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技能検定実技試験受検手数料の減免措置対象者の変更について

更新日:2022年3月25日 印刷ページ表示

令和4年度前期技能検定から、「若年者に対する減免措置」の対象者を以下のとおり変更します。

1.対象者

(1)要件

ア.令和3年度まで

2級または3級を受検する35歳未満の者
※年齢の基準日:実技試験実施日の属する年度の4月1日

イ.令和4年度以降

2級または3級を受検する25歳未満の在職者
※年齢の基準日:実技試験実施日の属する年度の4月1日
※在職状況の基準日:受検申請時

(2)「在職者」の定義

雇用保険に加入されている方を「在職者」とします。職種は問いません。

(3)変更により対象から外れる受検者について

当該減免措置は、平成29年度後期技能検定から実施しています。
今回の変更により対象から外れる方については、平成29年度前期技能検定以前の受検手数料に戻ります。
なお、当該減免措置とは別に実施している「在校生に対する減免措置(1/3減免)」については、引き続き実施いたします。

2.減免額

減免する金額については変更はありません。最大9,000円減免となります。

3.減免措置対象者の提出書類

当該減免措置の対象者については、受検申請書等の提出書類に加えて、以下の3つの書類のうちいずれか1つを受検申請時にあわせて提出してください。

  • 雇用保険被保険者証の写し(現在のもの)
  • 直近の給与明細の写し
  • 就労証明書(様式、記入例は群馬県職業能力開発協会ホームページからダウンロードできます。)

4.問合せ先

群馬県職業能力開発協会
電話:0270-23-7761
群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係
電話:027-226-3414