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令和2年 勧告
本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。
1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
(1)令和2年12月期
ア イ以外の職員(再任用職員を除く。)
期末手当の支給割合を1.25月分とすること。
イ 特定幹部職員(再任用職員を除く。)
期末手当の支給割合を1.05月分とすること。
(2)令和3年6月期以降
ア イ以外の職員(再任用職員を除く。)
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.275月分とすること。
イ 特定幹部職員(再任用職員を除く。)
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.075月分とすること。
2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正
期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
(1)令和2年12月期
期末手当の支給割合を1.65月分とすること。
(2)令和3年6月期以降
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.675月分とすること。
3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
特定任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
(1)令和2年12月期
期末手当の支給割合を1.65月分とすること。
(2)令和3年6月期以降
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.675月分とすること。
4 改定の実施時期
この改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から実施すること。
ただし、1の(2)、2の(2)及び3の(2)については令和3年4月1日から実施すること。