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令和3年度 第2回 群馬県大規模小売店舗立地審議会結果

更新日:2022年1月24日 印刷ページ表示

1 開催日時および場所

(1)開催日時

令和3年8月11日(水曜日) 14時00分~16時00分

(2)会場

ぐんま女共同参画センター3階 中研修室

2 出席者

(1)出席委員

9人

(2)事務局等

7人

3 会議の概要

(1)議事

議案審議

(ア)第1号議案 ドラッグコスモス新田木崎店の新設届出について
届出経過
  • 令和3年1月12日 届出
  • 令和3年3月2日 地元説明会
  • 令和3年7月28日 審議会委員による現地調査
  • 令和3年9月12日 県意見期限

上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。

附帯意見

夜間の搬出入車両走行においては、十分な徐行運転を徹底し、周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。

附帯意見理由

夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について予測地点b及びeにおいて基準値を上回っている。夜間の搬出入車両が十分な徐行運転を講じることで、直近住居外壁の予測地点b’及びe’における予測結果は基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境
の静穏を脅かす恐れがあるため。

(イ)第2号議案(仮称)前橋朝倉計画A区画の新設届出について
届出経過
  • 令和3年1月15日 届出
  • 令和3年7月26日 審議会委員による現地調査
  • 令和3年9月15日 県意見期限

※地元説明会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止(県ホームページに届出概要を掲載)

上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、委員からの意見を踏まえ、後日、修正した答申案を再度諮ることとする。
審議会後の書面議決にて、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。

附帯意見

入退店車両の経路誘導に当たっては、周辺の状況の変化を見据えた安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じること。

附帯意見理由

出入口Cにおいて、一部の入退店車両が右折で入出庫する可能性があるほか、江田天川大島線から右折により市道15-838号線へ入る可能性があるため、車両の滞留や交通事故の発生が懸念される。
また、江田天川大島線の全面開通後は、東西からの交通量が増加するため、入退店車両と通行車両及び歩行者等との交通事故が発生する可能性もある。その他、近隣に住宅、病院及び介護施設が多いことから、道路利用者の安全性を考慮する必要もある。

(ウ)第3号議案(仮称)前橋朝倉計画B・C区画の新設届出について
届出経過
  • 令和3年1月15届出
  • 令和3年7月26日 審議会委員による現地調査
  • 令和3年9月15日 県意見期限

※地元説明会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止(県ホームページに届出概要を掲載)

上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、委員からの意見を踏まえ、後日、修正した答申案を再度諮ることとする。
審議会後の書面議決にて、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。

附帯意見

入退店車両の経路誘導に当たっては、周辺の状況の変化を見据えた安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じること。

附帯意見理由

一部の入店車両が、江田天川大島線から右折により市道15-838号線へ入る可能性があるため、車両の滞留や交通事故の発生が懸念される。また、市道15-250号線は幅員が狭く、交通量が増加することで、同様に車両の滞留や交通事故の発生が懸念される。
その他、江田天川大島線の全面開通後は、東西からの交通量が増加するため、入退店車両と通行車両及び歩行者等との交通事故が発生する可能性もある。その他、近隣に住宅、病院及び介護施設が多いことから、道路利用者の安全性を考慮する必要もある。

(エ)第4号議案 仮称)ベルク太田別所店の新設届出について
届出経過
  • 令和3年2月22日 届出
  • 令和3年4月16日 地元説明会
  • 令和3年7月28日 審議会委員による現地調査
  • 令和3年10月22日 県意見期限

上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。

附帯意見

周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。

附帯意見理由

夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点aにおける夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。保全対象側の予測地点a’における予測結果は基準値を下回っているが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。

(注:「附帯意見」とは、大店立地法に基づく意見とは異なり、県事務処理要綱に基づくもので、県の意見に準ずる県の意思のことである。2か月の開店制限はかからない。)

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