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自動はかり関連

更新日:2024年2月7日 印刷ページ表示

 計量法に係る関係法令が改正され、平成29年10月から「自動はかり」が特定計量器に追加されました。
 特定計量器に自動はかりが追加されたことにより、取引又は証明に使用される自動はかり4種類(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール及び自動捕捉式はかり)は、検定の受検が必要となります。

自動捕捉式はかり 説明会資料

 自動捕捉式はかりについては、以下の基準日以降に使用の制限が開始され、取引・証明に使用する場合は検定証印が付されたものを使用する必要があります。
 ・新たに使用するはかり:令和6年(2024年)4月1日から
 ・既使用のはかり:令和9年(2027年)4月1日から
経済産業省計量行政室により、自動捕捉式はかりの使用制限の開始(検定の実施)に関する説明会が実施され、その資料と動画がホームページに掲載されていますので、自動捕捉式はかりを御使用の方はぜひ御覧ください。

自動捕捉式はかりの使用制限の開始(検定の実施)に関する説明会資料<外部リンク>
※項目「自動はかりの検定制度の見直しについて」の下部に掲載されています。

計量制度の見直し

 自動はかりが特定計量器に追加されたことによる、計量制度の見直しの概要は以下のとおりです。

自動はかり関係政省令の一部改正(平成29年9月22日公布)

 「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)」において自動はかりが特定計量器に追加されたことに伴って、

  • 製造事業者の届出における区分の新設
  • 自動はかりに付する「確認済証」の規定
  • 自動はかりの特定計量器への追加に伴う適正計量管理事業所の経過措置の規定

など、必要な改正が行われました。

自動はかり関係政省令の一部改正(平成31年3月25日公布)

 平成31年4月1日より検定が開始される「自動捕捉式はかり」について、産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料が定められました。

自動はかり関係政省令の一部改正(平成31年3月29日公布)

 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりに係る軽微な修理及び簡易修理の範囲並びに技術基準等が規定されました。
 適正計量管理事業所で使用する自動はかりとそれ以外の自動はかりの検定証印に付する有効期間の表示についての様式告示の一部が改正され、明確化されました。

自動はかり関係政省令の一部改正(令和元年12月20日公布)

 新たに自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料を制定したことに伴い、当該自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料の減額措置が講じられました。

自動はかり関係政省令の一部改正(令和2年3月30日公布)

 令和2年4月1日より検定が開始される「ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下、「ホッパースケール等」という。)」について、計量法施行規則において軽微な修理及び簡易修理の範囲が規定されました。
 また、特定計量器検定検査規則及び指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令において、ホッパースケール等に係る技術基準等が規定されました。

自動はかり関係政省令の一部改正(令和2年4月1日公布)

 平成32年(令和2年)4月1日より検定が開始される「ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケール」について産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料が定められました。

自動はかり関係政省令の一部改正(令和3年7月27日公布)

(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外

 自動はかり4器種について「特定計量器としての規制の必要性に乏しいもの」が存在し、また、自動捕捉式はかりについては、「技術的に検定が困難なもの」が存在することが事後的に判明したことを踏まえ、計量法施行令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正するとともに、第5条において、検定対象外とする自動捕捉式はかりの範囲が改正されました。
 上記のとおり、一部の自動捕捉式はかりを検定対象外とすることに伴い、検定の具体的な額を定める計量法関係手数料令(以下「手数料令」という。)別表第2のうち、今回検定対象外とする範囲の自動捕捉式はかり及びその手数料の額が削除されました。

(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期

 型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、それぞれ2年延期されました。
 ※「新たに使用するもの」:令和4年4月1日→令和6年4月1日 「既使用のもの」:令和7年4月1日→令和9年4月1日

自動はかり関係政省令の一部改正(令和4年8月5日公布)

(1)自動はかり3器種の使用の制限の開始日の延期

 「ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下「自動はかり3器種」という。)」について、使用の制限を早期に開始すべき状況に至っていない等の状況を踏まえ、自動はかり3器種について使用の制限の開始を5年延期する改正が行われました。
 ※「新たに使用するもの」:令和5年4月1日→令和10年4月1日 「既使用のもの」:令和8年4月1日→令和13年4月1日

(2)自動はかり3器種の検定手数料に係る特例措置の改正

 自動はかり3器種の使用の制限の開始日を5年延期することに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)附則第2条に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和10年4月1日前まで延長する改正が行われました。

(3)自動捕捉式はかりの検定手数料に係る特例措置の改正

 令和3年に制定された計量法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百十五号)により、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日を2年延期したことに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第六十号)附則第2項に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和6年4月1日前まで延長する改正が行われました。

詳しくは経済産業省のホームページを参照してください。

経済産業省計量行政室ホームページ 計量制度見直し<外部リンク>

自動はかりのQ&A

 自動はかりに関するよくある質問について、回答がまとめられた資料です。

自動はかりQ&A 令和5年12月版(経済産業省計量行政室 PDF:826KB)<外部リンク>

自動はかりの4器種簡易判別フローチャート

 製造・修理している自動はかりが、自動はかりか否か、自動はかりである場合、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり、その他の自動はかりのどれに該当するか判断の参考にするための資料です。

自動はかりの4機種簡易判別フローチャート 令和4年8月版(経済産業省計量行政室 PDF:336KB)<外部リンク>

自動はかりにおける「取引」/「証明」事例集

 自動はかりを取引又は証明に使用している場合は、自動はかりの検定が必要になりますが、お使いの自動はかりの使用方法が「取引」/「証明」に該当するかどうかを分類するための参考資料です。

自動はかりにおける「取引」/「証明」事例集 平成29年12月版(経済産業省計量行政室 PDF:803KB)<外部リンク>

器差検定を中心とした指定検定機関

 経済産業省にて、自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定が行われております。
 器差検定を中心に行う指定検定機関関連の情報です。

器差検定を中心とした指定検定機関(経済産業省計量行政室)<外部リンク>