチン接種後、2週間経過後とする。
 エ と畜場出荷にあたっては、搬入出の際車両消毒の徹底を図る。
 オ 農場への入場に際しては、入場区域を限定するとともに、出入に際しての消毒の徹底を集荷業者に指導する。

(4)導入時の防疫措置

 ア 導入豚は、原則として清浄地域から導入するものとし、導入に当たっては、事前に豚の導入計画書(別紙様式)を管轄の家畜保健衛生所に提出する。ただし、清浄地域から導入することが困難な場合には、浸潤地域であってもC検査等による抗体検査により野外ウイルス感染豚の飼養が確認されていない農場からに限り可能とする。また、浸潤地域及び清浄化監視段階の地域からの豚の導入に際しては、必要に応じ、(3)アの抗体陰性証明書の添付又は導入元農場における当該C検査等の結果を確認する。
 イ 導入豚は、おおむね3週間の隔離観察を行うよう指導する。浸潤地域及び清浄化監視段階の地域からの導入豚については、隔離観察を開始後、おおむね2週間後に繁殖豚にあっては全頭、肥育豚にあってはA検査による抗体検査により陰性を確認するものとする。
当該導入豚について、隔離観察期間中に本病の野外ウイルス感染豚が摘発された場合には、清浄地域においては当該野外ウイルス感染豚の速やかなとう汰と同居豚全頭の抗体検査による陰性確認等のまん延防止対策を講ずる。なお、浸潤地域においては当該導入豚に対して速やかにワクチン接種する。
 ウ 精液は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項を充足しているものを導入する。
 (ア)種雄豚は清浄地域で飼養され、かつ、これまでに野外ウイルス感染豚が飼養されている農場の雌豚と自然交配に供されたことがないこと。
 (イ)種雄豚は、採精前30日以内に本病の抗体検査を受けた清浄豚であること。ただし、1年以内に本病の抗体検査の結果、清浄豚であることが確認されており、その後、新規導入豚がないこと等疫学的に本病に感染していないと判断されるものにあっては、この限りでない。
 (ウ)精液の希釈液及びカテーテル、ボトル等は、本病ウイルスに汚染されたおそれのないものを使用すること。
 エ 畜産課は、導入元農場の野外ウイルス感染豚の有無等に関する情報について、豚の所有者から提供を求められた場合には、当該情報を提供するものとする。

5 検査と清浄化段階

1 検査

  1. 検査対象豚は、農場の全飼養豚を対象に別表1による統計学的な手法に基づき、無作為に抽出する。
  2. 抽出検査する頭数は、農場の規模に応じて、清浄度確認の信頼度と農場の抗体保有率を設定することによって決定し、抽出された豚がすべて抗体陰性と判定された場合、設定条件において抗体陰性農場と判断する。
  3. 検査は、家畜保健衛生所による検査のほか、民間検査機関による検査等を活用できる。

2 地域におけるステータスの設定

 地域内の全農場の全ての飼養豚に対する飼養衛生管理の実施状況及び抗体検査の結果に基づき、原則として旧市町村単位を1つの地域区分としてステータスを設定し、別表2により清浄化対策準備段階(ステータス1)、清浄化対策強化段階・前期(ステータス2・前期)、清浄化対策強化段階・後期(ステータス2・後期)、清浄化監視段階・前期(ステータス3・前期)、清浄化監視段階・後期(ステータス3・後期)および清浄段階(ステータス4)の6つの段階に分ける。
 清浄度確認検査は各段階に応じて行い、段階目標が達成された場合には、当該家畜保健衛生所は畜産課に報告した上で、県対策協議会の承認を受け、次の段階へ移行する。畜産課は、県内における地域の清浄性区分の変更があった場合は、その都度、農林水産省消費・安全局動物衛生課に報告するとともに、清浄化段階の情報を県内関係者と共有する。

6 ワクチン接種の実施体制

 本病防疫措置の特殊性及びワクチンの性格等から一定の防疫体制下において的確に実施し、かつ、その実態を把握することが必要であることから、県対策協議会を介し実施する。家畜の予防事業を県域でおこなっている畜産協会は、県の指導により自衛防疫組織体制のもとにワクチンを応用した清浄化の推進を図る。

