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群馬県立都市公園における許可等の基準
県立都市公園における許可等については、憩いの場である県立都市公園を利用する県民の安全を確保することで、安心して利用していただけることを前提に、各公園毎に設置目的や性格が異なることから、公園毎に申請内容を判断することが必要となります。これらのことを踏まえ、公園内における申請者の公平性と公正性を保ち、迅速な対応を行えるよう、「群馬県立都市公園における許可等の基準」を定めるものです。
そして、群馬県県土整備部が所管する都市公園(敷島公園、群馬の森、金山総合公園、観音山ファミリーパーク、多々良沼公園)において、都市公園法(以下、「法」という。)及び群馬県立公園条例(以下、「条例」という。)に基づく処分に関する処分は、法令等に定めるもののほか、原則としてこの基準に掲げる各事項に適合するものに対して行うものとします。
(ファイルの概要は以下のとおりです。)
第1部都市公園法に基づく許可等の基準
設置・管理、占用許可基準等について定めています。
1 設置許可、設置許可事項の変更の許可(法第5条第1項)
法第5条第1項に定める公園施設の設置許可及び設置許可事項の変更許可の審査について基準を定めています。
2 管理許可、管理許可事項の変更の許可(法第5条第1項)
法第5条第1項に定める公園施設の管理許可及び管理許可事項の変更許可の審査について基準を定めています。
3 占用許可、占用許可事項の変更の許可(法第6条第1項及び第3項)
法第6条に定める公園の占用許可及び占用許可事項の変更許可の審査について基準を定めています。
4 不利益処分に係る基準
不利益処分に係る基準について記載しています。
第2部群馬県立公園条例に基づく許可等の基準
行為許可、減免基準等について定めています。
1 行為許可の審査基準(条例第4条)
行為許可基準の一般審査基準及び行為別許可審査基準を定めています。
2 禁止行為に関する基準(条例第6条)
禁止行為の解除及び条例第6条第9号に規定する禁止行為について記載してあります。
3 有料公園施設の利用許可基準(条例第8条第1項)
施設利用の一般審査基準及び敷島公園の有料公園施設(独占利用の場合)における審査基準について定めています。
4 減免基準(条例第19条、規則第10条の4)
条例第19条の使用料の免除について、規則10条の4第1号の規定のほか、同条第2号中「知事が特別の理由があると認めるとき」という規定があり、この規定における基準を定めています。
5 指定管理者の利用料金及び利用料金の免除に関する承認基準(条例第21条の4及び第21条の5)
指定管理者が定める利用料金の額及び利用料金の免除に係る基準の承認について定めています。
6 標準処理期間
群馬県立都市公園条例に基づく許可に係る標準処理期間について定めています。