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都市計画区域内の建築の許可
更新日:2023年5月11日
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1.都市計画法第53条に基づく建築制限とは
この規制は、都市計画として決定された都市計画道路及び土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
2.建築制限の内容
建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の予定区域にある場合は、本条による許可が必要となります。具体的には計画建物の構造と階数について、次のような制限があります。
許可基準(都市計画法第54条)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができること。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 階数が2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。
3.申請及びお問い合わせ
(1)次の市についてはそれぞれの市で許可を行いますので、申請及びお問い合わせは各市あてにお願いします
市町村名 | 申請及びお問い合わせ先 |
---|---|
前橋市 | 都市計画部都市計画課:電話027-224-1111 |
高崎市 | 都市整備部都市計画課:電話027-321-1111 |
桐生市 | 都市整備部都市計画課:電話0277-46-1111 |
伊勢崎市 | 都市計画部都市計画課:電話0270-24-5111 |
太田市 | 都市政策部都市計画課:電話0276-47-1111 |
沼田市 | 建設部都市計画課:電話0278-23-2111 |
館林市 | 都市建設部都市計画課:電話0276-72-4111 |
藤岡市 | 都市建設部都市計画課:電話0274-22-1211 |
渋川市 | 建設部都市政策課:電話0279-22-2111 |
安中市 | 建設部都市整備課:電話027-382-1111 |
富岡市 | 都市建設部都市計画課:電話0274-62-1511 |
みどり市 | 都市建設部都市計画課:電話0277-76-2111 |
(2)上記以外の町村の申請に関するお問い合わせは、県の土木事務所あてにお願いします
管轄区域 | 土木事務所名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
北群馬郡 | 渋川土木事務所 | 企画調査係:電話0279-22-4055 |
佐波郡 | 伊勢崎土木事務所 | 企画調査係:電話0270-25-4010 |
甘楽郡 | 富岡土木事務所 | 企画調査係:電話0274-63-2255 |
吾妻郡 | 中之条土木事務所 | 企画調査係:電話0279-75-3047 |
利根郡 | 沼田土木事務所 | 企画調査係:電話0278-24-5511 |
邑楽郡 | 館林土木事務所 | 企画調査係:電話0276-72-4355 |
※申請は、各町村あてにお願いいたします。