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群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱

更新日:2024年1月30日 印刷ページ表示

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(平成12年4月6日商第8号)

(平成12年8月30日商第193号)

(平成13年5月1日商第706-1号)

(平成15年4月1日商第710-2号)

(平成16年12月5日商第710-1号)

(平成17年4月1日商第710-3号)

(平成17年8月1日商第710-1号)

(平成19年7月10日商第710-1号)

(平成20年1月28日商第710-3号)

(平成21年4月1日商第710-2号)

(令和2年4月1日商第710-1号)

(令和4年4月1日地企第710-1号)

(令和6年2月1日地企第710-3号)

目次

第1章 総則(第1条ー第3条)

第2章 大規模小売店舗の新設等に関する手続(第4条ー第12条)

第3章 説明会(第13条ー第17条)

第4章 県の意見、勧告等(第18条ー第24条)

第5章 群馬県大規模小売店舗立地審議会(第25条・第26条)

第6章 群馬県大規模小売店舗立地法連絡会議(第27条ー第29条)

第7章 雑則(第30条ー第39条)

第1章 総則

趣旨

第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「政令」)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「省令」という。)に定めがある場合を除くほか、大規模小売店舗の新設の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

用語

第2条 この要綱で使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

2  前項に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 大規模小売店舗一の建物(一の建物として政令第1条で定めるものを含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものをいう。

 二 小売業を行う営利の目的を持たない場合であっても、物品を継続反復して消費者に販売する行為がその業務の主たる部分を占めるものをいう。

 三 大規模小売店舗の新設新たに建設する建物の店舗面積が1,000平方メートルを超える場合、既存の建物を増築し増築後の店舗面積が1,000平方メートルを超える場合及び既存の建物は増築しないがその建物の用途の全部又は一部を変更して店舗面積が1,000平方メートルを超える場合をいう。

 四 大規模小売店舗を設置する者大規模小売店舗を新設する者又は設置している者であって、大規模小売店舗に該当する建物を所有する者をいい、新設の届出等の届出義務を負う。

 五 生活環境圏大規模小売店舗の立地により生活環境の保持について影響の及ぶ圏域をいい、その範囲は、当該大規模小売店舗から1キロメートル直線距離(知事が大規模小売店舗の規模又は立地状況を勘案してその直線距離を延長したときは、1キロメートルに当該延長した距離を加えた直線距離)の区域とする。

3  前2項に定めるもののほか、この要綱の用語は、法の趣旨に反するものを除いて、法附則第2条の規定により廃止された大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)において使用する用語の例によることができる。

設置者の責任

第3条 大規模小売店舗を設置する者(以下「設置者」という。)は、新設の届出等を的確に行い、説明会においては地域住民へ適切な説明をし、県からの意見等に対しては誠意をもって対応し、及びその周辺地域の生活環境の保持について適正な配慮をしなければならない。

2  設置者は、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号。以下「指針」という。)を遵守しなければならない。

第2章 大規模小売店舗の新設等に関する手続

事前の相談のための出店計画書等

第4条 設置者が大規模小売店舗の新設又は法第5条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係る事前の相談を行おうとする場合にあっては、同項又は法第6条第2項及び附則第5条第1項の規定による届出をする日の1月前までに出店計画書(別記様式第1号)又は変更計画書(別記様式第2号)を知事に提出して相談をするものとする。

2  県は、前項の計画書に基づく事前の相談を受けたときは、新設又は変更に係る事前の相談に応じなければならない。

3  第1項の規定による新設に係る事前の相談は、設置者本人が出店計画書に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない理由により設置者本人が行うことができないときは、この限りでない。

新設の届出

第5条 大規模小売店舗の新設をする者は、法第5条第1項の規定により、新設届出書(別記様式第3号)を知事に届け出なければならない。

2  前項の新設の届出には、省令第4条に定める添付書類のほか、別に定める附属書類を添えるものとする。

変更後の変更の届出

第6条 法第5条第1項の新設の届出(法附則第5条第5項の規定により新設の届出とみなされる届出を含む。)があった大規模小売店舗について、法第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、法第6条第1項の規定により、遅滞なく、変更後の変更届出書(別記様式第4号)を知事に届け出なければならない。

