ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 契約検査課 > 入札監視委員会運営要領

本文

入札監視委員会運営要領

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

趣旨

第1条 この要領は、群馬県公共工事入札監視委員会設置要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、群馬県工事入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものである。

組織間の連携

第2条 建設工事(以下「工事」という。)を発注する部長、病院管理者、企業管理者及び警察本部長は、要綱及び本要領に係る事務執行の全般を通じて、必要な役割とこれに伴う業務を遂行し、連携して適正な入札監視制度の運営の確保を図るものとする。

2 本要領における県土整備部長に係る事務の執行に関しては、総務部長との調整を図ってこれを行うものとする。

定例会議の対象となる工事

第3条 定例会議の審議の対象は、群馬県(病院局、企業局、教育委員会及び警察本部を含むものとする。)が発注する設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む額とする。)が250万円を超える工事(以下「対象工事」という。)とする。

定例会議に係る会議資料の作成

第4条 県土整備部長は、要綱第2条第1号に定める報告に関して、工事を発注する他の部長、病院管理者、企業管理者及び警察本部長(以下「関係部長等」という。)の協力を得て、入札・契約制度の運用状況に関する資料を作成するものとする。

2 県土整備部長は、要綱第2条第2号に定める審議の対象となる事案の抽出に関して、関係理事等の協力を得て、審議の対象となる期間内に発注した対象工事について別紙様式第1号「入札方式別発注工事総括表」及び別紙様式第2号「入札方式別発注工事一覧表」を作成するものとする。

3 次条の規定により抽出された工事を所管する部局の部長等(以下「抽出工事担当部長等」という。)は、抽出された工事に関して、別紙様式第3号「抽出事案説明書」を作成するものとする。

定例会議の審議の対象となる事案の抽出

第5条 要綱第2条第2号に定める審議の対象となる事案の抽出は、前条に定める入札方式別発注工事一覧表の中から、次により委員が行うものとする。

 (1)抽出を行う委員は、50音順に委員長が指名するものとする。

 (2)抽出を行う委員は、入札方式の別及び発注局の別等を考慮して無作為に抽出を行うものとする。

定例会議への報告及び説明

第6条 県土整備部長は、要綱第2条第1号に定める報告に関して、第4条第1項の規定により作成した資料を委員会に提出し、入札・契約制度の運用状況を報告するものとする。

2 抽出工事担当部長等は、要綱第2条第2号に定める審議に関して、第4条第3号の規定により作成した抽出事案説明書を委員会に提出し、説明を行うものとする。

再苦情処理会議に係る資料の作成、報告及び説明

第7条 再苦情の対象となる工事及び指名停止等措置を所管する部局の部長等(以下「再苦情工事等担当部長等」という。)は、当該苦情に関し再苦情の申し立てが行われるまでの経過について別紙様式第4号「苦情処理経過報告書」を作成し、委員会に提出して説明を行うものとする。

定例会議の議事録の作成

第8条 抽出工事担当部長等は、会議終了後速やかにその所管する部分に係る議事録(以下「部分議事録」という。)を、別紙様式第5号「群馬県公共工事入札監視委員会議事録」に準じて作成するものとする。

2 抽出工事担当部長等(県土整備部長を除く)は、前項の規定により作成した部分議事録を県土整備部長に提出するものとする。

3 県土整備部長は、前項の規定により提出された部分議事録及び第1項の規定により作成した県土整備部の所管する部分に係る部分議事録を取りまとめ、別紙様式第5号「群馬県公共工事入札監視委員会議事録」(以下「定例会議の議事録」という。)を作成するものとする。

4 県土整備部長は、前項の規定により作成した定例会議の議事録をもとに、別紙様式第6号「群馬県公共工事入札監視委員会定例会議審議概要」を作成するものとする。

再苦情処理会議の議事録の作成

第9条 再苦情工事等担当部長等は、会議終了後速やかに再苦情会議に係る別紙様式第5号「群馬県公共工事入札監視委員会議事録」(以下「再苦情処理会議の議事録」)を取りまとめるものとする。

2 再苦情工事等担当部長等は、前項の規定により作成した再苦情処理会議の議事録をもとに、別紙様式第7号「群馬県公共工事入札監視委員会再苦情処理会議審議概要」を作成するものとする。

3 再苦情工事等担当部長等は、前項の規定により取りまとめた再苦情処理会議の議事録及び再苦情処理会議審議概要を県土整備部長に提出するものとする。

公表

第10条 県土整備部長は、委員会に関し、次に掲げる事項を閲覧により公表するものとする。

 (1)委員の氏名及び職業

 (2)群馬県公共工事入札監視委員会定例会議審議概要(別紙様式第6号)

 (3)要綱第7条第2項に定める定例会議の意見書

 (4)群馬県公共工事入札監視委員会再苦情処理会議審議概要(別紙様式第7号)

 (5)要綱第8条第4項に定める再苦情処理会議の意見書

 附則

 この要領は、平成15年6月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成16年4月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

 附則

 この要領は、平成19年11月1日から施行する。

(参考)群馬県公共工事入札監視委員会運営要領(PDFファイル:12KB)

(様式)入札方式別発注工事総括表(PDFファイル:30KB)