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【ご注意ください!】インターネットオークションやフリマアプリ等で肥料を販売するには手続きが必要です
警視庁に検挙される事案が発生
インターネットオークションやフリマアプリで、
- 市販されている化学肥料などの普通肥料について、販売の届出や保証票を添付せずに小分けして販売
- 生産・販売の届出をせず薪ストーブから出た灰を肥料として販売
したとして、警視庁に検挙される事案が発生しました。
肥料を販売する場合
たとえ個人であっても、繰り返し肥料を生産、販売する場合は「業とする者」に該当します。
インターネットオークションやフリマアプリを通じて個人間で取引する場合や、農産物直売所で肥料を販売する場合であっても、業として肥料を販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
詳しくはこちらをご確認ください。肥料の販売について
罰則
届出を行わないで業として肥料を販売した者は、罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合があります。
業として自ら生産した肥料を販売する場合
販売業者の届出だけでなく、別途、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料または指定混合肥料)もしくは肥料登録(普通肥料)が必要です。
肥料の種類により、必要な手続きが異なりますので、関係法令をご確認の上、必要に応じ農林水産省または都道府県にお問い合わせください。
また、届出・登録の窓口は、こちらの肥料の区分(農林水産省ホームページ)<外部リンク>からご確認ください。
罰則
届出を行わないで、業として特殊肥料を生産した者は、罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合があります。
また、登録を受けずに、業として普通肥料を生産した者は、罰則(3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合があります。
販売する肥料の表示について
個人で販売する場合も、肥料には関係法令に定める様式を用いて
- 化学肥料や有機質肥料を原料として配合した肥料は、肥料の名称や肥料の成分、原料、生産業者の氏名等を表示した「保証票」を添付する(法第17条、第18条)
- 特殊肥料のうち、堆肥、動物の排せつ物及び混合特殊肥料は、肥料の名称や原料、成分量等を記載した「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」を表示する(法第22条の2)
必要があります。
市販の肥料を小分けして販売する場合
販売業者が包装または容器の外部に上記のような保証票の添付または表示することが必要です。
肥料の種類により必要な表示等が異なりますので、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省または都道府県にお問い合わせください。
罰則
普通肥料に保証票を添付せず他者に譲渡・販売した場合は、罰則(3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合があります。
インターネットオークションやフリマアプリの関係者、出品者の方
【ご注意下さい!】インターネットオークションやフリマアプリ等で肥料を販売するには手続きが必要です!(農林水産省 PDF・77KB)<外部リンク>もご確認ください。
農産物直売所等の関係者、農産物直売所へ販売される方
【ご注意下さい!】農産物直売所等で肥料を販売するには手続きが必要です!(農林水産省 PDF・76KB)<外部リンク>もご確認ください。