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令和4年度 第3回 群馬県大規模小売店舗立地審議会結果
1 開催日時および場所
(1)開催日時
令和4年8月30日(火曜日)13時30分~15時30分
(2)会場
ぐんま男女共同参画センター3階 中研修室
2 出席者
(1)出席委員
8人
(2)事務局等
8人
3 会議の概要
(1)議事
議案審議
(ア)第1号議案 前橋南ショッピングパークの変更届出について
届出経過
- 令和4年1月14日 届出
- 令和4年2月26日 地元説明会
- 令和4年7月28日 審議会委員による現地調査
- 令和4年9月14日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」、ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1
等価騒音レベルの予測について、昼間の予測地点AR、CR、CR’及び夜間のCR’において基準値を上回っている。いずれの地点においても保全対象側で再予測を行うと基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2
入退店車両の経路誘導に当たっては、安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由2
敷地北側には認定こども園が立地しているほか、敷地北側の車道の幅員が狭く、今回の変更により交通量が増加し、安全を脅かす恐れがあるため。
(イ)第2号議案 クスリのアオキ粕川店の新設届出について
届出経過
- 令和4年1月14日 届出
- 令和4年3月11日 地元説明会
- 令和4年7月29日 審議会委員による現地調査
- 令和4年9月14日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(ウ)第3号議案 ツルヤ吉岡店の新設届出について
届出経過
- 令和4年1月31日 届出
- 令和4年2月5日 地元説明会
- 令和4年7月28日 審議会委員による現地調査
- 令和4年10月1日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(エ)第4号議案 (仮称)ドラッグコスモス新里店の新設届出について
届出経過
- 令和4年2月28日 届出
- 令和4年4月13日 地元説明会
- 令和4年7月25日 審議会委員による現地調査
- 令和4年10月28日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、委員からの意見を踏まえ、答申の修正のため審議保留とした。後日、会長と事務局の協議により、「意見なし」、ただし以下のとおり答申を修正することを決定した。
附帯意見
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。特に、夜間に荷さばき作業を行う際には、搬出入車両の十分な徐行運転を業者に徹底することで、騒音の発生防止に努めること。また、近隣住民との対話を図り、車両走行に伴う苦情等が発生した際には、夜間の荷さばき作業を取りやめるなど、騒音規制法における夜間の時間帯(午後9時~午前6時)にかからないよう運行時間の調整を図ること。
附帯意見理由
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点a、c及びdにおいて基準値を上回り、住居の外壁の予測地点a’、c’及びd’においてもまた基準値を上回る。搬出入車両が場内の最徐行走行(時速5キロメートル以下)等を行うとc’では基準値を下回るものの、a’及びd’では基準値を上回っている。夜間の荷さばき車両の走行及び座席扉開閉のため発生する騒音により、その周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(オ)第5号議案 (仮称)マナベインテリアハーツ群馬千代田店の新設届出について
届出経過
- 令和4年2月28日 届出
- 令和4年4月21日 地元説明会
- 令和4年7月22日 審議会委員による現地調査
- 令和4年10月28日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(カ)第6号議案 (仮称)JAファーマーズ高崎棟高店の新設届出について
届出経過
- 令和4年2月28日 届出
- 令和4年4月12日 地元説明会
- 令和4年7月26日 審議会委員による現地調査
- 令和4年10月28日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点P1において基準値を上回り、隣接敷地境界P1’においてもまた基準値を上回る。直近住居外壁P1”で再予測をしたところ基準値を下回るものの、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(※注「附帯意見」とは、大店立地法に基づく意見とは異なり、県事務処理要綱に基づくもので、県の意見に準ずる県の意思のことである。2か月の開店制限はかからない。)