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小売業者(1,000平方メートル超)の氏名又は名称の変更

更新日:2020年5月26日 印刷ページ表示

1 届出事由

小売業者(1,000平方メートル超)の氏名又は名称の変更

2 根拠法令

大規模小売店舗立地法事務処理要綱第10条

3 届出時期

変更後遅滞なく

4 届出様式

大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第8号

5 届出部数

正本:1部(報告書・添付書類)写し:1部(報告書・添付書類)

(写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)

6 添付書類

必要に応じ、図面

7 市町村意見