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道路除雪の実施にご協力お願いします
更新日:2013年1月22日
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群馬県では、冬期の安全な道路交通を確保するため除雪や凍結防止剤等の散布作業を行っています。皆様も冬期道路に対する備えと除雪作業の実施にご協力をお願いします。
お願い
- 冬期の自動車の運転は、冬用タイヤやチェーンが法(※注)で義務づけられています。
- 庭や屋根に積もった雪を道路や歩道に出さないでください。(凍結して事故の原因となります。)
- 歩道や自宅入り口の雪は皆様のご協力で除雪してください。
- 道路にせりだしている庭木の枝は、伐採してください。(積雪により枝が折れて通行の支障となります。)
- 除雪作業は、夜間、早朝を問わずに行っていますが、限られた人員と機械のため場所ごとに作業時間が異なりますので、ご理解をお願いします。
(※注)道路交通法第71条6号及び群馬県道路交通法施行細則第25条8項により「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。」と定められています。なお、違反すると5万円以下の罰金が定められています。(道路交通法第120条9号)