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群馬県私立高等学校等学び直しのための支援金について

更新日:2023年11月16日 印刷ページ表示

趣旨・目的

 高等学校等就学支援金の対象校のうち、群馬県に所在する私立高等学校等に在学する生徒が高等学校等を中途退学した後再び高等学校等で学び直す者である場合に、高等学校等就学支援金の支給期間である36月(定時制・通信制は48月)の経過後も、卒業までの間(最長2年)、継続して就学支援金に相当する額を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的としています。

事業の概要

(1)補助対象となる学校

 高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格養成課程に指定されている学校、各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示された学校

(2)補助対象者

  1. (1)の高等学校等のうち群馬県内に所在する私立学校等に在学する者
  2. 日本国内に住所を有する者
  3. 高等学校等(修業年限3年未満のものを除く。)を卒業又は修了していない者
  4. 就学支援金の支給対象期間が満了した者(高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者(定時制又は通信制は48月))※ただし、単位制の高等学校であって就学支援金の支給上限単位数(74単位)を超えた者については、この要件を適用しない。
  5. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者(就学支援金(新制度)の対象者であった者(※注1)に限る。)(※注1)新制度に移行することのなかった旧制度対象者(公立高校授業料不徴収制度の対象者を含む。)は、学び直し支援金の支給を受けることができない。
  6. 高等学校等を退学したことがある者
  7. 学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12月(定時制高等学校等にあっては24月)未満である者
  8. 保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額が304,200円未満(就学支援金の所得制限と同額)である者

(3)補助対象金額

 支給対象高等学校等の授業料の月額と別表1のいずれか少ない額(全日制・通信制の場合。単位制については、お問合せください。)

別表1

保護者等の市町村民税の課税標準額×6%
-市町村民税の調整控除の額

学び直し支援金支給上限額 世帯収入の目安(参考)
304,200円以上 不支給 910万円以上程度
154,500円以上304,200円未満 月額9,900円 590~910万円未満程度
154,500円未満 月額24,750円 590万円未満程度