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群馬県建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業者選定要領

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業務(以下「業務」という。)の指名競争入札及び随意契約をする場合において、優秀にして確実なる委託業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定することを目的とする。

入札参加資格選定審査申請書の提出等

第2条 知事は、群馬県財務規則(平成3年3月25日群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)第170条の2及び第180条の規定に基づき、業務の請負を希望する者に対して、群馬県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示で定めるところにより、ぐんま電子入札共同システムを利用した電子による申請を行わせ(以下「電子申請」という。)、またこの申請に係る添付書類を提出させるものとする。

入札参加資格選定審査委員等の設置

第3条 知事は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)の適格の判定審査(以下「適格審査」という。)の適正を期するため、次に掲げる者を入札参加資格選定審査委員(以下「選定審査委員」という。)とし、これらの審査を行わせるものとする。

 総務部長、環境森林部長、農政部長、県土整備部長

2 選定審査委員は、必要あると認めるときは、協議のうえ建設企画課長並びに業務の発注を所管する県庁の課長(以下「主務課長」という。)及び地域機関等の長(以下「所長」という。)に、適格審査のための資料を作成させ、又は報告を求めることができるものとする。

3 選定審査委員は、必要あると認めるときは協議のうえ、前項の事務をあらかじめ審議させるため建設企画課長及び主務課長を構成員とする幹事会を設けることができるものとする。

適格審査

第4条 選定審査委員は、申請者について、電子申請及びその添付書類を基にして業者としての適格性を審査し、判定するものとする。

2 選定審査委員は、過去2年以内において次の各号のいずれかに該当する不誠実な行為をした者を、入札参加資格者(適格審査に合格した申請者。以下「有資格者」という。)としないことができるものとする。

  • (1)契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は業務の品質、数量に関して不正の行為をすること。
  • (2)競争入札において、その公正な競争の執行を妨げること、又は公正な価格の成立を害し、若しくは、不正の利益を得るために連合すること。
  • (3)落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げること。
  • (4)検査又は監督の実施に際し、係員の職務執行を妨げること。
  • (5)正当な理由がなくして契約を履行しないこと。
  • (6)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用すること。

3 選定審査委員は、次の各号に該当する者でなければ有資格者としてはならないものとする。

  • (1)次の表の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者及び当該業務の実績を有する者。但し、法律等で登録又は許可が義務づけられている業務については、それらを受けていなければならない。
測量業務ごとの有資格者基準一覧表
測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けている者
建築関係建設コンサルタント業務 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けている者
土木関係建設コンサルタント業務 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定により登録を受けている者
地質調査業務 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定により登録を受けている者
補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録を受けている者
不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定により登録を受けている者
土地家屋調査業務 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の規定により登録を受けている者
司法書士業務 司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条の規定により登録を受けている者
計量証明業務 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けている者
作業環境測定業務 作業環境測定法(昭和50年5月1日法律第28号)第33条の規定により登録を受けている者
気象予報業務 気象業務法(昭和27年6月2日法律第165号)第17条の規定により許可を受けている者
  • (2)納付すべき税(県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税)を完納している者

4 主務課長又は所長は、申請者について過去2年以内においてその所管に係る業務に関し、第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められる申請者があるときはその事実を詳細に記載し、建設企画課長を経て選定審査委員に報告しなければならない。有資格者について、その事実を生じた場合もまた同様とする。

資格者名簿の作成等

第5条 建設企画課長は、選定審査委員が有資格者を認定したときは、ただちに建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、主務課長及び所長並びにその他必要と認める者に配布するものとする。

2 建設企画課長は、資格者名簿を閲覧に供するものとする。

審査の結果の通知等

第6条 建設企画課長は、申請者にぐんま電子入札共同システムを利用して、その者に係る審査の結果及びその他必要な事項を通知するものとする。ただし、ぐんま電子入札共同システムによる通知によりがたいときは、口頭をもって通知するものとする。

入札参加資格の取消し

第6条の2 選定審査委員は、有資格者が次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、当該資格を取り消すことができる。

  1. 営業を廃止し、又は休止した者
  2. 地方自治法施行令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者(同令第167条の4第1項の規定に該当する者で契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
  3. 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者
  4. 電子申請又は添付書類に虚偽の事実を記録し、又は記載したことにより資格を取得した者
  5. 第4条第3項(1)に定める業務ごとの登録の取消し,抹消若しくは消除を受けた者

2 建設企画課長は、前項の規定により資格を取り消したときときは、その旨を該当者に通知するものとする。

指名業者の選定

第7条 契約担当者(群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第2条に規定する契約担当者のうち、業務の委託に係る支出負担行為を担当する者をいう。以下同じ。)は、業者を選定しようとするときは、当該業務の内容を検討し、当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求されるものである場合には、「公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等選定・特定要領」の適用に努めるものとする。なお、この要領の適用が困難なものについて、業者を指名しようとするときは、資格者名簿に登載された中から選定するものとする。

