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群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資【受付中】

更新日:2023年4月5日 印刷ページ表示

新着情報

2022年9月9日 群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資を開始しました

1 本制度融資の概要

群馬県は、日照時間が長く、豊富な水資源や森林資源等のバイオマス資源が存在するなど、再生可能エネルギー資源に恵まれています。
このポテンシャルを最大限に活用し、再生可能エネルギー導入促進と企業の脱炭素化を後押しするため、金融機関等と協力して、群馬県内に再生可能エネルギー設備等を導入する企業を対象とする、長期・低利の制度融資を実施します。
本制度融資の融資対象者、資金使途・融資対象設備、融資条件、活用イメージ、申込方法・融資の流れ(イメージ)等の詳細については、以下を御確認ください。

2 本制度融資の融資対象者等

本制度融資の融資対象者、資金使途・融資対象設備及び融資条件については、以下を御確認ください。

融資対象者

法人若しくは個人又はこれらを構成員とする法人(以下「法人等」といいます。)であって、次の全てに該当する者とします。

  • 県税等(※注)の滞納がない者
  • 群馬県暴力団排除条例(平成22年群馬県条例第51号)に基づく群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する合意書第3条で定める排除対象者に該当しない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者に該当しない者

※注 県内に事業所がない法人等にあっては、直近の事業年度の法人税又は所得税とします。

資金使途・融資対象設備

群馬県内に再生可能エネルギー設備(※注1)又は効率的利用設備(※注2)(いずれも当該設備等を導入する時点で未使用品であるものに限ります。)(以下「再生可能エネルギー設備等」といいます。)を導入するために必要となる設備資金(土地取得のための資金を除きます。)とします。

  • 再生可能エネルギー設備(再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー熱利用設備等)
  • 効率的利用設備(蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等)

※注1 2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例(令和4年群馬県条例第4号。以下「実現条例」といいます。)第2条第13号イに規定する再生可能エネルギー設備をいいます。

※注2 実現条例第2条第13号ロに規定する効率的利用設備をいいます。

融資条件

融資限度額

1億円(本制度融資の融資残高を含みます。)

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

信用保証協会の保証を付さない場合 年1.1%以内
信用保証協会の保証を付した場合 年0.7%以内(責任共有制度対象外)/年0.8%以内(責任共有制度対象)

担保・保証人

借入れを希望する金融機関や信用保証協会(※注)の定めるところによります。
※注 信用保証協会の保証を付す場合に限ります。

償還方法

年1回以上(月賦、半年賦、年賦等)の元金均等分割償還とします。

3 本制度融資の活用イメージ

例えば、以下のような場合に、本制度融資を活用できます。

  • 自社のCO2排出量削減のため、群馬県内の自社工場に太陽光発電設備等を導入したい
  • 群馬県内のお客様にPPA(※注)で太陽光発電設備等を導入予定で資金を調達したい
  • 群馬県内に小水力発電設備やバイオマス発電設備等を導入し、発電事業に取り組みたい

※注 PPA(Power Purchase Agreement):電力販売契約

再生可能エネルギーの種類の例

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等

再生可能エネルギーの利用方法の例

発電、熱利用等

4 本制度融資の申込方法・融資の流れ(イメージ)

本制度融資の活用に当たっては、再生可能エネルギー設備等の導入に係る契約・発注前に、当該再生可能エネルギー設備等の導入に係る事業計画について、県の承認が必要となります。
本制度融資の活用を希望する法人等は、借入れを希望する金融機関に融資の相談・申込を行い、当該金融機関の内諾(※注1)を受けた上で、県に事業計画の承認申請のための申請書類(※注2)を提出してください。
なお、申請書類、申請方法等の詳細については、以下を御確認ください。
※注1 信用保証協会の保証を付す場合は、信用保証協会の内諾を含みます。
※注2 各種書類の作成に当たっては、群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資要綱(以下「要綱」といいます。)を必ず御確認ください。なお、当該要綱及び各種別記様式(事業計画承認申請書等)等は、以下からダウンロードしたものを必ず御使用ください。

申請書類

  • 群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資事業計画承認申請書(別記様式第1号)
  • 定款(法人の場合に限る。)
  • 登記事項証明書(会社・法人)
  • 直近2期の決算書又はこれに類する書類
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書(県内に事業所がない法人等にあっては、直近の事業年度の法人税又は所得税の納税証明書)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(別記様式第2号)
  • 再生可能エネルギー設備等を導入する施設等の内容が確認できる書類
  • 導入する再生可能エネルギー設備等の内容が確認できる設計図、カタログ、見積書等の書類
  • その他知事が必要と認めるもの

申請方法

上記の申請書類を以下のいずれかの方法により提出してください。

電子メールの場合

上記の申請書類の電子媒体を以下提出先メールアドレスに提出してください。
その際、以下の点に注意してください。

  • 申請書類ごとに1ファイルにするとともに、それぞれどの申請書類か分かるようなファイル名としてください。
  • メールの件名は「群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資事業計画承認申請書」としてください。

郵送又は持参の場合

上記の申請書類(正本1部)を以下提出先住所に郵送又は持参してください。
また、上記の申請書類の電子媒体を併せて以下提出先メールアドレスに提出してください。
その際、同様に上記の点に注意してください。

提出先

群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課 再生可能エネルギー推進室 プロジェクト推進係
住所:〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(県庁16階北側フロア)
電話番号:027-897-2752(直通)
メールアドレス:guriibe(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。​

受付期間

随時受け付けます。
ただし、融資枠に達した場合は、受付を締め切ることがあります。

融資の流れ(イメージ)

本制度融資の流れ(イメージ)は以下のとおりです。

融資の流れ(イメージ)の画像

注意事項

県の承認を受けた事業計画に基づく事業実施に当たっては、以下の事項に注意してください。

  • 承認を受けた事業計画を変更する必要が生じた場合その他の要綱に規定する事象が生じた場合には、事前に県に申し出て、事業計画の変更等に係る必要な指示を受けてください。
  • 事業計画が完了したときは、取扱金融機関の口座振込受付書等支払を明らかにする書類と導入した再生可能エネルギー設備等の写真等導入したことが確認できる書類を添付し、群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資事業計画完了届(別記様式第9号)を、速やかに県に提出してください。なお、当該届出後、必要に応じて完了検査を行いますので、御承知おきください。
  • 承認を受けた事業計画であっても、当該承認と同一年度内に、取扱金融機関から群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資実行報告書(別記様式第6号)が提出されない場合、本承認は無効となりますので、御留意ください。
  • 偽りその他の不正行為により承認を受けたとき、本制度融資を受けた資金を目的外に使用したときその他の要綱に規定する違反等があったときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還していただくことがあります。
  • 再生可能エネルギー設備等の導入等に当たっては、実現条例第55条第2項の規定に基づき、関係法令を遵守するとともに、周辺環境その他の状況に配慮し、地域との調和に努めてください。
  • 群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資事業計画承認申請書(別記様式第1号)その他の関係書類の提出に当たって、電子媒体で提出した場合(上記の申請方法のうち、電子メールの場合)にあっては、登記事項証明書、納税証明書等の原本を、当該制度融資の償還終了まで管理し、県から別に指示があった場合には、当該関係書類の原本の提出等に対応してください。

5 本制度融資の要綱・各種別記様式等

本制度融資の要綱・各種別記様式等は、以下からダウンロードしてください。
なお、県が作成する各種別記様式については、以下での掲載を省略しています。
必要な場合は、県までお問合せください。

6 その他

本制度融資の詳細については、上記提出先電話番号までお問合せください。

過去の情報

なし

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