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3 説明会の開催について

更新日:2024年1月31日 印刷ページ表示

 新設届(法第5条第1項)と変更届(法第6条第2項)を届け出た者は、届出の日から2月以内に説明会を開催する必要があります。
 説明会の開催予定日及び場所を定めるときは、県及び当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村(以下「地元市町村」という。)と協議してください。
 なお、説明会においては、地元市町村の担当者の立会いをお願いしてください。

(1)説明会の内容

 説明会の内容は、届出事項、添付書類及び指針に掲げられた事項への対応等について行ってください。

(2)開催場所・日時等

 開催場所は、地元市町村内で、説明会参加者が参集しやすい店舗周辺の施設で、開催日時等にも配慮し、行ってください。

(3)開催回数

 開催回数は原則1回ですが、新設及び増床にあっては、店舗面積に応じて次表に定める回数で行ってください。
 ただし、県が必要と認めるときは、3回開催していただく場合があります。

店舗面積と説明会の開催回数
店舗面積 説明会の開催回数
1,000平方メートル超から15,000平方メートル以下
(増床にあっては、増床する店舗面積が15,000平方メートル以下)

1回

15,000平方メートル超
(増床にあっては、増床する店舗面積が15,000平方メートル超)

2回

(4)公告方法

 説明会の開催の公告は、説明会の開催予定日の1週間前までに、大規模小売店舗が立地する敷地内の見やすい場所に掲示するとともに、地元市町村において次のいずれかの方法で行ってください。
 なお、生活環境圏(原則として当該大規模小売店舗を中心とする1キロメートルの直線距離の区域)内に地元以外の市町村(以下「隣接市町村」という。)がある場合は、隣接市町村においても行ってください。

 a 市町村の広報紙に掲載すること
 b 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること
 c 事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への折り込みチラシを生活環境圏内に配布すること

 また、店舗が立地する敷地が工事着工前であるなど、敷地内の見やすい場所に掲示する方法では十分な周知ができない場合は、隣接する住居に公告を直接配布してください。

(5)公告内容

 説明会の開催の公告の内容は、以下の事項について掲載してください。

 a 大規模小売店舗の新設又は変更の地元説明会であること

 b 大規模小売店舗の名称及び所在地

 c 新設又は変更の概要(新設の場合は設置者名、店舗面積、駐車台数、営業時間、開店予定日、変更の場合は変更しようとする事項、変更予定日)

 d  説明会の開催予定日及び時刻

 e  説明会の会場名、所在地及び電話番号

 f  問い合わせ先(建物設置者の名称、届出担当者及び電話番号)

(6)地元説明報告書の提出

 説明会開催者は、説明会の開催後2週間以内に地元説明報告書(別記様式第11号)を提出してください。
 また、説明会開催の公告が掲載された広報紙等を添付してください。
 提出に当たっては、あらかじめ地元市町村の担当者に協議をしてください。

(7)説明会開催不能時の措置

 説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって、省令第13条に定める天災等の事由が生じたため説明会を開催することができないときは、開催日又は開催予定日から1週間以内に、説明会開催不能報告書(別記様式第12号)を提出してください。
 県が上記の開催不能の事由を認めたときは、説明会開催者は県と協議して次のいずれか1つ以上の方法で届出等の内容を周知してください。

 a 地元市町村の広報紙への掲載
 b 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
 c 群馬県ホームページへの掲載

 なお、開催不能の事由が認められない場合は、説明会の開催をしていただきます。

(8)説明会を要しない場合

 変更届のうち、当該変更が実質的に生活環境に与える負荷を増加させることがほとんどないと県が認めたときは、省令第11条第2項の規定により説明会に代えて当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に届出等の要旨を掲示することで足りる場合がありますので、変更計画書により事前に県と相談してください。
 掲示の方法については、下記の「地元説明を掲示により行う場合の方法」を参照してください。
 なお、掲示を行った場合は、掲示後2週間以内に掲示報告書(別記様式第10号)を提出してください。
 また、法第6条第4項ただし書に規定する店舗に附属する施設の位置等の軽微な変更を行おうとする場合は、説明会の開催及び掲示の必要もありませんが、軽微な変更とは、県が認めた場合に限られますので、事前に軽微変更協議書を県に提出する必要があります。

地元説明を掲示により行う場合の方法

1 掲示内容

 大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更前の変更(又は、附則第5条第1項の規定による既存店の最初の変更)について、同法施行規則第11条第2項の規定に基づき、説明会の開催に代えて掲示します。
 年 月 日

大規模小売店舗の名称及び所在地

  1. 設置者の名称及び所在地
  2. 変更に係る事項
    (1)変更をしようとする事項
    (変更前)
    (変更後)
    (2)変更を予定する年月日
    (3)変更をしようとする理由
  3. 問い合わせ先

2 掲示用紙の大きさ

 A3判以上

 ※ 店舗面積や施設の位置の変更を伴う場合は、変更後の店舗面積や配置がわかる図面(A3判以上)を併せて掲示してください。

3 掲示箇所

(1)既存店舗の場合

 来客が利用する全ての出入口(風除室の掲示板等)に、見やすい高さで掲示してください。

(2)未開店店舗の場合

 出店予定地内で、人等の通行量が一番多い道路側に、見やすい高さで掲示してください。

4 掲示期間

 4か月間(市町村及び周辺住民等の意見提出期限まで)

5 掲示後の手続き

 掲示を開始してから2週間以内に、「掲示報告書」を提出して下さい(PDFデータ)。添付書類とは、掲示した文面及び掲示場所を明記した配置図等の図面で、写真とは、掲示している様子がわかる近景(1枚)と遠景(1枚)です。