緊急経営改善資金
この資金は、過去に借り入れた県制度融資を借換えることにより、月々の返済負担を軽減し、売上げの減少等の影響を受ける中小企業者等の経営の安定を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。
ご利用については、取引先金融機関にご相談ください。
1 申込みのできる方
県制度融資の既往債務(「5 本資金での借換対象外」に記載されている資金の既往債務を除く。)の借換を希望する中小企業者等で、次の要件のいずれかに該当する方です。
なお、県税の滞納のある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
- 事業計画書を作成し、経営改善に計画的に取り組む者(経営改善要件)。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(業種関係)又は第6号(破綻金融機関等との金融取引)に該当する旨の認定を市町村長から受けて、経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用できる。
2 資金使途
県制度融資既往債務の借換資金
3 融資条件
(1) 融資限度額
借換対象となる県制度融資の既往債務残高(「5 本資金での借換対象外」に記載されている資金の既往債務を除く。)
※この資金では、借換以外の新規(増額)融資は受けられません。
(2) 融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内。ただし、融資実行日から起算して、1年後の応答日までに1回目の償還日が到来することを要します。)
(3) 融資利率
保証付き
責任共有制度対象 年1.35%以内
責任共有制度対象外 年1.3%以内
保証なし
年1.7%以内
- ※上記の融資利率は、令和4年4月1日時点のものです。
- ※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
(4) 信用保証
借換対象となる既往債務に信用保証を付している場合に限り、信用保証を付します。
(5) 担保・保証人
原則として、借換対象となる既往債務の条件に比べて本資金の利用者が不利にならない条件とし、融資を受ける金融機関や信用保証協会とご相談していただきます。
(6) 返済方法
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
4 融資の申込み
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
(1) 申込みに必要な書類
次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
- 融資申込書(金融機関所定。県で特に用意していません。)
- 信用保証委託申込書(信用保証を付す場合、信用保証協会所定用紙)
- 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
- 対象要件の確認に必要な資料(借換要件確認票、事業計画書など)
- 許認可証等の写し(許認可等を必要とする場合)
- 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合)
- 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
- その他申込内容により、提出をお願いするものがあります
(2) 申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
5 融資の実行
- 信用保証を付さない場合は、金融機関で融資対象要件の確認と審査等を行い、融資が実行されます。
- 信用保証を付す場合は、金融機関での審査の他、信用保証協会で融資対象要件の確認と審査を行い、信用保証協会から保証書が発行された後、金融機関から融資が実行されます。
6 本資金での借換対象外
下記の左欄に記載している資金の借換については、右欄に記載している資金での借換制度を別途用意しています。
また、経営力強化アシスト資金では、県信用保証協会の信用保証を付している県制度融資(小口資金を除く)の既往債務の借換が可能です。
資金名称 | 借換制度 |
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小口資金 (特別小口資金を含む) |
小口資金 (特別小口資金を含む) |
小規模企業事業資金 (小口零細企業資金を含む) |
小規模企業事業資金 (小口零細企業資金を含む) |
経営サポート資金 東日本大震災被害対策資金 |
経営サポート資金 |
中小企業再生支援資金 | 中小企業再生支援資金 |
7 その他
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。