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議第1号議案(平成25年2月定例会)

群馬県スポーツ振興条例

 群馬県は、昭和五十三年に「スポーツ県群馬」を宣言した。昭和五十八年には国民体育大会「あかぎ国体」が開催され、昭和六十三年からは全日本実業団対抗駅伝競走大会「ニューイヤー駅伝」が本県で開催され、県民挙げての恒例行事となっている。
 スポーツに親しむ県民意識は高まり、県民スポーツ祭、ぐんま県民マラソンの実施や様々なスポーツ、レクリエーション活動等の普及により、いまやスポーツを行うこと、見ること、スポーツ活動を支えることは、県民生活の一部となっている。
 また、地元で育ったスポーツ選手が全国や世界で活躍する姿は、県民の誇りとなり、県民に連帯感や郷土愛を呼び起こし、スポーツへの関心をさらに高める。
 優れたスポーツ選手を育てるとともに、県民が生涯にわたり、いつでも、どこでもスポーツに親しみ、スポーツを楽しむことができるよう、スポーツ環境の整備に努め、スポーツによる明るく豊かな県民生活の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、スポーツの振興に関する基本理念を定め、県及びスポーツ団体の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、スポーツ環境の整備等に関し基本となる事項を定めることにより、スポーツの振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の心身の健全な発達及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 スポーツの振興に関する施策は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。
 一 スポーツに親しむ機会の確保 すべての県民が、体力、年齢、技術、健康状態等に応じて、身近にスポーツに親しむことができる機会が確保されること。
 二 競技力の向上 スポーツ選手の育成、指導者の確保及び養成等により競技力の向上が図られること。
 三 青少年の育成 スポーツに関し優れた資質を有する青少年の育成、競技力の向上等に必要な環境の整備が行われること。
 四 スポーツ環境の整備 県民が身近にスポーツに親しむとともに、スポーツにおける競技力の向上、プロスポーツ活動の支援等が図られるよう、スポーツ施設(設備を含む。以下同じ。)の設置その他スポーツ環境の整備が行われること。
 五 障害者の支援 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じて必要な支援が行われること。
 六 生涯スポーツの振興 県民が生涯にわたって、その関心、適性等に応じて、スポーツができるよう、市町村と連携して、スポーツ団体の活動の支援その他地域における生涯スポーツの振興が図られること。
(県の責務)
第三条 県は、前条の基本理念に基づき、スポーツの振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 県は、市町村及びスポーツ団体が行うスポーツの振興に関する取組、県民が行うスポーツ活動に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(スポーツ団体の責務)
第四条 スポーツ団体は、スポーツの振興に主体的に取り組むとともに、県が実施するスポーツの振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、スポーツの持つ意義について理解を深めるとともに、自主的にスポーツ活動に参加することにより、体力の向上及び健康の保持増進に努めるものとする。
(拠点施設の設置等)
第六条 県は、第二条の基本理念を実現するため、スポーツ振興の拠点となるスポーツ施設の設置及び管理、その運用の改善、当該スポーツ施設への指導者の配置その他必要な施策を講ずるものとする。
(施設整備の方針)
第七条 県は、国民体育大会、プロスポーツ等の大規模なスポーツ大会の会場及び全県的なスポーツ活動の交流の場として、県有スポーツ施設の整備を行うものとする。
2 県は、市町村と連携し、各競技ごとに拠点となるスポーツ施設の整備を行うものとする。
(基本計画)
第八条 知事は、スポーツ施設(学校における体育のための施設を除く。)の設置及び管理に関する基本計画を定めるものとする。
2 知事は、前項の基本計画の作成、変更及び実施に当たっては、教育の観点から、教育委員会に対して必要な意見を求めるものとする。
3 第一項の基本計画については、群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例(平成二十年群馬県条例第二十一号)第二条に定める基本計画とみなして当該条例の規定を適用する。
(指導者の養成等)
第九条 知事は、優れたスポーツ選手を育成し、その競技力の向上を図るため、スポーツ団体と協力して、指導者の確保、計画的な養成及び資質の向上その他の必要な施策の実施に努めるものとする。
2 前項の施策の実施に当たっては、教育委員会が行う競技力向上のための施策との連携に留意するものとする。
(顕彰)
第十条 知事は、スポーツで顕著な成果を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の顕彰を行うものとする。
2 顕彰に当たっては、実績を重視し、地道な努力が報われるよう配慮するものとする。
(財政上の措置)
第十一条 県は、スポーツの振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 附則

(施行期日)

  1. この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(検討)

  1. 知事は、この条例の施行後三年を経過するごとに、この条例の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

提案理由

 群馬県スポーツ振興条例の制定を行おうとするものである。