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群馬県の伝統工芸

更新日:2024年10月11日 印刷ページ表示

 群馬県の伝統工芸は、繊維製品、木工品をはじめ、竹細工や金工品、陶器・ガラス製品、和紙、瓦、そして、だるまや創作こけしなどの諸工芸品と、地域の風土や人々の生活の知恵がつくりあげた多彩な品々が存在します。

 県では、これら伝統産業の伝統工芸品を「群馬県ふるさと伝統工芸品」として指定するとともに、高度な技術・技法を持つ技能者を「群馬県ふるさと伝統工芸士」として認定し、伝統工芸品製造従事者の社会的地位の向上と後継者育成を進めています。

群馬県ふるさと伝統工芸品一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:652KB)

群馬県ふるさと伝統工芸士一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:189KB)

国指定伝統的工芸品

国指定伝統的工芸品マーク画像

 国が指定する伝統的工芸品とは、昭和49年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣が指定するものです。
 指定にあたっては以下の要件が必要となります。

要件

  • 主として日常の生活の用に供されるものであること
  • その製造工程の主要部分が手工業的であること
  • 伝統的技術または技法によって製造されるものであること
  • 伝統的に使用されてきた原材料であること
  • 一定の地域で産地を形成していること

 県内では「伊勢崎絣」「桐生織」の2品が指定を受けています。

群馬県ふるさと伝統工芸品

群馬県ふるさと伝統工芸品マーク画像

 県では、郷土の自然とくらしの中で育まれ、受け継がれてきた優れた伝統的な工芸品を「群馬県ふるさと伝統工芸品」として指定しています。
 指定することにより、その名声を高め、伝統的工芸品産業の振興を図るとともに、県民生活に豊かさと潤いをもたらすことを目的としています。

 平成5年9月6日に制定した「群馬県ふるさと伝統工芸品指定要綱」に基づき知事が指定するもので、指定にあたっては以下の要件が必要となります。

要件

  • 主として日常の生活の用に供されるものであること
  • その製造工程の主要部分が手工業的であること
  • 伝統的かつ優れた技術または技法により製造され、相応な品格および造形を備えたものであること
  • 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること

群馬県ふるさと伝統工芸士

ふるさと伝統工芸士写真

 群馬県ふるさと伝統工芸品の製造に従事している者のうち、高度の伝統技術・技法を保持する者を「群馬県ふるさと伝統工芸士」として認定しています。
 称号を贈ることにより、その社会的評価を高め、伝統技術・技法の維持向上と技術習得意欲の高揚を図り、もって後継者の確保と工芸品の次代への継承に資することを目的としています。

 平成11年7月9日に制定した「群馬県ふるさと伝統工芸士認定要綱」に基づき知事が認定するもので、認定にあたっては以下の要件が必要となります。

要件

  • 群馬県ふるさと伝統工芸品の製造に関する高度の伝統技術・技法、知識を有し、その維持及び発展に努めていること
  • 群馬県ふるさと伝統工芸品の振興に係る事業の推進等に貢献しており、かつ今後も貢献できること
  • 後継者育成に熱意のあること
  • 伝統工芸士にふさわしい高潔な人格を有すること
  • 経済産業大臣から指定を受けた伝統工芸品の製造業者でないこと

写真の使用について

「群馬県ふるさと伝統工芸品」の写真の使用を希望する場合は、次の申請書を提出してください。

ロゴマークの使用について

「群馬県ふるさと伝統工芸品」ロゴマークの使用を希望する場合は、次の申請書を提出してください。

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