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小売業者の氏名又は名称の変更、住所の変更、法人代表者の氏名の変更
更新日:2020年5月26日
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1 届出事由
小売業者の氏名又は名称の変更、住所の変更、法人代表者の氏名の変更
2 根拠法令
大規模小売店舗立地法第6条第1項
3 届出時期
変更後遅滞なく
4 届出様式
大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第4号
5 届出部数
正本:1部(届出書・添付書類)写し:3部(届出書・添付書類)
(写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)
6 添付書類
- 法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
- 主として販売する物品の種類(小売業者一覧)
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗に供される部分の配置を示す図面(建物配置図及び建物平面図)
- 群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱に基づく附属書類(要綱第5条第2項)
上記のうち必要なもの
7 市町村の意見
要