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令和4年度答申第4号

更新日:2022年8月22日 印刷ページ表示

第1 審査会の結論

 本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。

第2 審査関係人の主張の要旨

1 審査請求人

 処分庁が行った令和3年11月11日付け生活保護一時扶助決定処分(以下「本件処分」という。)を取り消し、実際に支払った移送費に利息や損害額を加えて支給することを求めるものであり、その理由は次のとおりである。
 民法704条違反・業務妨害であり、法令遵守義務に反しているため。

2 審査庁

 審理員意見書のとおり、本件審査請求を棄却すべきである。

第3 審理員意見書の要旨

 移送費の支給は、生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知。以下「医療扶助運営要領」という。)に基づき、給付要否意見書(移送)により主治医の意見を確認し、療養に必要な最小限度の日数に限り、傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路及び交通手段によって行われるものである。
本件処分に係る移送費については、給付要否意見書(移送)により治療に必要な通院頻度とされている○週に○度の移送費を算定し、審査請求人から提出された領収書を確認の上、額を決定している。
 したがって、本件処分は、法令等の定めるところに従って適法かつ適正になされたものであり、違法又は不当であるとはいえない。
 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきである。

第4 調査審議の経過

 当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
 令和4年6月20日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
 令和4年7月12日 調査・審議
 令和4年8月17日 調査・審議

第5 審査会の判断の理由

1 審理手続の適正について

 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。

2 本件処分に係る法令等の規定について

(1)医療扶助運営要領第3の9(3)イにおいて、移送の給付について「被保護者から申請があった場合、給付要否意見書(移送)により主治医の意見を確認するとともに、その内容に関する嘱託医協議及び必要に応じて検診命令を行い、福祉事務所において必要性を判断し、給付の対象となる医療機関、受診日数の程度、経路及び利用する交通機関を適正に決定すること。」と定められている。
 また、その費用については、医療扶助運営要領第3の9(4)において「傷病等の状態に応じ、経済的かつ合理的な方法及び経路により移送を行ったものとして算定される最小限度の実費」とされ、「当該料金の算定に当たっては、領収書、複数業者の見積書、地域の実態料金等の挙証資料に基づき、額の決定を行うこと。」とされている。

3 本件処分の妥当性について

(1)処分庁は、審査請求人から通院に係る交通費の領収書の写しが提出されたことを受け、医療扶助運営要領第3の9(3)イ及び9(4)にのっとり、審査請求人の主治医から令和3年9月7日付けで提出された給付要否意見書を確認し、嘱託医からの意見も踏まえた上で、移送費の給付は必要であると認め、令和3年11月11日付けで、11月分の移送費として、○○○○円の移送費を認定する本件処分を行った。
(2)その費用については、給付要否意見書により治療に必要な通院頻度とされている○週に○度の移送費を算定し、審査請求人から提出された領収書も確認の上、額を決定している。
 したがって、本件処分は、法令等の定めるところに従って適法かつ適正になされたものであり、違法又は不当であるとはいえない。
(3)よって、本件処分には、これを取り消すべき違法又は不当な点はないものと認められる。

第6 結論

 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり、答申する。

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