  1. 畜産協会は、四半期ごとにワクチンの供給量、使用量、実施頭数、動物用医薬品販売業者名、実施獣医師名等を取りまとめ畜産課に報告する。
  2. 畜産課は、その他必要事項に関して畜産協会等に対し、その都度報告を求める。
  3. 接種記録票によるワクチン接種
    (1)畜産協会は、畜産課と協議し「オーエスキー病ワクチン接種推進対策事業実施要領」を整備し、ワクチンの供給、使用の実態等を把握する。
    (2)ワクチン接種は、原則として地域対策協議会において推薦を受けた獣医師が畜産協会の承認を受け行うものとする。
  4. 指示書によるワクチン接種
    (1)畜産協会は、畜産課と協議し「オーエスキー病ワクチンの獣医師指導下による接種指針」を整備する。
    (2)指示書によるワクチン接種を行う獣医師は、当該農場の定期的な診察を行い、飼養豚の健康状態を常に熟知し、農場の衛生管理対策、疾病防除対策を実施する畜産協会に登録している獣医師とする。
    (3)畜産協会は、家畜保健衛生所の立入検査等により、ワクチンの適正流通及び適正使用が図られていないことを確認した場合には、指示書によるワクチン接種の停止等の措置を講ずる。
  5. 野外ウイルス感染豚を飼養する農場に関する情報を活用した衛生指導
    (1)畜産課又は家畜保健衛生所は、以下のアからウまでのいずれかに該当する農場(以下「対象農場」という。)の情報(農場名、所在地、経営形態等)を県対策協議会及び対象農場が所在する地域の地域対策協議会に提供した上で、対策の徹底を図るよう求める。
     ア 過去に実施した検査で野外ウイルスに感染した繁殖豚の存在が確認されており、当該繁殖豚の全頭とう汰の終了が確認されておらず、かつ、ワクチン接種の実施が確認されていない農場。
     イ 新たに本病の発生又は野外ウイルス感染豚の存在が確認された後、1か月が経過しても野外ウイルスに感染した繁殖豚(発症豚を含む。)の全頭とう汰又はワクチン接種を開始していない農場。
     ウ その他、県対策協議会が本病のまん延防止対策を徹底する上で情報共有することが必要と認めた農場。
    また、と畜場、同一のと畜場に出荷している農場、化製場、死亡獣畜取扱場等の畜産関係者(以下単に「畜産関係者」という。)に対しても対象農場の情報を提供し、交差汚染の防止に必要な措置を講じるようもとめる。畜産関係者が他の都道府県に所在する場合には、当該畜産関係者が所在する都道府県を介して情報提供を行う。
    (2)(1)の情報提供後、当該農場が対象農場でなくなった場合には、畜産課又は家畜保健衛生所は、県対策協議会、当該農場が所在する地域の地域対策協議会及び畜産関係者に対して、その旨を情報提供する。
    (3)家畜保健衛生所は、対象農場の豚の所有者に対し、本病の野外ウイルス感染豚が農場内に存在する可能性が高く、本病を他の農場に拡げるおそれがあることを十分に説明した上で、衛生管理区域に出入りする立入業者(ガス業者、建設業者等)に対して出入り時の消毒の徹底等のまん延防止対策を周知するよう当該豚の所有者に求める。
    (4)提供された情報の取扱
     ア (1)の情報提供を受けた畜産関係者は、家畜保健衛生所の指導に従い、適切なまん延防止対策の徹底を図る。
     イ 畜産課又は家畜保健衛生所は、対象農場の情報を提供する際又は事前に情報提供の方針を説明する際には、当該情報提供を受ける県対策協議会、当該農場が所在する地域の地域対策協議会及び畜産関係者に対し、当該情報提供が、本病のまん延防止を目的として行われるものであることを説明し、提供を受けた情報をそれ以外の目的で使用したり、他者に漏えいさせることのないよう必要な指導を行う。
    また、当該情報提供後、当該農場が対象農場でなくなったことについて県対策協議会、当該農場が所在する地域の地域対策協議会及び畜産関係者に対して情報提供する際には、併せて、以前提供した当該農場の情報の破棄を徹底するよう指導する。
  6. その他、必要な事項は県対策協議会に図り、その運用を検討する。

