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土地収用等により生じる損失の補償について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 土地の収用等により、土地所有者及び関係人に生じる損失については、原則として金銭により補償されます。

 補償には、権利取得裁決で決定される土地に関する補償と、明渡裁決で決定される明渡しに関する物件補償の二つがあります。

 収用委員会の裁決は、起業者、土地所有者及び関係人が申立てた補償の範囲内で裁決することとされています。

土地に関する損失の補償

土地に対する補償

 土地に対する補償金の額は、近傍類地の取引事例等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決までの物価の変動に応じた修正率を乗じた額となります。

土地に対する所有権以外の権利に対する補償

 土地の収用により、借地権などの所有権以外の権利は消滅することとなりますので、その権利に対する額が補償されます。補償額は、権利の内容や配分割合などを考慮し、土地に対する補償と同様に算定されます。
 なお、抵当権など、個別に見積もることが困難な補償は、通常、土地に対する補償に含めて裁決されます。

残地に対する補償

 同一の土地所有者が所有する一団の土地の一部を収用することによって、残地となる土地が狭小・不整形となるなどの理由により価格が減少し、その残地に関して損失が生ずると認められる時は、その損失が補償されます。

明渡しに関する損失の補償

移転料

 収用する土地上に物件がある時は、その物件の移転のために必要な移転料が補償されます。移転料の算定に当たっては、移転先、移転方法等を検討の上、算定されます。

その他の補償

 必要に応じて、営業休止補償、借家人補償等の収用によって通常生じる損失が補償されます。

補償に関する請求等について

 土地所有者及び関係人は、損失の補償に関して、次のような請求等をすることができます。収用委員会では、要求された内容が相当であるかどうかを判断し、裁決を行います。

 なお、これらの請求等については、意見書の提出により行う必要があります。

残地収用の請求について

 残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができます。

替地の要求について

 土地所有者又は関係人は、土地に対する補償金に代えて、替地をもって損失を補償することを、収用委員会に申し立てることができます。ただし、金銭補償によったのでは替地の取得が難しく、また、従前の生活が維持できないなど特別の事情がないと、認められません。

移転困難な場合の収用請求について

 明渡裁決により、物件所有者には物件の移転義務が生じますが、物件を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる時は、その物件所有者は、その物件の収用を請求することができます。

その他

 これら以外にも、土地収用法上には補償に関する規定がありますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。