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談合情報対応マニュアル

更新日:2018年1月25日 印刷ページ表示

第1 基本的な考え方

1 情報に対応する基本姿勢

 入札の執行にあたっては、談合その他の不正行為の排除が強く求められており、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)は、事前に不正を防ぐ絶好の機会であるので、迅速に対応することにより県民からの付託にこたえるべく努力すること。
なお、本マニュアルは、通常想定される情報への標準対応を規定したものであり、情報によっては、公正取引委員会や警察本部と事前に相談するなど適切な対応に努めること。

2 情報の確認、調書の作成・報告

職員は、入札に付そうとする工事について談合情報があった場合には、当該情報提供者の身元、氏名等を確認のうえ、ただちに、情報の内容を談合情報報告書(別記様式第1)にまとめ、群馬県建設工事請負業者選定要領第19条に定める地域機関等審査委員会を設置した地域機関等(以下「地域機関等」という。)が発注する工事に係る情報については当該地域機関等の長に、その他の工事の情報については契約検査課長に報告すること。
情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、報道に基づき報告書をまとめ、地域機関等の長又は契約検査課長(以下「地域機関等の長等」という。)へ報告すること。

3 調査委員会の招集及び審議

地域機関等の長等は、2により報告を受けたときは、当該情報の信憑性等を考慮して、地域機関等の長又は担当部長にそれぞれの公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を招集するよう依頼するものとし、調査委員会は第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議するものとする。

4 報告

地域機関等の長が2により談合情報の報告を受けた場合は、速やかに契約検査課長に第一報として報告を行うこと。
また、地域機関等調査委員会は、談合情報への対応について、調査に値すると判断した場合、事情聴取を実施する場合、談合の事実があったと認められる場合、調査に値しないなどとして誓約書を提出してもらう場合、入札の中止を行う場合、入札が無効であると判断する場合等、重要な判断を行った場合には、速やかに当該工事の主務課長(以下「主務課長」という。)を経由して、担当部長及び入札参加資格審査委員会の庶務を処理する課の課長並びに契約検査課長(以下「関係機関」という。)へ報告すること。

5 公正取引委員会等への通報

公正取引委員会及び警察本部への通報は、次の場合に契約検査課長が行うこと。

  1. 入札執行前に談合情報を得て、「第2の1の(1)」により、「調査に値する」と判断した場合
  2. 入札執行後に談合情報を得た場合は、調査委員会の審議の結果、「調査に値する」と判断された場合

6 報道機関との対応

談合情報を把握した以降において、報道機関等から、発注者としての対応について説明を求められた場合には、地域機関等発注工事に係る情報については地域機関等の長が、その他の工事に係る情報については契約検査課長が対応すること。

7 事務局の事務分掌

 調査委員会の事務を円滑に進めるため、地域機関等発注工事に係る情報については、入札を執行する地域機関等が、その他の情報については、契約検査課と入札を執行する機関が共管することとされているが、情報管理については地域機関等及び契約検査課が、事情聴取や誓約書の受理など入札執行事務と併せて執行するほうが効率的な事務は入札を執行する機関が分掌することを原則とする。
なお、その他判断が不明な場合には、委員長の指示に従い、適正かつ効率的な事務の執行に努めること。

第2 具体的な対応

調査委員会は、談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応し、詳細な手順は第3に従うこと。
なお、県庁調査委員会は、関係機関が参加している場合には当該関係機関への報告を省略することができる。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1)その談合情報の内容が次のケースの場合、入札執行前に事情聴取を行うこと。

 ア 情報提供者の氏名、連絡先(電話番号等)及び対象工事名、落札予定業者(共同企業体の場合は、代表者名又は構成員名等で共同企業体が特定できる場合)が、明らかである場合
 イ 情報提供者の氏名等は明らかではないが、現にその情報を通報してきた者についてアの事項が明らかで、かつ次の情報が含まれている場合
 あ 談合に関与した業者名が明らかである。
 い 談合が行われた日、場所、具体的な談合方法等が明らかである。
 う 設計金額に極めて近い落札予定金額を示している。
 え その他談合に参加した者以外に知り得ない情報があること。
 なお、事情聴取を行わない場合においても、入札に当たっては、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合、入札を無効とする旨の警告を行った後に入札を実施する。
また、入札と同時に工事費内訳書の提出を求め、積算担当者がチェックすること。
この場合において、あらかじめ、工事費内訳書の提出を求めていないときは、入札時に工事費内訳書の提出を要請し、後日、積算担当者がチェックを行うこと。
 「調査に値する」と判断した場合は、談合情報に関する資料の写しを関係機関へ送付すること。

(2)事情聴取

 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員を対象にして、事情聴取を行うこと。事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とすること。
 事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げ等により入札を延期したうえで行うこと。
 聴取結果については、事情聴取書(別記様式第3)を作成し、当該書面の写しを関係機関へ送付すること。

(3)談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を延期するか、又は中止するものとすること。また、その旨を関係機関へ報告すること。

