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上州地鶏指定店認定制度について

更新日:2024年3月18日 印刷ページ表示

 上州地鶏は、群馬県畜産試験場が開発した群馬オンリーワンの地鶏です。

上州地鶏についてはこちらをご参照ください。(PDF:269KB)

群馬県地鶏生産普及促進協議会のホームページはこちら<外部リンク>

 「地鶏」については、JAS法により厳しい要件が定義されているものの、定義にあてはまらないものを「地鶏」として販売・提供する事例も見受けられ、消費者の混乱を招いています。

 そこで、消費者のみなさんに安心して上州地鶏を食べていただくためにも、上州地鶏肉や、その加工品を取り扱っていただける店舗を募集し、要件を満たす店舗を認定する「上州地鶏指定店」認定制度を立ち上げました。

 ただいま、指定店への認定店舗を募集しています。

指定店に認定されるためには…

  • 指定店は以下の3つに分類され、分類毎に要件が異なります。
  • 詳細は必ず「上州地鶏指定店認定要領」を御確認ください。
指定店認定の要件一覧
区分 1 飲食店等 2 小売店等(消費者向け) 3 小売店等(業者向け)
共通事項
  1. この要領に定める趣旨に賛同し、積極的に上州地鶏を活用し、PRする意思があること
  2. 協議会または県等が実施する上州地鶏のPR事業に協力できること
  3. 協議会及び県が作成するホームページや広報関連資料に「上州地鶏指定店」として紹介されることに承諾すること
  4. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守していること
  5. PRとして可能な限り、消費者から見える位置に、常時認定証を掲示すること
  1. この要領に定める趣旨に賛同し、積極的に上州地鶏を活用し、PRする意思があること
  2. 協議会または県等が実施する上州地鶏のPR事業に協力できること
  3. 協議会及び県が作成するホームページや広報関連資料に「上州地鶏指定店」として紹介されることに承諾すること
  4. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守していること
  5. 消費者から見える位置に、常時認定証を掲示すること
  1. この要領に定める趣旨に賛同し、積極的に上州地鶏を活用し、PRする意思があること
  2. 協議会または県等が実施する上州地鶏のPR事業に協力できること
  3. 協議会及び県が作成するホームページや広報関連資料に「上州地鶏指定店」として紹介されることに承諾すること
  4. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守していること
  5. 消費者から見える位置に、常時認定証を掲示すること
業態 居酒屋、レストラン、食堂等 スーパーマーケット、農畜産物直売所、精肉店等 精肉店・食肉加工品製造業者等
要件

1.常時メニュー提供
 年間を通じて常時1メニュー以上の上州地鶏肉を使用した料理等を提供すること

2.表示販売
 メニュー名に「上州地鶏」を明示すること

 ただし、「上州地鶏」以外の表記をする場合には、協議会の議決を必要とすること

1.常時販売
 年間を通じて、常時1商品以上の上州地鶏肉または上州地鶏肉を使用した加工品を販売すること

2.表示販売
 店頭ポップ等に「上州地鶏」肉であること又はそれらを用いた加工品であることを明示すること

3.販売相手
 消費者向けに販売していること

1.常時販売
 年間を通じて、常時1商品以上の上州地鶏肉または上州地鶏肉を使用した加工品を販売すること

2.表示販売
 店頭ポップ等に「上州地鶏」肉であること又はそれらを用いた加工品であることを明示すること

3.販売相手
 業者向けに販売していること

注:上州地鶏商標登録マークを使用する場合は、別途「上州地鶏商標登録マーク使用管理要領」に基づく申請が必要です。

指定店に認定されると…

県や協議会から、次の支援を行います。

  1. 店舗掲示用の認定証を交付します。
  2. 「上州地鶏」のPR資材や販売促進資材を提供します。
  3. 以下により、指定店のPRを行います。
    • ホームページやパンフレット等広報関連資料等への掲載
    • 店舗ピーアール動画コンテンツの作成と配信(県庁32階動画・放送スタジオを活用予定)

指定店一覧はこちら!

「上州地鶏の料理が食べたい!」、「上州地鶏の商品を買いたい!」、「上州地鶏肉を取り扱いたい」という方は下記のファイルをご覧ください。
(令和6年3月18日更新)