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工事請負契約書作成の手引

更新日:2022年5月23日 印刷ページ表示

制定:平成15年7月29日

最終改正:令和5年4月1日

 群馬県が発注する建設工事に係る工事請負契約書を作成するにあたっては、この手引を参照してください。
なお、本手引において示された具体的金額は消費税及び地方消費税込みの金額です。
また、建設工事請負契約約款は、最新の約款を用いてください。

1 建設工事請負契約書(群馬県建設工事執行規程別記様式第6号)

(1)収入印紙

発注者が保管する契約書1通は、印紙税法で定める金額の収入印紙を貼付するとともに、受注者のみが消印します。

(2)工事名、工事場所及び工期

発注者に指示を受けるとともに、入札公告、入札説明書、指名通知書又は設計書の内容を記載します。

(3)請負代金額

ア 課税事業者及び免税事業者ともに、入札金額に110分の100を乗じた金額を記載します。

イ 課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税額を( )内に記載します。

ウ 免税事業者にあっては、(うち取引に係る消費税及び地方消費税額  円)を全部削除又は見え消し削除します。

(4)契約保証金

ア 入札説明書又は指名通知書に「免除」とある場合は、(免除)を選択するとともに、「金 円」を全部削除又は見え消し削除します。

イ 現金の納付又は有価証券(国債及び地方債)等の提供、金融機関又は保証事業会社の保証を選択したときは、(免除)を全部削除又は見え消し削除するとともに、当該金額を記載します。

ウ 公共工事履行保証証券による保証を選択したときは、免除(履行ボンド)と記載するとともに、「金 円」を全部削除します。

エ 履行保証保険契約を選択したときは、免除(履行保証保険)と記載するとともに、「金 円」を全部削除します。

(5)解体工事に要する費用等

ア 建設リサイクル法の対象工事である場合は、「別紙のとおり。」と記載するとともに、(1)から(4)までの内容を記載した別紙を建設工事請負契約約款の末尾に綴じ込みます。

イ 建設リサイクル法の対象工事でない場合は、「対象外工事」と記載します。

(6)本書○通

ア 受注者が単体である場合は、「2」を記載します。

イ 受注者が共同企業体を結成している場合は、「1+共同企業体の構成員数」を記載します。

ウ 地域機関等が県庁執行工事に係る入札を執行した場合は、記載した○通とは別に地域機関等分の建設工事請負契約書1部を提出します。

(7)契約締結日

発注者に指示を受けるとともに、落札決定の通知を受けた日の翌日から5日以内に工事請負契約を締結しなければなりません。(契約締結に県議会の承認を得なければならない場合を除く。)

(8)発注者

ア 契約担当者が知事である場合は、発注者が「住所 前橋市大手町1-1-1 氏名 群馬県知事 ○○○○」と記載し、押印します。

イ 契約担当者が教育長である場合は、発注者が「住所 前橋市大手町1-1-1 氏名 群馬県教育委員会教育長 ○○○○」と記載し、押印します。

ウ 契約担当者が所長である場合は、発注者が「住所 事務所の所在地 氏名 群馬県○○所長 ○○○○」と記載し、押印します。

(9)受注者

ア 法人である場合は、「住所 入札参加資格者名簿に登録した所在地 商号 役職名 ○○○○」と記載し、代表者印を押印します。

イ 共同企業体である場合は、「住所 登録した共同企業体の所在地 共同企業体名 代表企業名 役職名 ○○○○ 構成企業名 役職名 ○○○○ 構成企業名 役職名 ○○○○」と記載し、各構成員の代表者印を押印します。

ウ 個人である場合は、「住所 入札参加資格者名簿に登録した住所 屋号 ○○○○」と記載し、押印します。

エ 入札参加資格者名簿において契約締結に係る権限を委任している場合は、委任先の内容を記載し、受任者印を押印します。

(10)綴じ方

ア 契約書、約款及び設計書を袋とじにします。

イ 建築工事の場合は契約書に設計書を綴じ込まない場合もありますので、発注者に指示を受けてください。

2 建設工事請負契約約款(群馬県建設工事執行規程別記様式第6号の2)

