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群馬県最低賃金が改正されました
- 群馬県地域別最低賃金が改正されました(令和6年10月4日から適用)
- 群馬県特定(産業別)最低賃金が改正されました(令和5年12月29日から適用)
- 詳細は、群馬労働局ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
地域別最低賃金
区分 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
---|---|---|---|
群馬県最低賃金 | 985円 | +50円 | 令和6年10月4日 |
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
---|---|---|---|
製鋼・鉄素形材製造業 | 1,017円 | +41円 | 令和5年12月29日 |
一般機械器具製造業 | 1,006円 | +41円 | 令和5年12月29日 |
電気機械器具製造業 | 1,006円 | +41円 | 令和5年12月29日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,006円 | +41円 | 令和5年12月29日 |
「業務改善助成金」のご案内
本助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
詳細は群馬労働局及び厚生労働省のサイトでご確認ください。
- 令和6年度 業務改善助成金のご案内(群馬労働局)<外部リンク>
- 業務改善助成金(厚生労働省のサイト)<外部リンク>
最低賃金制度の概要
(1)最低賃金制度とは
最低賃金制度は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
(2)最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。特定最低賃金は、事業別(産業別)又は職種別に分類されますが、現在では事業別(産業別)の最低賃金のみが設定されています。
「地域別最低賃金」…産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
「特定(産業別)最低賃金」…特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められるものについて設定されています。群馬県では、4種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。
(3)最低賃金の適用される労働者の範囲と減額特例
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。)。
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試の使用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち、厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
(4)最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(5)最低賃金の決定と最低賃金審議会
最低賃金は、中央及び地方最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を参考にしながら審議され、ア 労働者の生計費(労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮)、イ 類似の労働者の賃金、ウ 通常の事業の賃金支払能力を勘案して、定めるものとされています。
最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、中央審議会が示す改定の「目安」を参考にしながら、地方審議会により地域の実情を踏まえた審議・答申がなされ、異議申出に関する手続を経て、都道府県労働局長により決定されます。
特定(産業別)最低賃金は、関係労使の申出に基づき、地方審議会が必要と認めた場合において、地方審議会による審議・答申がなされ、異議申出に関する手続を経て、都道府県労働局長により決定されます。
(6)最低賃金法の改正
改正最低賃金法は、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されました。
その概要は、ア 地域別最低賃金の決定を任意的設定から必要的設定に、イ 生活保護との整合性を考慮するよう明文化、ウ 地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げ、エ 派遣労働者は派遣先地域(ないし産業)の最低賃金を適用する等です。
(7)問い合わせ先
群馬労働局 労働基準部 賃金室
- 電話:027-896-4737
- 群馬労働局ホームページ<外部リンク>
各労働基準監督署
- 高崎 電話:027-322-4661
- 前橋 電話:027-896-3019
- 伊勢崎分庁舎 電話:0270-25-3363
- 桐生 電話:0277-44-3523
- 太田 電話:0276-45-9920
- 沼田 電話:0278-23-0323
- 藤岡 電話:0274-22-1418
- 中之条 電話:0279-75-3034
群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係
電話:027-226-3402