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特定建築物排出量削減計画等提出・公表制度

更新日:2023年3月27日 印刷ページ表示

 一定規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)を新築、増築又は改築する建築主に対し、建築物における温室効果ガスの排出の量の削減等を図るための取組などを記載した計画とその実施状況に関する報告の作成・提出をしていただくことで、温室効果ガス排出量削減に資する取組を計画的に実施していただくための制度です。

1 対象者

 特定建築物(延床面積2,000平方メートル以上)を新築、増築又は改築しようとする者
 ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第18条各号のいずれかに該当する建築物を新築、増築又は改築しようとする者は適用除外。

2 提出時期

(1)特定建築物排出量削減計画書

 特定建築物の新築、増築又は改築に係る工事着手予定日の21日前まで

(2)特定建築物排出量削減実施報告書

 当該工事の完了後15日以内

3 添付書類

(1)特定建築物排出量削減計画書

 特定建築物排出量削減計画書(別記様式第4号)に、次の書類を添付して下さい。

・特定建築物に係る一次エネルギー消費性能(BEI)の算定根拠となる資料

(2)特定建築物排出量削減実施報告書

 特定建築物排出量削減実施報告書(別記様式第5号)に、次の書類を添付して下さい。

  • 当該特定建築物で使用した県産木材の種類及び量が確認できる証明書等の写し
  • 温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施した措置が具体的に分かる資料

4 変更(中止)の場合の取り扱い

(1)変更の場合

 特定建築物排出量削減計画に定めた事項を変更したときは、変更の事由があった日から30日以内に、変更後の特定建築物排出量削減計画書を提出して下さい。

(2)中止の場合

 特定建築物排出量削減計画を提出後、当該工事が中止となった場合は、変更後の特定建築物排出量削減計画書に工事中止の旨を記載し、変更の事由があった日から30日以内に提出して下さい。

(参考)計画制度の流れ

(参考)計画制度の流れの画像

5 提出方法

 電子メール(電子メールでの送付が困難な場合は郵送)で県グリーンイノベーション推進課あて提出
 提出先アドレス:ondanka(アットマーク)gunmafoodlosszero.onmicrosoft.com
​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

6 様式等

 2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例についてからダウンロードして下さい。
※様式については、2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例で規定する特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画等も兼ねています。