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監理技術者等の確認実施要領
目的
第1条 群馬県が発注する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の適用対象となる公共工事(以下「公共工事」という。)において、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下「監理技術者等」という。)に係る確認を、発注者支援データベース検索システム(以下「JCIS」という。)等で実施することにより、必要な技術者を配置しない不良不適格業者を排除するとともに公共工事の品質を確保する。
対象工事
第2条 契約担当者は、公共工事の発注にあたって条件付き一般競争入札(総合評価落札方式を含む。以下「一般競争入札方式」という。)により工事請負を入札し契約を締結する場合は第3条及び第4条の事項を、その他の工事の場合には第4条に規定される監理技術者等に係る事項を確認する。
入札前における確認
第3条 契約担当者は、前条の一般競争入札方式の入札を行う前に資料を提出した者(以下「入札参加希望者」という。)につき次に掲げる事項を確認する。
- (1)監理技術者等の他の工事への従事状況
- (2)監理技術者等の資格取得状況(監理技術者講習の受講状況を含む。)
- (3)監理技術者等の雇用関係
2 契約担当者は、前項の確認により、疑義が生じた場合は入札参加希望者に対し口頭で監理技術者等の変更を指示する。
3 契約担当者は、入札参加希望者が前項の指示に従わないときは別記様式1により7日以内に監理技術者等の変更を指示する。
4 契約担当者は、前条の指示を行ったときは別記様式2により県土整備部契約検査課長に報告する。
5 契約担当者は、入札参加者が第3項の指示に従わないときは入札参加資格審査委員会の審議を経たうえで、入札参加資格がないことを通知する。
契約締結時における確認
第4条 契約担当者は、工事請負契約を締結するときに第2条に規定する工事の落札者(以下「落札者」という。)につき次に掲げる事項を確認する。ただし、群馬県議会の議決に付すべき予定価格5億円以上の工事にあっては、工事請負仮契約を締結し当該工事請負契約が議決により有効になった際に次に掲げる事項を確認する。
- (1)監理技術者等の他の工事への従事状況
- (2)監理技術者等の資格取得状況等
監理技術者等の資格(者)証
主任技術者資格を証する工事経歴
監理技術者講習の受講状況
監理技術者補佐の資格を証する書類等 - (3)監理技術者等の雇用関係
2 契約担当者は、別記「監理技術者等の確認について」により前項を確認し、疑義が生じた場合は口頭で落札者に対し監理技術者等の変更を指示する。
3 契約担当者は、落札者が前項の指示に従わないときは別紙様式1により7日以内に技術者の変更を指示する。
4 契約担当者は、前条の指示を行ったときは別記様式2により県土整備部長に報告する。
5 契約担当者は、落札者が第3項の指示に従わないときは工事請負契約を締結しないことを告知するとともに、契約締結の辞退を要請する。
6 契約担当者は、落札者が前項の要請に応じないときは契約検査課長に協議する。
7 契約担当者は、落札者と工事請負契約を締結しないときは県土整備部長に報告する。
指名停止等
第5条 県土整備部長は、第4条第7項又は前条第11項の報告を受けたときは、群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づき指名停止等の措置を行うことができる。
2 契約担当者は、第3条第4項、第4条第3項、第5条第6項の指示を行ったときは、今後発注する工事の指名にあたって考慮する。
3 契約検査課長は、契約担当者が指示を行ったにもかかわらず受注者が技術者を変更しなかったときは工事成績評定において減点する。
附則
- この要領は、令和3年12月1日から適用する。
- 「群馬県技術者専任制実施要領」は同日で廃止する。
改定後の群馬県監理技術者等の確認実施要領は、令和7年2月1日以降に入札公告等を行い、契約する建設工事から適用する。ただし、同日に現に入札公告等を行い、又は契約を締結している建設工事について適用することを妨げない。
監理技術者等の確認について
- 契約担当者は、JCIS等により監理技術者等の専任制などに疑義を認めたときは、対象となった入札参加希望者又は落札者(以下「対象者」とする。)に通告するとともに、電話又は面談等の適切な方法により事情を聴取すること。
- 契約担当者は、疑義の原因が対象者の錯誤によるときはJCIS等の登録内容を訂正するように口頭で指示するとともに、必要に応じて提出資料等を差し替えさせること。
- 監理技術者等を工事現場に専任で配置することを要しない期間について受注者から申出があったときは、期間の始期日及び終期日並びに工場製作のみが行われている期間にあっては専任であることを要しない理由を記載した工事打合せ書(群馬県土木工事標準仕様書別記様式第1号)2部を提出させること。
- 前3の工事打合せ書は監督員が署名等することにより発効し、記載された期間について監理技術者等の専任を必要としないが、工場製作のみが行われている期間については契約担当者の承諾を得た後に発効となること。
- 契約担当者は、前3の工事打合せ書に「年 月 日から 年 月 日までの○○(マルマル)期間について、監理技術者等(具体的な職名・氏名を記載すること)は専任であることを要しないことを確認願いたい。」と記載させること。
- 群馬県以外の機関が発注した工事についても、群馬県が発注した工事と同様に取扱う。