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用地補償のあらまし

更新日:2022年2月4日 印刷ページ表示

1 事業説明

関係する方々に事業目的、内容、用地(※注)補償などについてご説明いたします。

(※注) 「用地」とは、道路や河川等の整備に必要な土地のことをいいます。

2 測量及び物件等の調査

(1) 土地の測量

 土地の面積は、隣接する土地所有者と現地で立ち会っていただき、境界を確認したうえで測量いたします。

土地の測量の画像

(2)物件等の調査

 建物は、構造や材質、床面積などを詳しく調査いたします。その他、門、塀、車庫、井戸などの補償対象となる工作物についても建物に準じて調査いたします。立竹木は、樹種、樹高、管理の状況や本数などを調査いたします。

 また、事業者については、営業補償等の調査をいたします。
 これらの調査には、県が委託した業者が事前連絡のうえでお伺いいたします。

物件等の調査の画像

3 補償金の算出

(1)土地の価格

 土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示価格等を参考にして適正に算出いたします。
 なお、地目及び面積は登記簿の表示ではなく、現況地目及び実測面積といたします。

(2)物件等の補償

 支障となる建物や工作物、立竹木は、その所有者に移転等していただくための費用等を算出いたします。

補償金の算出の画像

4 補償金等の説明・契約・登記

 補償金の算出ができますと、土地の代金や物件等の移転等の補償金をお示しいたします。内容をご承諾いただきますと、土地売買契約書や登記承諾書に署名(記名)・押印していただきます。
 お譲りいただいた土地は、県で分筆・所有権移転登記をいたします(代替地を除く)。

契約にあたり準備していただくもの

  • 実印(印鑑登録してある印鑑)
  • 印鑑証明書
  • 補償金受取金融機関口座
  • その他必要な書類(マイナンバーに関するもの等)

契約の締結の画像

5 補償金の支払

 補償金は、土地の所有権移転登記が完了し、物件等の移転が済み、更地(※注1)となり、県が引渡しを受けた後に、希望される金融機関の口座に一括してお振込みいたします。

 ただし、建物移転等を伴う場合は、前払金として契約額の40%以内(※注2)を土地の所有権移転登記完了後にお支払いすることができます。なお、残金は上記一括振込の場合と同様に、更地となり県が引渡しを受けた後に、お支払いいたします。

(※注1) 「更地」とは、物件及び所有権以外の一切の権利が存在しない土地のことをいいます。
(※注2) 土木事務所長等が特に必要と認める場合は、70%以内の額をお支払いすることができます。

補償金の支払いの画像