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管理関係の申請

更新日:2019年11月26日 印刷ページ表示

道路境界立会について(担当:施設管理係)

 県管理の国道及び県道敷地との境界を確定したいときは、土木事務所長へ申請してください。
 申請には申請書、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地全部事項証明書等が必要です。

河川境界立会について(担当:施設管理係)

 県管理の一級河川との境界を確定したいときは、土木事務所長へ申請してください。
 申請には申請書、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地全部事項証明書等が必要です。

屋外広告物(みどり市内)に関する申請について(担当:施設管理係)

屋外に広告物の表示をするには許可が必要です。
表示場所がみどり市内のときは土木事務所長へ申請してください。
表示場所が桐生市内のときは桐生市役所へお問い合わせください。

屋外広告物の種類

  • 短期の広告物
    はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、広告幕、アドバルーン等
  • 長期の広告物
    広告塔、広告板、壁面広告、電光掲示板等

道路法に関する申請について(担当:施設管理係)

 道路管理者以外の者が道路工事をおこなうには承認が必要となります。
 道路に工作物等を設けて継続して道路を使用するには許可が必要となります。

河川法に関する申請について(担当:施設管理係)

 河川区域内における土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、土砂の掘削や河川保全区域内での行為等については許可が必要となります。

砂防法に関する申請について(担当:施設管理係)

 砂防指定地内において、工作物の新築、樹木の伐採等の行為等については許可が必要となります。

急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法)に関する申請について(担当:施設管理係)

 急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の新築、樹木の伐採等の行為等については許可が必要となります。

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