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群馬県公共工事総合評価落札方式審査委員会運営要領
目的
第1条 本要領は、群馬県公共工事総合評価落札方式審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
所掌事務
第2条 委員会は、総合評価落札方式に係る次の事項について意見を述べる。
(1)落札者決定基準
(2)落札者の決定にあたって意見聴取の必要があると判断された案件
組織
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、公共工事に関する学識経験を有し、人格、識見に優れ、公正中立の立場を堅持できる者等から、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、非常勤とする。
委員長
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長が委員の中からあらかじめ指名する委員長代理者が、その職務を代行する。
会議
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、2名以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
4 会議終了後、議事録を作成し、公表する。
特例
第6条 委員会は、市町村が実施する総合評価落札方式に関し、県が当該市町村長から落札者決定基準等に関する意見の聴取等を依頼された場合においては、第1条の規定にかかわらず、第2条に規定する事務を行うことができる。
守秘義務
第7条 委員は、職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
委員会の庶務
第8条 委員会の庶務は、県土整備部契約検査課において処理する。
附則
本要領は、平成18年1月30日から適用する。
附則
本要領は、平成20年5月1日から適用する。
附則
本要領は、平成21年5月8日から適用する。
附則
本要領は、令和4年4月1日から適用する。