(4)談合の事実があったと認められない場合の対応

 ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合は、入札参加者全員から誓約書を提出させるとともに、入札執行後、談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の警告をした後に入札を行うこと。また誓約書の写しを関係機関へ送付すること。
 イ この場合、入札参加者全員に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提出するよう要請すること。
 ただし、工事費内訳書の提出を求めていない入札の場合において、入札日に事情聴取を行う等、あらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮して、工事費内訳書の提出を要請のうえ、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は入札日を延期して入札を執行するか、いずれかの方法により対応すること。
 ウ 入札には、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を入念にチェックすること。
 エ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、(3)により対応すること。
 オ 入札終了後に、入札調書の写しを関係機関へ送付すること。

(5)一般競争入札の場合の留意点

 一般競争入札の場合は、競争参加資格があると確認された者を公表しない。また、競争参加資格があると確認された者であっても、入札に参加するか否かは明らかでないため、入札日において、入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として、(2)以下に従い対応すること。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

 入札執行後に談合に関する情報があった場合、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意して、以下の手続きによることが適切か否かを調査委員会で判断すること。

(1)契約(仮契約を含む)締結前の場合

 ア 調査委員会への報告
 談合情報があった場合は、契約を保留し、地域機関等の長等へ報告して、その取扱いを調査委員会で審議すること。
 調査委員会の審議の結果、「調査に値しない」と判断された場合は、落札者と契約する。
 イ 事情聴取
 調査委員会の審議の結果、「調査に値する」と判断された場合は、入札参加者全員を対象にして、速やかに事情聴取を行うこと。
 聴取結果については、事情聴取書を作成し、調査委員会へ報告すること。また、当該書面の写しを関係機関へ送付すること。
 ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札を無効とすること。また、その旨を関係機関へ報告すること。
 エ 談合の事実があったと認められない場合の対応
 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、落札者から誓約書を提出させたうえ、契約を締結すること。また、誓約書の写し及び入札調書の写しを関係機関へ送付すること。

(2)契約(仮契約を含む)締結後の場合

 ア 調査委員会への報告
 談合情報があった場合は、地域機関等の長等へ報告して、その取扱いを調査委員会で審議すること。
 イ 事情聴取
 調査委員会の審議の結果、「調査に値する」と判断された場合は、入札参加者全員を対象にして、速やかに事情聴取を行うこと。
 聴取結果については、事情聴取書を作成し、調査委員会へ報告すること。また、当該書面の写しを関係機関へ送付すること。
 ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、関係機関へ速やかに報告すること。

第3 個別手続きの手順等

 第2に定める事情聴取等の手続きにおいて、次に掲げる事項に留意して行うこと。

1 報告書

事務局は、地域機関等の長等から談合情報に係る通報を受けた場合に、情報の内容が談合情報報告書(別記様式第1)にまとめられていない場合には、自らまとめること。

2 公正取引委員会等への通報等

  1. 公正取引委員会及び警察本部への通報は、契約検査課長が行うこと。
  2. 公正取引委員会への通報は、別記様式第2によることとし、警察本部へは別記様式第2に準じて通報すること。
  3. 公正取引委員会等へは、手続きの各段階で事情聴取書、誓約書、工事費内訳書、入札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続き等を引き続いて行う場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができること。
  4. 談合の事実を確認した場合(疑わしい場合を含む)には、契約検査課長は別記様式第2の2により公正取引委員会へ通知すること。

3 事情聴取の方法

  1. 事情聴取は、調査委員会が指名した複数の職員により行うこと。
  2. 事情聴取は、別記様式第3を参考として、一社ずつ会議室等に呼出し、必要な事項について聞き取りを行うこと。
  3. 聴取結果については、別記様式第3により事情聴取書を作成すること。

4 誓約書の提出等

  1. 誓約書(別紀様式第4)については、誓約書の写しを公正取引委員会等へ送付する旨、事情聴取の対象者全員に周知したうえ、自主的に提出させること。
  2. 「入札執行後、談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする。」旨の警告は、別紙1を参考として警告事項を読み上げること。
  3. 誓約書を提出したにもかかわらず、その後独占禁止法第3条若しくは第8条又は刑法第96条の3第1項若しくは第2項の違反があったと認められるときは、極めて不誠実な行為とみなし指名停止期間を加重して措置すること。

5 工事費内訳書のチェック

工事費内訳書は、入札に積算担当者を立ち会わせ、第1回の入札において、全入札者が入札書を入札した後で開札前に、積算担当者が工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックすること。
なお、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができること。

第4 その他

1 建設コンサルタント業務等の入札に係る談合情報への対応

 本要領の規定は、建設工事に係る業務委託の入札に係る談合情報について準用する。

2 談合疑義事実への対応

 職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合にも、第1の1に準じて地域機関等の長等に報告し、地域機関等の長等は談合情報があった場合に準じて対応すること。

附則
 このマニュアルは、平成6年8月5日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成15年7月1日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成16年4月1日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成17年4月1日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成19年11月1日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成20年4月1日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成21年4月1日から適用する。
附則
 このマニュアルは、平成26年4月1日から適用する。

附則
 このマニュアルは、平成27年4月1日から適用する。

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