(1)文字及び条項の加入、訂正又は削除

ア ○字加入する場合は、「○字加入」と上余白に記載します。

イ ○字訂正する場合は、「○字訂正」と上余白に記載します。

ウ ○字削除する場合は、「○字削除」と上余白に記載します。

エ 条項を削除する場合は、「第○条第○項削除」と記載します。

オ 句読点、かぎ及び括弧等は、字数に数えません。

カ 「○字加入」、「○字訂正」又は「○字削除」と記載した箇所に訂正印を押します。

(2)第4条(契約の保証)関係

ア 現金の納付等の金銭的保証を発注者より付すよう指定されている場合は、(A)を選択し、(B)を全部削除又は見え消し削除します。

イ 役務的保証(付保割合30%の履行ボンド)を発注者より付すよう指定されている場合は、(B)を選択し、(A)を全部削除又は見え消し削除します。

ウ 入札公告又は指名通知書により契約保証金の納付を「免除」とされた場合は、本条を全部削除又は見え消し削除します。

(3)第7条の2(下請負人の社会保険等加入義務等)関係

  (A)又は(B)の選択は、発注者の指示によります。(県土整備部は(A))

(4)第10条(現場代理人及び主任技術者等)関係

ア 請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)未満の場合は、下請の有無にかかわらず(A)[非専任の]主任技術者とし、(B)及び(C)を全部削除又は見え消し削除します。

イ 請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上であって、下請金額の合計が4,000万円(建築一式は8,000万円)未満の場合又は下請の予定がない場合は、(A)[専任の]主任技術者とし、(B)及び(C)を全部削除又は見え消し削除します。

ウ 請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上であって、下請金額の合計が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の場合は、(A)を全部削除又は見え消し削除します。

 (B)[専任の]監理技術者とした場合は、(C)も全部削除又は見え消し削除し、(B)[非専任の]監理技術者とした場合は、(C)監理技術者補佐とします。

(5)第15条(支給材料及び貸与)関係

 削除する必要はありません。

(6)第30条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)関係

 「第15条、」を削除する必要はありません。

(7)第34条(前金払及び中間前金払)関係

ア 請負金額が50万円以上の工事にあっては、中間前金払と部分払を併用することができるとともに、いずれも選択しないこともできます。

イ 中間前金払は、一定の要件を満たした場合、契約金額の10分の4を超えない範囲内で既に支払を受けた前払金に追加して契約金額の10分の2を超えない範囲の金額を請求することができます。