指名業者の標準選定数

第8条 契約担当者は、業者を指名しようとするときは、次の表を標準として選定するものとする。ただし、簡易公募型競争入札においてはこの限りでない。

指名業者の標準選定数一覧表
設計金額 選定数
3,000万円以上 10者
500万円以上3,000万円未満 7者
500万円未満 5者

同一業者の参加制限

第8条の2 契約担当者は、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がある場合、当該入札に参加させてはならない。

(1)資本関係

 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という)又は民事再生法第2条第4項に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

  • ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合
  • イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2)人的関係

 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更正会社又は再生手続が継続中の会社である場合は除く。

  • ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
    (ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く
     a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
     b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
     c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
     d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
    (イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
    (ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く)
    (エ)組合の理事
    (オ)その他業務を執行する者であって(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
  • イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

3.その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

 その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

2 基準に該当する者のした入札は無効とする旨を、次に掲げる文書に記載することとし、入札参加に関する条件として明示するものとする。

  1. 一般競争入札に当たっては公告及び入札説明書
  2. 簡易公募型競争入札にあっては公募案内
  3. その他の指名競争入札にあっては群馬県競争入札心得(以下「心得」という。)に明記する。

3 基準に該当する者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として心得第9条(9)に基づき、無効として取り扱うとともに、入札した者は「群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱」第2条及び別表第1の1(虚偽記載)に該当するものとして指名停止等の措置を行うものとする。

 ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する者の一部を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならないものとし、指名停止措置等は行わないものとする。

4 第1項の関係がある場合に、辞退する者を決める事を目的に当事者間で連絡を取ることは、心得第7条第2項の規程に抵触するものではないので留意する。

指名の基準

第9条 契約担当者は、指名業者の選定にあたっては、次の各号の指名基準によらなければならないものとする。

  • (1)審査基準日以降における不誠実な行為の有無
  • (2)審査基準日以降における経営、信用の状況
  • (3)当該業務に対する地理的条件
  • (4)手持ち業務の状況
  • (5)当該業務についての技術的適性
  • (6)当該業務実施についての技術者の状況
  • (7)審査基準日以降における労働福祉の状況

2 前項の指名基準を運用する基準は、別表1によるものとする。

3 建設企画課長は、指名基準に該当する重大な事実が確認された場合は、業務の発注所属の長に対し、指名業者選定の際の留意事項について、別記様式第1号により通知するものとする。

入札参加資格審査委員会

第10条 契約担当者は、業務に係る指名業者の選定について審査させるため、県土整備局及びその他の部局並びに主務課並びに地域機関等に必要に応じて入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くことができるものとする。

2 審査委員会の設置及び運営に関して必要な事項は別に定めるものとする。

審査委員会において選定した指名業者の決定

第11条 業務の指名業者の選定については、指名業者調書(別記様式第2号)により、該当する審査委員会において審査し、審査結果に基づき契約担当者が決定するものとする。

第12条 削除

指名業者の諮問

第13条 設計金額1千万円以上の業務を担当する主務課長は、指名業者調書を審査委員会の庶務を処理する課の課長に提出することにより、当該業務に係る指名業者を審査委員会に諮るものとする。

2 審査委員会の庶務を処理する課の課長は、主務課長から指名業者調書を受理したときは、内容を調査して審査委員会に提出し、審査結果を主務課長に通知するものとする。

第14条 削除

審査委員会において審査した指名業者の決定

第15条 主務課長は、第13条第2項の規定により通知された審査結果に基づき、指名業者選定の案を作成するものとする。

2 契約担当者は、前項の案を決裁することにより、指名業者の選定について決定するものとする。

随意契約における業者の選定

第16条 随意契約による場合の業者の選定にあたっては、原則として有資格者の中から選定するものとする。

秘密の保持

第17条 指名業者の選定等については、取扱者以外の者に洩れないよう秘密の保持に十分注意しなければならない。

 附則

 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成17年12月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成18年2月23日から施行する。

 附則

 この要領は、平成19年4月1日から試行する。

 附則

 この要領は、平成19年11月1日から試行する。

 附則

 この要領は、平成23年4月1日から試行する。

 附則

 この要領は、平成27年11月1日から試行する。

 附則

 この要領は、平成29年11月1日から試行する。

 附則

 この要領は、平成31年4月1日から試行する。

 附則

 この要領は、令和元年11月1日から施行する。

 附則

 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

 附則

 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

参考

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