変更前の変更の届出

第7条 法第5条第1項の新設の届出(法附則第5条第5項の規定により新設の届出とみなされる届出を含む。)があった大規模小売店舗について、法第5条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、法第6条第2項の規定により、その変更前にあらかじめ、変更前の変更届出書(別記様式第5号)を知事に届け出なければならない。

2  前項の規定にかかわらず、省令第7条第1項で定める一時的な変更等をするときにあっては、前項の届出をすることなく、当該変更を行うことができる。

軽微な変更

第8条 法第6条第2項の変更を行おうとする者のうち、同条第4項ただし書に規定する店舗に附属する施設の位置の変更又は既存店の一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更及び店舗面積の削減を行おうとする者は、変更を行う日の1月前までに、知事に軽微変更協議書(別記様式第6号)を提出するものとする。

2  知事は、前項の協議書の受付の日から2週間以内に、同項の軽微な変更に該当するか、否かを協議者に通知するものとする。

既存大規模小売店舗を設置している者の最初の変更の届出

第9条 平成12年6月1日において現に大規模小売店舗を設置している者が、当該大規模小売店舗(以下「既存大規模小売店舗」という。)について法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更を、同日以後最初に行おうとするときは、その変更前に、法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、既存大規模小売店舗を設置している者の最初の変更届出書(別記様式第7号)を知事に届け出なければならない。

既存大規模小売店舗の名称、設置者及び小売業者の変更報告

第10条 既存大規模小売店舗において、法第5条第1項第1号及び第2号に規定するもののうち、店舗の名称、設置者及び店舗面積が1,000平方メートルを超える小売業者の変更があった場合で、同項第4号から第6号までに掲げる事項の変更を生じないときにあっては、遅滞なく、店舗の名称・設置者・小売業者の変更報告書(別記様式第8号)を知事に提出するものとする。

頻繁な変更届出の期間制限

第11条 事前の変更届出(法第6条第2項の変更の届出及び法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の変更の届出をいう。次項において同じ。)は、当該届出に係る変更事項について、同種の変更で直近の変更を行った日から6月を経過した後に行うものとする。

2  前項の規定にかかわらず、変更後6月を経過せずに事前の変更届出をする場合は、その理由を明らかにするものとする。

廃止の届出

第12条 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下に変更する者は、法第6条第5項の規定により、廃止届出書(別記様式第9号)を知事に届け出なければならない。

第3章 説明会

説明会の開催

第13条 法第5条第1項の新設の届出、法第6条第2項の変更の届出及び法附則第5条第1項の規定による変更に係る事項の届出(変更については、軽微な変更に係る届出を除く。)をした者が、法第7条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、県及び当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村(以下「地元市町村」という。)と協議して、説明会の開催予定日時及び場所を定めるものとする。

2  説明会は、原則1回開催するものとする。
  ただし、新設及び増床にあっては、当該大規模小売店舗の店舗面積に応じて、次表に定める回数で開催しなければならない。

説明会の開催概要

店舗面積

説明会の開催回数

1,000平方メートル超から15,000平方メートル以下
(増床にあっては、増床する店舗面積が15,000平方メートル以下)

1回

15,000平方メートル超
(増床にあっては、増床する店舗面積が15,000平方メートル超)

2回

3  前項の規定にかかわらず、省令第11条第1項ただし書の規定により、知事は、説明会の開催回数について3回を上限として指定することができる。

説明会の開催を要しないと認める場合

第14条 前条の規定にかかわらず、法第6条第2項の変更の届出のうち、当該変更が、実質的に生活環境に与える負荷を増加させることがほとんどないと思慮されるときには、省令第11条第2項の規定により説明会を開催する必要がないものとする。

2  前項の変更を行う者は、説明会に代えて、省令第11条第2項に規定する掲示をした旨をその掲示後2週間以内に、掲示報告書(別記様式第10号)により報告するものとする。

説明会の公告方法

第15条 法第7条第2項に規定する説明会の開催の公告は、説明会の開催予定日の1週間前までに、大規模小売店舗が立地する敷地内の見やすい場所に掲示するとともに、地元市町村及び生活環境圏に属する市町村(以下「隣接市町村」という。)において、次のいずれかの方法をもって行わなければならない。