ウ 中間前金払は、前払金の支払を受けていないと請求することはできません。

エ ウの場合でも第3項及び第4項を削除する必要はありません。

オ 前金払の請求を予定しない場合でも、第34条、第35条及び第36条を削除する必要はありません。

カ その他詳細については、「県発注工事に係る中間前金払に関する取扱い」を参照してください。

(8)第37条(部分払)関係

ア 請負金額が150万円以上の工事は、中間前金払と部分払を併用することもできます。

イ 中間前払金及び部分払金の請求を予定しない場合でも、本条を削除する必要はありません。

ウ 部分払を請求できる回数は別表のとおりとし、「工期中○回」に記載します。

エ 中間前払金の請求を予定する場合、部分払の回数は「工期中○回」に対して1回減となります。

オ 工事請負契約書の作成にあたっては、エにかかわらず、別表の数字を「工期中○回」に記載してください。

カ 債務負担工事の場合は、第53条で記載する各年度ごとの部分払を請求できる回数の合計を記載します。

別表 請負金額ごとの部分払回数一覧

各会計年度の出来高予定額

前金払を受けない場合

前金払を受ける場合

150万円以下

支払わない

支払わない

150万円を超え500万円以下

2回以内

1回

500万円を超え1000万円以下

3回以内

2回以内

1000万円を超えるもの

4回以内

3回以内

キ その他詳細については、「県発注工事に係る中間前金払に関する取扱い」を参照してください。

(9)第41条(契約不適合責任)関係

ア (A)は、第4条において(A)を使用する場合に選択し、(B)を全部削除又は見え消し削除します。

イ (B)は、第4条において(B)を使用する場合に選択し、(A)を全部削除又は見え消し削除します。

ウ 入札公告又は指名通知書により契約保証金の納付を「免除」とされた場合は、(A)を選択し、(B)を全部削除又は見え消し削除します。

エ (A)又は(B)のどちらかを選択した場合でも、第2項及び第3項は削除しないでください。

(10)第54条(火災保険等)関係

ア 本条は、削除する必要はありません。

イ 第1項中「(支給材料を含む。以下この条において同じ。)」を削除する必要はありません。

(11)第57条(債務負担行為に係る契約の特則)関係

ア 0県及び0国に係る契約の場合は、次の条文を加えます。

 「(債務負担行為に基づく特則) 第57条 前払金及び部分払金の請求時期は、令和○○年4月1日以降とする。」

イ 債務負担行為(0県及び0国を除く。)に係る工事請負契約の場合は、下記の例(請負金額3億円の場合)により記載します。 「(ア)第1項(支払限度額)

 令和○○年度 90,000,000円 ※当該年度の出来高予定額の90%を記載します。

 令和○△年度 90,000,000円 ※当該年度の出来高予定額の90%を記載します。

 令和○□年度120,000,000円 ※残額を記載します。

 (イ)第2項(出来高予定額)

 令和○○年度100,000,000円 ※令和○○年度の出来高予定額を記載します。

 令和○△年度100,000,000円 ※令和○△年度の出来高予定額を記載します。

 令和○□年度100,000,000円 ※令和○□年度の出来高予定額を記載します。」

ウ 債務負担行為に係る契約でない場合は、全部削除又は見え消し削除します。

(12)第58条(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)関係

ア 債務負担行為に係る契約でない場合は、全部削除又は見え消し削除します。

イ 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払うことが設計図書に定められている場合は、第3項中「翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)」に金額を記載します。

(13)第59条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)関係

ア 債務負担行為に係る契約でない場合は、全部削除又は見え消し削除します。

イ 部分払を請求できる回数は別表の数字を「部分払を請求できる回数」に記載します。

ウ 中間前払金の請求を予定する場合は、部分払の回数は「部分払を請求できる回数」から1回減となります。

エ 工事請負契約書の作成にあたっては、ウにかかわらず、別表の数字を「部分払を請求できる回数」に記載します。

別表 債務負担行為における各会計年度ごとの部分払一覧

各会計年度の出来高予定額

前金払を受けない場合

前金払を受ける場合

150万円以下

支払わない

支払わない

150万円を超え500万円以下

2回以内

1回

500万円を超え1000万円以下

3回以内

2回以内

1000万円を超えるもの

4回以内

3回以内

3 工事請負契約を締結するときの提出書類

(1)課税事業者届又は免税事業者届

(2)契約保証金提出書及び契約保証金納付済通知書、国債又は地方債等、金融機関又は保証事業会社の保証書、履行保証保険証券及び履行保証証券(履行ボンド)

 入札公告又は指名通知書により契約保証金の納付を「免除」とされた場合を除き、いずれかを提出します。

(3)現場代理人・主任技術者等指定通知書

ア 技術者の恒常的な雇用関係を証明する書類の写しを添付します。

イ 主任技術者を配置する場合は、技術者の資格を証する書類を添付します。

ウ 監理技術者(特例監理技術者を含む。)を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習受講状況の写しを添付します。また、監理技術者補佐を配置する場合は、その資格を証する書面の写しを併せて添付します。

(4)工程表及び請負代金内訳書

ア いずれも工事請負契約締結後10日以内に契約書と同数を提出します。

イ 発注者は、請負代金内訳書に記載した法定福利費額が予定価格における法定福利費概算額(ぐんま電子入札共同システムにおいて公開)の2分の1未満の場合は、受注者に法定福利費額の算出に用いた根拠資料の提示による明確な説明を求めます。※詳細は、別紙「請負代金内訳書の提出における留意点」を参照してください。

(5)建設業退職金共済掛金収納書

 請負金額が1,000万円以上の場合、証紙貼付方式においては契約締結後1か月以内に提出し、電子申請方式においては契約締結後40日以内に電子版を提出します。

(6)施工状況報告書

 現地における工事着手までに提出します。

(7)施工体制台帳の写し及び施工体系図の写し

 下請契約を締結したときは、現地における工事着手までに提出します。

 請負代金内訳書の提出における留意点(Excelファイル:25KB)

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