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令和元年上期(令和2年8月9日・令和2年9月5日)議事録

更新日:2020年1月7日 印刷ページ表示

令和元年度 上期 群馬県公共工事入札監視委員会 定例会議 審議概要

開催日

令和元年8月9日(金曜日)
令和元年9月5日(木曜日)

開催場所

群馬県庁 第一特別会議室

出席委員

委員長 足立 進(弁護士)
委員 尾崎 益雄(会社役員)
委員 金子 眞知子(学習塾経営)
委員 川畑 泰子(群馬大学助教)
委員 鴻田 通雄(公認会計士)

審議対象期間

平成30年10月1日~平成31年3月31日

抽出案件

一般競争入札6件、指名競争入札13件、随意契約1件 合計20件

令和元年8月9日の審議

1 審議対象工事の抽出結果について

群馬県公共工事入札監視委員会設置要綱第6条第6項の規定に基づき、今回の抽出当番委員から次のとおり抽出結果の報告がなされた。

抽出結果報告

一般競争入札で入札参加者が一者しかない案件1件、一般競争入札で落札率が100%の案件2件、指名競争入札で落札率が100%の案件4件、警察本部の一般競争入札で落札率50%台の案件2件、一般競争入札で辞退者の多い案件1件、指名競争入札で辞退者の多い案件1件、指名競争入札で落札率の高い案件等計20件を抽出した。
※20件の工事は別紙のとおり

2 抽出案件の審議について

 抽出当番委員が抽出した20件について、事務局から契約内容及び工事概要等の説明がなされた。
 抽出した20件の工事について、群馬県公共工事入札監視委員会設置要綱第2条第2号に規定する事項を審議した。
 委員の質疑が行われ、5件の工事においては、より詳細な資料を用いた審議が必要と判断された。
 その理由は次のとおりとなった。

議案1663、1668について

 同じ落札者の案件で、解体工事やアスベストの除去という現場従事者の健康対策や、アスベストに対する対策等が要請され案件であることを考慮すると、安い価格で落札して、本当に安全に工事が行えるのか疑問。

議案1024について
 指名業者12者の内、10者と辞退者が多いこと。

議案1157について
 落札率が100%であること。

議案 1535ついて
 プロポ-ザル方式の落札決定に至るまでの経緯が明らかでないこと。
 1契約で6箇所の工事を契約しているが、工事現場が4市町と広範囲であるため、1契約とすることが適切であるか審議が必要である。

令和元年9月5日の追加審議

5件の審議について

 上記5件の工事について、群馬県公共工事入札監視委員会設置要綱第2条第2号に規定する事項を詳細に審議した。

委員からの意見・質問、それに対する回答等
意見・質問 会議の概要のとおり
回答 会議概要のとおり
委員会による提言

  1. アスベスト除去作業が発生すると思慮される建物の解体工事においては、事前に調査を行い、除去作業を含めた発注をすべきである。
  2. 過去に同種工事の契約実績がある業者から見積書を徴取した上で、予定価格を算出すること。

会議の概要

議案1663

藤岡警察署藤岡職員宿舎解体工事
発注所属:県警本部装備施設課
工事業種:解体工事
契約方式:一般競争入札
予定価格:12,480,000円(税抜き)
契約金額:7,200,000円(税抜き)
落札率:57.7%
入札参加者数:9者
落札者:(有)月建設

【委員】
最低制限価格を設けないのは何故ですか。
【発注所属】
通常は県の実施要領に基づき、建築工事は1億以上の工事の場合は低入札価格調査制度、1億未満の工事の場合は最低制限価格制度を適用しています。これらの場合は、歩掛等で算出された複合単価を設定し、その単価を積み上げ、予定価格を算出しています。その積み上げた価格に対して項目ごとに率を乗じた価格が最低制限価格となります。その一方で、今回のような解体工事は単価の積み上げではなく、複数の業者からの参考見積りを予定価格として採用しているため、最低制限価格を設けておりません。
【委員】
工事の請負業者である、(有)月建設の所在地はみなかみ町ですが、工事場所は藤岡市内で地域要件のような条件は付けていないのですか。
【発注所属】
県内の地域毎に指定していませんが、「県内に本店」という条件を付けています。
【委員】
落札率が低いこの最低価格で工事が可能と判断した理由はなぜか。
【発注所属】
応札した金額には、予定価格を超過しているものもありましたので、予定価格に問題はなかったと思います。また、落札額が低い理由は、よくわかりませんが、後に落札業者は藤岡市付近に別の解体工事を受注していたと聞いていたため、重機の搬送費など解体工事費を圧縮できたのではないかと思っています。

