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建設業許可を取得した後の届出等について
1 今後の各種手続
許可を取得した後は、建設業法等の定めにより、次の手続が必要になる場合があります。申請・届出の様式や添付書類等の詳細は「建設業許可のしおり」を参照してください。
変更届が適正に提出されていない場合、更新申請や、業種追加申請などの許可申請を受け付けられません。
(1)事業年度経過後の報告(決算変更届)(届出)
決算が終了したら、事業年度経過後4か月以内に決算に係る届出をしてください。
これは、毎年必ず提出しなければなりません。
次の事項に変更がある場合は、この決算の届出とあわせて届出してください。
- 使用人数
- 定款
- 令第3条に規定する使用人の一覧
(2)変更届(届出)
次の事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要になります。
「建設業許可変更届に関するよくあるお問い合わせと届出様式」ページも参照ください。
ア 変更から2週間以内に届出するもの
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者等
- 令第3条に規定する使用人
- 許可の欠格要件に該当したとき
イ 変更から30日以内に届出するもの
- 商号・名称
- 営業所(本社を含む)の所在地・名称
- 資本金(出資額)
- 法人の役員(代表者を含む)
- 支配人
- 営業所の新設・廃止等
注) 国家資格等・監理技術者の変更届については、法第11条第3項により、変更が生じた場合は、営業年度終了後4か月以内に届出するようになっていますが、変更が生じたときは、速やかに届出をお願いしています。
(3)許可の更新(許可)
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間が満了する前30日までに、更新の申請書を提出して許可の更新を受けなくてはなりません。
(4)他の業種の許可を受けたい(許可)
許可を受けている業種以外の建設業種の許可を受けたいときは、「業種追加申請」や「般特新規申請」をしてください。
(5)許可換え(許可)
建設業法上の営業所(本店を含む)の所在地の変更によっては、群馬県知事許可でなく、他の行政庁の許可が必要になります。
この場合は、他の行政庁へ新規に許可申請(許可換え申請)をしてください。
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けることになったとき→国土交通大臣許可
- 群馬県内の営業所を廃止して、他の都道府県に移転したとき
→移転先の都道府県知事許可
(6)廃業届(届出)
次の場合は、30日以内に廃業届を提出してください。
- 許可を受けた個人事業主が死亡したとき
- 法人が合併して消滅したとき
- 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃業したとき(一部の廃業も含む)
2 建設業の許可票
建設業の許可を受けた業者は、その店舗ごと、工事現場ごとに一般の人に見やすい位置に標識を掲示する義務があります。
ア 店舗には、「建設業法施行規則様式第28号」の様式に従って作成した標識
(「建設業許可のしおり」に掲載しています。)
イ 建設工事の現場には、「建設業法施行規則様式第29号」の様式に従って作成した標識