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土地収用制度について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 公共事業を行うためには、多くの場合新たな土地の取得が必要となります。その施行者(起業者という。)は、土地所有者や関係人との話し合いにより、売買契約を結んで土地を取得します。

 しかし、補償金の額などで折り合いがつかなかった場合などに、事業の重要性や緊急性等から土地所有者等の意志にかかわらず、土地の利用を可能にする制度が必要になります。

 そのために設けられたのが土地収用制度であり、起業者が土地収用法の手続きを取ることにより、土地所有者や関係人に適正な補償をしたうえで、土地を取得することとなります。

土地収用法とは

 憲法第29条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。この規定を受け、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る(土地収用法第1条)」ことを目的として制定された法律が土地収用法であり、土地などを収用又は使用するための手続や補償の内容などについて定めています。

 土地収用手続は大きく分けて「事業認定手続」と「収用又は使用(以下「収用等」という。)裁決手続」の2つから構成されています。

(1)事業認定手続

 事業認定とは、国土交通大臣又は都道府県知事が、その事業が真に公共の利益となるものであること等を確認し、起業者に対して、土地等を収用等することができるという地位を与える制度です。

 →事業認定等に関する適期申請ルール

(2)収用裁決手続

 事業認定を受けた事業の実施を図るため、収用委員会に対し収用等裁決を申請できます。収用裁決は、収用委員会が審理や調査を行い、私有財産に対する正当な補償を定め、土地等の収用等を決定する制度です。

 →土地収用等に関する裁決の手続について