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小売業者(1,000平方メートル超)の氏名又は名称の変更
更新日:2020年5月26日
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1 届出事由
小売業者(1,000平方メートル超)の氏名又は名称の変更
2 根拠法令
大規模小売店舗立地法事務処理要綱第10条
3 届出時期
変更後遅滞なく
4 届出様式
大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第8号
5 届出部数
正本:1部(報告書・添付書類)写し:1部(報告書・添付書類)
(写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)
6 添付書類
必要に応じ、図面
7 市町村意見
要