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中小企業モデル工場制度の概要

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「中小企業モデル工場制度」とは

 中小企業の近代化、合理化を図るためには、中小企業者自らの自主的努力が最も重要であることから、国、県では診断・指導を実施して、この自助努力を支援しております。
 診断指導事業は、中小企業の依頼に応じ、その経営管理の実態を総合的に調査分析し、経営上の問題点を指摘すると共に、その改善のための具体的方法を提示し、中小企業の経営管理の合理化を図ろうとするものです。
 中小企業庁では「中小企業合理化モデル工場制度」を昭和31年度に、また、群馬県においても国の制度に準じて「群馬県中小企業合理化モデル工場制度」を昭和41年度に発足しました。
 平成8年度に国の制度は終了しましたが、県の制度は「群馬県中小企業モデル工場制度」に発展的に改正し、現在に至っています。
 この制度は、県内の中小企業における経営のモデルと認められる適格工場を生きた実例として県の内外に示すことにより、中小企業の自主的な合理化意欲を助長するとともに、企画提案型企業または開発型企業への推進に役立たせることを目的としています。

モデル工場に指定される条件

  1. 中小企業支援法第2条第1号に該当するもの(ただし、製造業)であること。(資本金3億円以下又は従業員300人以下の中小企業)
  2. 経営の合理化に熱意があり、独自の技術力を持つ企画提案型企業であること、又は、自社製品を持つ開発型企業であること。
  3. 経営者が、本制度の趣旨を理解し、かつ、協力的であること。
  4. 企業の収益性、安全性等経営成績が総合的に良好と判定されるものであること。
  5. 経営各部門にわたって管理が良好であり、かつ特色のある部門をもち県内中小企業のモデルとするに足るものであること。
  6. 更新の場合にあっては、指定期間中における工場見学、資料紹介等、真にモデル工場としてふさわしい実績があること。

モデル工場の活用

 この制度の目的を達成するために、一般中小企業へのモデル工場の紹介や見学のための斡旋を行っています。
 見学等の際は、計画的に実施し、モデル工場側に支障を与えないように配慮します。また、モデル工場の経営上の秘密の保持に努めるとともに、見学者の利便のため紹介文書等を配布します。

関連リンク

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