本文
入札監視委員会設置要綱
目的
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条の規定をふまえ、群馬県(病院局、企業局、教育委員会並びに警察本部を含む。)が発注する公共工事(以下「工事」という。)に関する入札及び契約の適正化を促進するために群馬県公共工事入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 工事を発注する部長、病院管理者、企業管理者並びに警察本部長は、互いに連携して適正な入札監視制度の運営を図る。
3 県土整備部長が行う事務の執行は、総務部長と調整を図ったうえで行う。
委員会の事務
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1)入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2)抽出した工事について次に掲げる事項を審議するとともに、意見を述べること。
イ 一般競争入札に関する入札参加資格の設定理由及び経緯等
ロ 指名競争入札に関する指名理由及び経緯等
ハ 随意契約に関する契約締結理由及び経緯等
(3)前号の工事における入札契約手続に関する再審査
(4)群馬県が行った指名停止等措置に関する再審査
委員会の委員及び組織
第3条 委員は、公正中立な立場で客観的に入札及び契約に関する審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから知事が委嘱する。
2 委員会は委員5人で組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
5 委員は非常勤とする。
6 委員の氏名及び職業は公表する。
7 建設会社と「工事の発注に当たっての建設業者の選定方法等について(平成27年3月6日付国地契第91号、最終改正平成30年4月27日付国地契第1号)」の「2 基準」の各規定に該当する関係のある者及び群馬県職員の身分(ただし、外局についてはこれを含み、いずれの場合も非常勤及び嘱託職員を除く。)であった者は委員となることができない。
8 知事は、委員が任期中に前項の該当者となる場合は、当該委員を解任の上で速やかに後任の委員を選任する。
委員長及び委員長代理
第4条 委員会は、委員の互選により委員長及び委員長代理を置く。
2 委員長は会務を総理するとともに、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代理する。
会議及び議決
第5条 委員長は会議を召集し、委員会の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 第2条第1号及び第2号の事務に関する会議(以下「定例会議」という。)は、原則として年2回開催する。ただし、必要があれば随時開催することができる。
4 第2条第3号及び第4号の事務に関する会議(以下「再審査請求に関する会議」という。)は、知事の依頼により開催する。
5 前項の会議は、委員長が必要と認める場合は持ち回りにより委員会の審議に代えることができる。
6 会議の議事概要は公表する。
定例会議
第6条 県土整備部長は、工事を発注する他の部長、病院管理者、企業管理者並びに警察本部長(以下「関係部長等」という。)の協力を得て、第2条第1項に関する資料を作成する。
2 県土整備部長は、前項の資料により入札契約制度の運用状況を報告する。
3 県土整備部長は、関係部長等の協力を得て、第2条第2号の工事の抽出に関する入札方式別発注工事総括表(別記様式第1号)及び入札方式別発注工事一覧表(別記様式第2号)を作成する。
4 委員会は、あらかじめ委員長が指名した委員に第2条第2号の抽出に関する事務を委任することができる。
5 前項の指名は、委員長が50音順に抽出を行う委員を指名する。
6 前項の指名を受けた委員は、第2条の入札方式別発注工事一覧表の中から無作為に抽出するとともに、定例会議において抽出結果を報告する。
7 前項の抽出工事を所管する部局長等は、抽出事案説明書(別記様式第3号)を作成するとともに、定例会議において説明する。
8 委員会は、定例会議において審議した対象工事について不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、知事に意見を提案することができる。
9 前項の意見は公表する。
定例会議の議事録
第7条 抽出工事担当部長等は、前条の会議終了後速やかに群馬県公共工事入札監視委員会議事録(別記様式第4号)に準じて所管する部分に関する議事録(以下「部分議事録」という。)を作成する。
2 抽出工事担当部長等(県土整備部長を除く。)は、前項の部分議事録を県土整備部長に提出する。
3 県土整備部長は、部分議事録及び県土整備部の所管する部分に関する議事録を取りまとめて群馬県公共工事入札監視委員会議事録(別記様式第4号。以下「定例会議の議事録」という。)を作成する。
4 県土整備部長は、前項の定例会議の議事録に基づき群馬県公共工事入札監視委員会定例会議議事概要(別記様式第5号)を作成する。
再審査請求に関する会議
第8条 委員会は、第5条第4項の再審査請求に関する会議を開催するときは必要に応じて当事者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 再審査請求の対象となる工事及び指名停止等措置を所管する部局長(以下「再審査請求工事等担当部長等」という。)は、審査請求経過報告書(別記様式第6号)を作成するとともに、再審査請求に関する会議において説明する。
3 委員会は、前項の会議における意見を知事に報告するとともに、請求内容が請求に必要な要件を欠いていると判断したときは知事に報告する。
4 委員会は、再審査請求がなされた日から概ね50日以内(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の休日を含む。)に前項の意見を書面により報告する。
5 前項の意見は公表する。
再審査請求に関する会議の議事録
第9条 再審査請求工事等担当部長等は、前条の会議終了後速やかに定例会議の議事録に準じて再審査請求に関する会議の議事録を取りまとめる。
2 再審査請求工事等担当部長等は、前項の議事録に基づき群馬県公共工事入札監視委員会再審査請求に関する会議議事概要(別記様式第7号)を作成する。
3 再審査請求工事等担当部長等は、再審査請求に関する会議の議事録及び前項の議事概要を県土整備部長に提出する。
公表
第10条 県土整備部長は、次に掲げる事項を群馬県ホームページにより公表する。
- 委員の氏名及び職業
- 群馬県公共工事入札監視委員会定例会議議事概要(別記様式第5号)
- 第6条第8項の意見
- 群馬県公共工事入札監視委員会再審査請求に関する会議議事概要(別記様式第7号)
- 第8条第4項の意見
委員の除斥
第11条 委員は、自己又は三親等以内の親族に利害関係があるときは第2条第2号及び第3号の事務の審議に加わることができない。
委員の守秘義務
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
委員会の庶務
第13条 委員会の庶務は、県土整備部契約検査課において処理する。
附則
- この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
- 従前の群馬県公共工事入札監視委員会設置要綱及び群馬県公共工事入札監視委員会設運営要領は廃止する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。