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届出事項等一覧(承継の届出)のページ
更新日:2011年3月1日
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店舗を譲り受けた場合、設置者に相続があった場合、設置者に合併があった場合に当該届出が必要です。
1 届出事由
承継の届出
2 根拠法令
大規模小売店舗立地法第11条第3項
3 届出時期
変更後遅滞なく
4 届出様式
大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第37号
5 届出部数
正本:1部(届出書・添付書類)写し:1部(届出書・添付書類)
(写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)
6 添付書類(以下の事項のうち、変更に係る事項)
- 法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
- 建物登記簿謄本