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群馬県精神科救急情報センター

更新日:2020年3月24日 印刷ページ表示

 平成13年度に、こころの健康センター内に「精神科救急情報センター」が設置されていましたが、平成16年には全国に先駆け、県内の精神科三次救急を一元的に対応するための組織として誕生しました。

精神科救急

 一次救急:外来で対応可能なレベル。
 二次救急:生命的危機までではないが、入院が必要なレベル。
 三次救急:精神障害により生命的危機に対応する救急。自傷・他害のおそれのある状態。

365日・24時間の稼働

 自傷他害行為により警察署等に保護された方のうち、その行為の背景に精神障害が疑われる人に対して、県下全域の警察署から、このセンターに連絡(通報)が入ります。この通報が入ると、救急情報センター職員は、通報した警察署に急行し、担当職員が県民の人権に配慮しながら、聞き取りによる詳しい調査を実施し、精神科医の助言を受けて、慎重に強制的な診察「措置診察」の要否の決定を行っています。
 この全県を網羅したシステムとセンターの規模は、全国的にも例を見ません。
 また、この他に検察官や矯正施設の長(刑務所、少年院等)などからの通報も、同様に対応しています。

業務の流れ(警察官からの通報の例)

通報受理

※ 警察官からご本人の確認をします。

事前調査

※ ご本人・ご家族等から通報になった事実についてお聞きします。

措置診察決定

※ 専門医の助言を参考に決定を行います。

措置診察実施

※ 二名の精神保健指定医の診察を職員の立会のもとに行います。

措置入院の要否決定

※ 二名の医師の診察結果が一致したとき、入院の決定になります。

ご家族の方へ、保護されてからの流れについての図による説明です:画像

精神科の入院形態

 診察の結果、医療が必要と判断された場合は、入院治療や通院治療等につなげます。
 精神科の入院には、強制力のある「措置入院」、家族等の了解による「医療保護入院」、本人の意志による「任意入院」等があります。

保健福祉事務所と連携した活動

 精神科の治療がうまく受けられない方の治療導入、治療中断を繰り返す方の治療中断の予防を目的に、保健福祉事務所と協力して、必要に応じて地域に出向き相談・訪問などを行っています。

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