議案1668

藤岡警察署藤岡職員宿舎アスベスト除去工事
発注所属:県警本部装備施設課
工事業種:解体工事
契約方式:一般競争入札
予定価格:5,720,000円(税抜き)
契約金額:2,980,000円(税抜き)
落札率:52.1%
入札参加者数:4者
落札者:(有)月建設

【委員】
藤岡職員宿舎解体工事を行う際、アスベストが工事前に有ることは確認していたのか。
【発注所属】
アスベストがあるかもしれないと思慮されたが、事前に調査を実施していなかったため、解体工事の中にアスベスト調査を含めたものであります。その調査の結果、アスベストが検出されたため、解体工事とは別にアスベスト除去工事を発注したものです。
【委員】
落札率が低かった理由として、この業者がアスベストの除去についての高い技術を持っていたということはないのか。
【発注所属】
除去工事に関しては、どの業者が従事しても、必ず各部屋、外部の環境測定を実施することになっています。また、床、壁等の養生を行い、セキュリティールームを設
置した段階で環境事務所等の検査を受けています。除去作業は、粉じん飛散抑制剤を散布しスクレパー等を使用して石綿を掻き落とし、粉じん飛散防止固化剤を散布し廃石綿専用袋に詰めるという作業工程を適正に処理する事となり、その間も環境測定を実施し、安全を確認しながら作業を進める事となります。
【委員】
解体工事の際、アスベストは無いものとして工事を出したのですか。
【発注所属】
解体工事には、アスベストの除去費用は計上していません。
【委員】
落札率が低かったことを考えると、今回の解体工事等で工事価格の実績が出たので、その価格を積算に反映させていくことはできないか。
【発注所属】
今後は、事前にアスベスト調査を実施してから解体工事を行っていくことにしてまいります。更に今回の落札額を実績として反映させることができれば、落札率も適正な範囲になると思われる。しかし、現時点では県の建築課から出されている全体解体の場合は見積りを採用し、部分解体の場合は単価表を優先するという基準に沿って行っているため、内容によって積算方法を検討する必要性があるとは思われるが、建築課と協議のうえ予定価格を検討していきたいと思います。
【委員】
解体工事の途中でアスベストがあることが分かったのか。それとも、発注する側が先に分かったのか。発注する側はどこまでアスベストがあることについて把握していたのか。内容が分からなければ、解体工事の発注は出来ないのではないか。
【発注所属】
設計の段階で、アスベストがあるかもしれないと思慮されたため、工事費の中にアスベスト調査費用を計上しました。その請負業者に調査依頼しているので、調査を先に実施し、その結果から解体工事に着手するのか,一時中断するのか判断することとしていましたので、解体工事を始めた途中でアスベストを発見したという事ではありません。
【委員】
解体工事を出した後、同じ場所のアスベスト除去工事を一般競争入札で出しても、先に請け負った業者が有利になり、公平性に欠けるのではないか。随意契約は考えなかったのか。
【発注所属】
除去工事の積算額が250万円以上であったため、一般競争入札を実施しました。
【委員】
追加工事ということで、契約変更は出来なかったのか。
【発注所属】
解体工事の契約額に対してアスベスト除去工事の設計額が30%以上となっているので、追加工事とすることは適当ではないと判断し、改めて一般競争入札として発注したものです。
【委員】
解体工事を請け負った業者が、アスベスト除去工事を受注する方が有利だと思うので、最初から一体のものとして契約するようにした方が良いと思う。

議案1024

社会資本総合整備(広域・新潟長野)
発注所属:沼田土木事務所
工事業種:鋼構造物工事
契約方式:指名競争入札
予定価格:79,400,000円(税抜き)
契約金額:79,300,000円(税抜き)
落札率:99.9%
入札参加者数:12者
落札者:昭和工業(株)

【委員】
12者指名して10者辞退しているのは何故ですか。
【発注所属】
経緯から説明しますと、この工事は当初一般競争入札で行った。参加条件からすると64者が参加可能であったが、参加者が1者もありませんでした。それで指名競争入札に切り替え県内業者を中心に12者を指名しましたが、10者が辞退となりました。辞退の理由としては推測の域を出ませんが、高速道路リニューアル工事等大規模工事が数多く発注されているための技術者不足が考えられます。
【委員】
1回一般でやったんですね。
【委員】
一般から指名にした事例というのは他にもあるのですか。
【事務局】
事例はあります。指名の方が時間的余裕があるという利点がある。
【委員】
経緯を説明書に書いて頂くとわかりやすいと思います。
【委員】
競争入札の現状はこのようですが、何か方法はないのですか。
【事務局】
維持工事は今、取り手が不足している。一般競争入札においても1者しか参加しないケースが多い。今後は随意契約の方法も考えたい。
【委員】
そうですね。
【委員】
現実との不一致ですね。
【委員】
どこにいっても同じ会社がやっている。検討してほしい。
【事務局】
なかなか難しい課題ですね
【委員】
構造的問題ですね。

