ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 都市整備課 > 県立都市公園指定管理者による行為許可要領

本文

県立都市公園指定管理者による行為許可要領

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

この要領は、公園指定管理者が行為の許可(群馬県立公園条例(以下、「条例」という。)第4条第1項及び第3項並びに第21条の3第3号)、利用料金の収受(条例第21条の4第1項)及び利用料金の還付・減免(条例第21条の5第1項及び第2項)を行う際の手続、許可基準その他必要な事項を定めることによって、指定管理者の行う業務の適性な運用を図ることを目的としたものです。

規則別記様式第1号(県立公園行為許可申請書)、第2号(県立公園行為許可事項変更許可申請書)、第16号(使用料減免・還付申請書)のダウンロードはこちら「環境(許認可)」ページから

1 総則

この要領の目的とこの要領における用語の定義について記載してあります。

2 利用料金の額の設定

利用料金の額は指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めます。
その額の設定にあたっての要件、変更する場合の要件等が記載されています。

3 許可事務手続

県立公園における行為の許可について申請が行われると、一次審査、二次審査が行われ、許可・不許可の通知が出されます。
この許可申請の手続の流れについて記載してあります。

4 二次審査基準

許可申請に対して行われる二次審査の基準には一般審査基準と行為別許可審査基準があり、それぞれについて記載してあります。

5 利用料金の還付・減免

還付・減免を認める場合について記載してあります。
また、還付・減免の手続についても記載してあります。

6 様式

この要領に関する様式を掲載してあります。