 一 市町村の広報紙に掲載すること。

 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。

 三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への折り込みチラシを配布すること。

2  前項の公告は、次の事項を掲載して行わなければならない。

 一 大規模小売店舗の新設又は変更の地元説明会であること。

 二 大規模小売店舗の名称及び所在地

 三 新設又は変更の概要

 四 説明会の開催予定日及び時刻

 五 説明会の会場名、所在地及び電話番号

 六 問い合わせ先(建物設置者の名称、届出担当者及び電話番号)

説明会、地元説明報告書

第16条 説明会開催者は、説明会において地元市町村の担当者の立合いを求めるものとする。

2  説明会において、説明会開催者は、第4条の出店計画書等及び当該届出等の内容並びに指針に掲げられた事項への対応等について説明するものとする。

3  説明会開催者は、説明会の開催後2週間以内に、地元説明報告書(別記様式第11号)を知事に提出するものとする。

4  前項の報告書の内容については、あらかじめ市町村の担当者に協議をするものとする。

説明会開催不能時の措置

第17条 説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって、省令第13条に定める天災等の事由が生じたため、説明会を開催することができないときは、開催日又は開催予定日から1週間以内に、説明会開催不能報告書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。

2  説明会開催者から事情を聴いた上で、なお省令第13条第1項に定める事由に該当する事実の発生が認められないときは、知事は、説明会の開催を求めることができる。

3  第1項の報告書に基づき、知事が省令第13条第1項に定める事由があると認めたときは、説明会開催者は県と協議して次のいずれか一つ以上の方法で届出等の内容を周知するものとする。

 一 地元市町村の広報紙への掲載

 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

 三 群馬県ホームページへの掲載

第4章 県の意見、勧告等

市町村からの意見の聴取

第18条 知事は、法第8条第1項の規定により、別記様式第13号に基づき、地元市町村の長に対し法第5条第3項(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした旨を通知し、かつ、地元市町村の長から当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴くものとする。

2  前項の通知の際、隣接市町村がある場合は、知事は、別記様式第13号に基づき、隣接市町村の長に公告した旨を通知するものとし、併せて隣接市町村の長から当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴くことができる。

居住者等の意見書の提出

第19条 大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、法第8条第2項の規定により、知事に対し意見書(別記様式第14号)を提出して意見を述べることができる。

2  前項の意見書の提出は、群馬県地域企業支援課(以下単に「地域企業支援課」という。)に郵送又は持参する方法で行うものとする。

県の意見、附帯意見

第20条 知事は、法第8条第4項の規定により、届出者に対し、生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を別記様式第15号により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を別記様式第16号により通知するものとする。

2  前項の場合において、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地からの県の意見に準ずる県の意思を述べる必要があると認めるときは、知事は、届出者に対し、別記様式第17号により附帯意見を述べることができる。

意見を踏まえた変更届出等

第21条 新設の届出等をした者は、法第8条第4項の規定により県の意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえて、同条第7項の規定により、当該届出を変更するときは意見を踏まえた変更届出書(別記様式第18号)を、当該届出を変更しないときは届出事項を変更しない旨の通知書(別記様式第19号)をそれぞれ知事に対し行うものとする。

県の勧告

第22条 知事は、法第9条第1項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告をしようとするときは、別記様式第20号により、地元市町村の長から、法第8条第7項の規定による届出又は通知の内容に関する意見を聴くものとする。

2  前項において、必要があると認める場合は、知事は、隣接市町村の長からも同項の意見を聴くことができる。

3  法第9条第1項の勧告は、別記様式第21号により行うものとする。

勧告を踏まえた変更届出

第23条 法第9条第1項の勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、同条第4項の規定により、必要な変更に係る勧告を踏まえた変更届出書(別記様式第22号)を知事に提出するものとする。

勧告に従わない場合の公表

第24条 法第9条第1項の勧告をしたにもかかわらず、当該勧告に係る届出をした者が当該勧告に従わなかった場合において、同条第7項の規定により公表をしようとするときは、当該届出をした者に弁明の機会を付与するものとする。

2  前項の弁明の機会の付与は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定に準じて行うものとする。

3  前2項の規定による手続の結果、正当な理由がないと判断したとき又は届出者が弁明の機会を放棄したときは、知事は、法第9条第7項の規定により、当該勧告に従わなかった旨を公表することができる。