議案1157

社会資本総合整備(広域・埼玉)道路改良工事
発注所属:太田土木事務所
工事業種:土木一式工事
契約方式:指名競争入札
予定価格:21,600,000円(税抜き)
契約金額:21,600,000円(税抜き)
落札率:100.0%
指名業者数:17者
落札者:荻原建設(株)

【委員】100%落札で16者が予定価格をオーバーしているケースはもう一度入札をするとか、他県はどうなのですか、このような入札行為に制限をあたえないと、誰が視ても不合理、不自然ではないでしょうか。ここまで、明らかな事をされてしまうとどうかなと。
【事務局】制度から申し上げると、これを失格にするのは群馬県にはない。他県と群馬県がそれほど違っている認識はない。確認はしますが、他県でこれを失格にするのを持っている場合は、特別だと思われる。通常は、正当な入札として認めているところが多いと理解している。
【委員】我々の感覚と違う感じがする。
【事務局】あくまでも結果である。
【委員】積算ソフトなどで予定価格がほとんどわかるということを前提で考えれば、最初から16者は予定価格超過というのは、そうゆうことになるのではないか。
【発注所属】業界全体として、公開している歩掛がありきちんと積算できる状況になっているため、積算精度が向上した結果だと考える。
【委員】一番の疑問が、予定価格以下がもう少し、何者かあってもよいのではないかということですよね。
【事務局】精度が向上しても、ちゃんと積算できる場合と積算できない場合もあると思われる。実態はかなり精度が向上しているのは委員さんはご理解されている通りである。ばらつきみたいなものもあるんじゃないかと。
【委員】人件費とか、交通費とか会社によって違ってくるのでは。
【事務局】積算価格の考えですが、業者はまず積算する、積算された価格と現場の状態、あくまでも標準積算であって、現場が積算と合うのか合わないのかを確認してみないとわからない。その状態に応じて応札額をそれぞれの会社は定めているのではないかと。
【委員】予定価格以下1者というのは不思議ですよね。
【委員】これを見て不思議ではないという人はいないのでは。
【発注所属】平成30年度、発注件数約100件ありましたが、これを調べたところ、落札率100%はこれを含めて2件ありました。落札率の平均は約96%位でありますが、
このように変動があるなかで、たまたまこの2件が100%であったという見方をしています。
【委員】過去に落札率が四捨五入すると100%になる案件は全体の3%あったかなと。
【発注所属】なお、まったく落ちないのを不落といい、全者オーバーした件数は4件ありましたが、入札をやり直しをしました。
【委員】形式な見方では、誰が見てもおかしいのではないかなと、たまたまこうだったのか、そうではなかったのか、結果が出来すぎではないかなと、公正であったのか、民主主義らしさが大切ではないかと、それを確保する方策がないのかと考えているのですが。
【委員】意図があったのか。
【委員】入札金額の刻みを見ると、3万、5万と2万差と、すごい刻みではないかと、地理関係を見ても、例えば加藤建設興業が近いのですが、金額を見ても交通費とかもインクルーズされるわけで、そこらへんが、非常にモヤットするのですが、決まったのが荻原建設ですが、わりと、3万、5万の刻みを鑑みてみると、ちょっと?マークになるんじゃないかと、距離関係と、金額の刻みがあまりにも細かすぎて、一般の方から見るとやり直した方がよかったんじゃないかと。
【委員】こういうのが挙げなかったけど、もう1件あったんでしたっけ。
【委員】なんらかの制限を加えないと。
【委員】規定の運用上セーフですよというのはわかるのですが、県民の側から見ると入札の結果がおかしいのではないかとご理解いただけると、それでは、どうのような方策が考えられるのかと。
【委員】予定価格が業者の方では、ある程度わかっているのではないかと、だいたいのゾーンが、かつては、そこから自者で努力をして入札に応じたかと、それで金額が決まり、落札率が低いとこれで仕事ができるのかと、これを見たら、どこも努力していないんだと、そうではなければ、物価本が悪いのかと。
【委員】予定価格と最低制限価格の間に複数者いないとだめだと制限を設けることは出来ないのですか。
【事務局】つくることは可能だと思うのですが、何のためにつくるかと、あくまでも疑義、疑いがもたれるからだという発想が説明しずらい部分ではないかと。
【委員】他県で制限を加えていることはないのですか。
【事務局】それは聞いたことがないのですが。
【発注所属】何年か前から国から指導が出ていますが、歩切りである予定価格を積算価格より下げることはするなということの指導が出ており、市町村は別ですが、全国的に県レベルではこの方向で行っていると思われます。
【事務局】補足説明ですが、市町村レベルでも歩切りは行ってはいません。物品は別ですが、建設工事と建設工事関連業務では歩切りはありません。設計価格イコール予定価格となっており、積算ソフトをつかえば、一致するということになるではないかと思います。
【委員】予定価格を決めるのに全てがかかっているのではないかという話になるではないか。複数の企業がどうやって仕事をしていくのかと、予定価格をどうやって出すかということが。
【事務局】土木の工事に関しては積算基準から通常の公共事業であればかなりの精度で皆さん積算できる状態になっており、下請けを含めてある程度の価格設定を、各者が設定し見積もりを出していく制度ができあがっているので、世の中の建設工事の価格が安定しているのが現状になっていると思います。先ほど、100件のうち2%、金子委員からも3%とありましが、それが、多いのか少ないのかと、判断は難しいのですが、個人的に考えると、たまたま、結果的にそうなっているのではないかと思います。今年度、最低制限基準価格の制度の算出式が変わりましたので、予定価格と最低制限価格の差が縮まっている状態となっております。結果はこういうことになるということではないかと思います。全体の2%、3%を問題として、新しい制度をつくるのかと、そこまでの必要性があるのかと、はっきりと明確なものがないと作りにくいのかなと、考えざるをえないと思います。
【委員】新しい制度で、予定価格と最低制限価格はどれくらい縮まるのですか。
【事務局】まだ、算出はしていないのですが、最低制限価格が予定価格の90%近くになるではないかと。前回算出したものですと、89.5%、約90%という数字が出ています。10%という数字はここでは2,000万円ですと200万円となりますが、100万円の工事ですと、10万円しか差がでないと、新しい制度ですと少額の工事ですと2者もいなくなる可能性も出てくると思慮されます。
【委員】予定価格と最低制限価格の間に2者以上制限が必要ではないか。応札の金額の刻みは不自然ではないか。
【委員】最低制限価格の算定方法が変わったので様子をみてはいかがですか。この場では提言はせず、次回以降同様の案件があった場合は提言するということでどうですか。
【各委員】はい。