別表1 清浄度確認検査

別表1 清浄度確認検査一覧
分類 内容 検査頭数
A検査 抗体保有率が少なくとも20%である豚群に対して、信頼度95%の確立で抗体陽性豚が摘発できる検査 14頭未満の豚群:全頭 14頭以上の豚群:14頭
B検査 抗体保有率が少なくとも10%である豚群に対して、信頼度95%の確立で抗体陽性豚が摘発できる検査 50頭未満の豚群:22頭(22頭未満は全頭)
50頭以上99頭までの豚群:26頭
100頭以上200頭までの豚群:27頭
201頭以上999頭までの豚群:28頭
1000頭以上の豚群:29頭
C検査 抗体保有率が少なくとも5%である豚群に対して、信頼度95%の確立で抗体陽性豚が摘発できる検査 50頭未満の豚群:35頭(35頭未満は全頭)
50頭以上99頭までの豚群:45頭
100頭以上200頭までの豚群:51頭
201頭以上999頭までの豚群:58頭
1000頭以上の豚群:59頭

別表2 ステータス区分

別表2 ステータス区分一覧
地域 段階 ステータスの要件
浸潤地域 清浄化対策準備段階
(ステータス1)
ステータス2からステータス4の要件に該当する地域以外の地域であること。
清浄化対策強化段階・前期
(ステータス2・前期)
ア 地域対策協議会が設置されていること。
イ 全ての農場について、最低年(※注1)1回A検査に相当する頭数の検査を実施し、野外ウイルス感染豚の浸潤状況が把握できていること。
清浄化対策強化段階・後期
(ステータス2・後期)
ア 地域対策協議会が設置されていること。
イ 清浄性確認農場(※注2)を除く全ての農場について、少なくとも1年間継続してワクチンが接種されていること。
ウ 全ての農場について、最低年1回A検査に相当する頭数の検査を実施し、ワクチン免疫豚の存在が確認されていること。
エ 野外ウイルス感染豚の早期更新に努めていること。
清浄地域 清浄化監視段階・前期
(ステータス3・前期)
ア 地域対策協議会が設置されていること。
イ 全ての農場について、最低年1回A検査に相当する頭数の検査を実施し、野外ウイルス感染豚が確認されていないこと。
ウ イのA検査に相当する検査のほか、地域内で行った病性鑑定等においても、野外ウイルス感染豚が確認されていないこと。
エ 全ての農場について、清浄性確認条件を満たしていること。
清浄化監視段階・後期
(ステータス3・後期)
ア 地域対策協議会が設置されていること。
イ 全ての農場について、最低年1回A検査に相当する頭数の検査を実施し、野外ウイルス感染豚が確認されていないこと。
ウ イのA検査に相当する検査のほか、地域内で行った病性鑑定等においても、野外ウイルス感染豚が確認されていないこと。
エ 全ての農場について、清浄性確認条件を満たしていること。
オ 原則として全ての農場について、ワクチン接種が中止されていること。
清浄段階
(ステータス4)
ア 地域対策協議会が設置されていること。
イ 全ての農場について、清浄性確認条件を満たしていること。
ウ 全ての農場について、ワクチンの接種が中止された後、最低年1回のC検査を実施し、野外ウイルス感染豚が1年間確認されなかったこと(ワクチン免疫豚がステータス3・前期から飼養されていたことが確認できる場合を除く)。

(※注1) 別表2の「年」とは、「年次」をいう。
(※注2)【農場の清浄性確認条件及び清浄性確認農場の定義】
以下の項目を満たした農場を、清浄性確認農場という。
a 当該農場において確認された野外ウイルス感染豚が全てとう汰されていること。
b 原則として繁殖豚全頭の検査及びと畜場採血等による出荷肥育豚のA検査又はこれらの検査と同等以上の信頼度を有する検査の結果、野外ウイルス感染豚が確認されていないこと。
c 清浄豚の導入に必要な対策が十分に実施されていること。
なお、ステータス1、2・前期、2・後期及び3・前期の地域内に所在する清浄性確認農場において、県協議会が承認した農場については、ワクチン接種を中止出来るものとする。