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毒物劇物販売業の登録及び届出

更新日:2018年2月20日 印刷ページ表示

 毒物劇物を販売する場合は、店舗ごとに登録が必要で、毒劇物取扱責任者を置かなければなりません。毒物劇物取扱者試験は、群馬県において年1回実施しています。

1 登録申請について

(1) 登録申請に必要な書類

 店舗の開設を予定している方は、登録基準がありますので、施設の計画段階等事前に設計図(平面図)をお持ちの上、相談をしてください。
 登録申請書の提出、施設の調査は日程に余裕をもってお願いします。

(2) 毒物劇物取扱責任者設置届に必要な書類

(3) 毒物劇物取扱責任者の資格について

  • 薬剤師
  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  • 毒物劇物取扱者試験合格者

(4) 登録更新申請に必要な書類

 登録の有効期間は登録を受けた日から6年間となります。更新する場合は登録の有効期間満了日の1ヶ月前までに登録更新申請を行って下さい。

2 変更届及び廃止届について

(1) 変更届に必要な書類

 営業者の住所・氏名が変更となった場合のほか、店舗の構造設備が変更となった場合(大幅な構造変更については、新たに登録申請が必要な場合がありますので、事前にご相談下さい)は、変更後30日以内に変更届を提出してください。なお、法人の代表取締役等の変更は届出不要です。

(2) 毒物劇物取扱責任者変更届に必要な書類

 毒物劇物取扱責任者が変更となる場合、変更後30日以内に変更届の提出が必要となります。

(3) 廃止届に必要な書類

 営業を廃止したときは、廃止後30日以内に廃止届の提出が必要となります。

 ※変更後又は廃止後30日を超過した場合には、併せて遅延理由書(Wordファイル:24KB)を添付して下さい。

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