本文
駐車場の位置の変更(軽微な変更にあたる場合)
更新日:2011年3月1日
印刷ページ表示
1 届出事由
駐車場の位置の変更(軽微な変更にあたる場合)
2 根拠法令
大規模小売店舗立地法第6条第2項
3 届出時期
※あらかじめ
(届出後変更可能です(8月制限は適用されません。))
4 届出様式
大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第5号
5 届出部数
正本:1部(届出書・添付書類)写し:3部(届出書・添付書類)
(写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)
6 添付書類
- 法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
- 主として販売する物品の種類(小売業者一覧)
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗に供される部分の配置を示す図面(建物配置図及び建物平面図)
- 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
- 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項)
- 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
- 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
- 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
- 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面
- 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
- 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
- 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
- 群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱に基づく附属書類(要綱第5条第2項)
1)生活環境圏の設定図
2)周辺図
3)住宅地図
4)求積図及び求積表
5)騒音発生源となる設備機器の位置を建物立面図におとした図面
6)建物立面図(上記の5)を添付の場合は不要)
7)法第4条に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に係る対応状況確認書
上記のうち必要なもの
7 市町村の意見
要