4  前項の公表は、別記様式第23号の様式により、次のすべての方法をもって行う。

 一 群馬県ホームページへの掲載

 二 地域企業支援課での掲出

 三 県の依頼に応じたすべての市町村の広報紙への掲載

第5章 群馬県大規模小売店舗立地審議会

諮問

第25条 知事は、法第8条第4項の意見を定めようとするとき、法第9条第1項の勧告をしようとするときその他大規模小売店舗の立地に関する重要事項を決定しようとするときは、群馬県大規模小売店舗立地審議会(以下「立地審議会」という。)に諮問するものとする。

2  前項の諮問を行う届出等については、別に定める。

審議会の公開等

第26条 立地審議会については、立地審議会の委員の自由かつ公正な議論を確保するため、その審議及び現地調査の会議は、公開しない。ただし、立地審議会が会議を公開することを決定した場合は、この限りではない。

2  前項の規定にかかわらず、立地審議会の透明性の向上を図るため、次の事項を開示するものとする。

 一 立地審議会の会長及び委員の氏名

 二 審議結果、理由及び議事概要

第6章 群馬県大規模小売店舗立地法連絡会議

連絡会議

第27条 県は、法を適正に運用するため、法に関係する課室から構成される群馬県大規模小売店舗立地法連絡会議(以下「連絡会議」という。)を組織するものとする。

2  連絡会議の設置及び運営については、別に定める。

事前相談の情報提供

第28条 第4条第1項の計画書が知事に提出されたときは、連絡会議の構成員に対し、別記様式第24号により情報を提供する。

2  前項の提供は、計画書の提出後、速やかに、電子メール等により行う。

新設届出等の情報提供

第29条 第5条第1項の新設届出書又は第6条、第7条第1項、第9条若しくは第12条の変更届出書等が知事に提出されたときは、連絡会議の構成員に対し、情報を提供する。

2  前項の提供は、毎月、電子メールで行う。

第7章 雑則

届出等の部数及び提出先

第30条 法及びこの要綱の規定に基づき知事に提出する届出等(別記様式第1号から別記様式第12号まで、別記様式第18号、別記様式第22号及び別記様式第37号。以下「提出届出等」という。)の部数は、それぞれ別表第1に定める数とする。

2  前項の規定にかかわらず、知事は、立地審議会の審査等の理由を明確に示して知事に提出する写しの数を増減することができる。

3  提出届出等は、地域企業支援課に提出するものとする。

4  前項の規定にかかわらず、別記様式第1号及び別記様式第2号にあっては、設置者は、別表に定める部数のうち、地域企業支援課へは正本1部及び写1部を、地元市町村に写1部を提出するものとする。ただし、隣接市町村がある場合は、隣接市町村に写1部を提出するものとする。

5  前4項に定めるもののほか、提出届出等をする者は、電子データ一式及び別表に定める部数を地域企業支援課に提出するものとする。ただし、隣接市町村がある場合は、1つの隣接市町村につき2部を追加して経営支援課へ提出するものとする。

公告

第31条 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)、法第6条第6項、法第8条第3項及び第6項並びに法第9条第3項の規定による公告は、次の各号に掲げる方法により行う。
 なお、法第8条第4項に規定する県の意見を有しない場合及び法第9条第1項に規定する勧告をしない場合についても、同様に公告するものとする。

 一 群馬県ホームページへの掲載

 二 地域企業支援課での掲出

2  前項の公告は、別記様式第25号から別記様式第36号までの公告様式により行う。

縦覧の場所

第32条 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第8条第3項及び第6項の規定による縦覧は、県民センター(県庁舎2階)において行う。

2  前項に定める場所に加え、地元市町村の協力を得られた場合は、当該市町村においても縦覧を行う。

3  前2項の規定による縦覧については、別に定めるところによる。

縦覧の方法

第33条 縦覧の方法は、次のとおりとする。

 一 閲覧

 二 書き写し

 三 コピー(前条第1項の場所に限る。)

2  前条第2項の規定により、地元市町村において縦覧をする場合のコピーについては、当該市町村の規程で定めるところによる。

3  縦覧できる日時は、群馬県又は当該地元市町村の開庁日及び開庁時間とする。

公告及び縦覧の対象

第34条 法第8条第2項の規定により提出された居住者等の意見書の中に、公序良俗に反する部分、他人の権利を侵害する部分その他違法であると認められる部分があるときは、当該部分を除いて、公告及び縦覧をするものとする。