議案1535

群馬コンベンションセンター太陽光発電所建設工事
発注所属:企業局発電課
工事業種:電気工事
契約方式:随意契約(公募型プロポ-ザル競技方式)
予定価格:120,000,000円(税抜き)
契約金額:120,000,000円(税抜き)
落札率:100.0%
落札者:角倉テクノ(株)

【委員】
対象工事をプロポーザル方式にした理由は。合理的・経済的であるのか。
【発注所属】
企業局では、板倉ニュータウン、亀里と2ヵ所の太陽光発電所を建設してきたが、いずれもプロポーザル方式を採用している。
太陽光発電所の主な設備として、太陽光モジュールが国内外で26者以上のメーカーがあり、パワーコンディショナーも国内外に20者以上のメーカーがある。これらが太陽光発電所の主たる設備となるが、この設備は、仕様や発電効率、寸法などが多数あり、その組合せは多種多様となる。また、その価格は、同じような仕様であっても、メーカー間や、定価と実勢価格にかなり乖離があり、同じ製品であっても購入する施工業者の納入実績などにより価格が大きく左右される。
このようなことから、発電原価や周辺環境、Gメッセ群馬の建設工事との協調など各業者から提案をいただき、経済的で合理的な提案を選定し、事業の成果を上げるためプロポーザル方式を採用した。

総括審議

【委員長】本日、審議を行った内容全般に関して、委員会として何か提言をすべき事項があるかどうか、ご意見があればお願いする。
【委員】「アスベスト除去工事が発生すると思慮される建物の解体工事においては事前に調査を行ってから発注すべき」。又「予定価格については見積り及び過去の工事実績価格も踏まえて、予定価格を算出すること」を知事に提言したらどうか。
【委員長】だだ今の事項について知事に対して、提言することとしてよろしいでしょうか。
【委員一同】異議なし。
【委員長】ただいまの事項について、後日提言書をとりまとめ、事務局を通じ知事に提出することとします。提言書の字句に関しては委員長にご一任願います。
【委員】異議なし。

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