2  縦覧の対象となる届出等の中に、住民票等の個人情報の保護を必要とする部分又は書類がある場合は、当該部分又は書類を除いて、縦覧をするものとする。

届出状況の定期公表

第35条 県は、法に基づく届出については、毎月、県民センターへの提供により公表する。

2  前項の定期公表の様式は、別に定める。

承継

第36条 法第11条第1項又は第2項の規定により、大規模小売店舗の届出者等から当該届出者等の地位を承継した者は、遅滞なく、承継届出書(別記様式第37号)を知事に届け出なければならない。

報告の徴収

第37条 知事は、法第14条第1項又は第2項の規定により、別記様式第38号により報告を求めることができる。

様式の一覧表

第38条 この要綱で定める様式は、別表のとおりとする。

委任

第39条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

 この要綱は、平成12年6月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成12年8月30日から施行する。

附則

 この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成16年12月5日から施行する。

附則

 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年7月31日から施行する。ただし、施行の日から6月を経過する日までの間に大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項及び附則第5条第1項に規定する届出事項のうち大規模小売店舗の施設の配置に関するものについては、なお従前の例によることができる。

附則

 この要綱は、平成20年1月28日から施行する。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前にされた第31条第1項の規定による公告、第32条第1項の規定による縦覧及び第35条第1項の規定による公表については、施行の日から4月を経過する日までの間、なお従前の例によることができる。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前にされた第31条第1項の規定による公告、第32条第1項の規定による縦覧及び第35条第1項の規定による公表については、施行の日から4月を経過する日までの間、なお従前の例によることができる。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前にされた第31条第1項の規定による公告については、施行の日から4月を経過する日までの間、なお従前の例によることができる。

附則

 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)様式の一覧表及び部数
様式番号 様式の名称 紙による届出・提出部数(正本) ​紙による届出・提出部数(写し)

別記様式第1号

出店計画書

-

-

別記様式第2号

変更計画書

-

-

別記様式第3号

新設届出書

1部

19部

別記様式第4号

変更後の変更届出書

-

-

別記様式第5号

変更前の変更届出書

1部

19部

別記様式第6号

軽微変更協議書

-

-

別記様式第7号

既存大規模小売店舗を設置している者の最初の変更届出書

1部

19部

別記様式第8号

店舗の名称・設置者・小売業者の変更報告書

-

-

別記様式第9号

廃止届出書

-

-

別記様式第10号

掲示報告書

-

-

別記様式第11号

地元説明報告書

-

-

別記様式第12号

説明会開催不能報告書

-

-

別記様式第13号

市町村長に対する意見聴取(照会)

   

別記様式第14号

居住者等の意見書

   

別記様式第15号

県の意見(通知)

   

別記様式第16号

県の意見を有しない旨(通知)

   

別記様式第17号

県の附帯意見(通知)

   

別記様式第18号

意見を踏まえた変更届出書

1部

19部

別記様式第19号

届出事項を変更しない旨(通知)

1部

19部

別記様式第20号

法第9条第1項の意見聴取(照会)

   

別記様式第21号

勧告の通知

   

別記様式第22号

勧告を踏まえた変更届出書

1部

19部

別記様式第23号

公表

   

別記様式第24号

出店計画等に係る連絡会議への情報提供

   

別記様式第25号

新設の届出の公告

   

別記様式第26号

変更後の変更の届出の公告

   

別記様式第27号

変更前の変更の届出の公告

   

別記様式第28号

既存大規模小売店舗を設置している者の最初の変更届出の公告

   

別記様式第29号

廃止の届出の公告

   

別記様式第30号

意見書の概要の公告

   

別記様式第31号

県の意見の概要の公告

   

別記様式第32号

県の意見を有しない旨の公告

   

別記様式第33号

意見を踏まえた変更届出の公告

   

別記様式第34号

県の勧告を行わない旨の公告

   

別記様式第35号

勧告の内容の公告

   

別記様式第36号

勧告を踏まえた変更届出の公告

   

別記様式第37号

承継届出書

-

-

別記様式第38号

報告の徴収(通知)

   

注 写しの部数は、第30条第2項の規定により、増減することがある。