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特別緑地保全地区制度
更新日:2021年3月30日
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1.特別緑地保全地区とは(都市緑地法第12条)
都市計画区域内の緑地で、次に該当する土地として指定した区域となります。
- 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
- 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは伝承若しくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
- 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
イ.風致又は景観が優れていること
ロ.動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること
2.許可を要する行為(都市緑地法第14条)
特別緑地保全地区内で次の行為をしようとする場合は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
イ.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
ロ.宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
ハ.木竹の伐採
ニ.水面の埋立て又は干拓
ホ.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
3.申請及びお問い合わせ
群馬県では、特別緑地保全地区内の行為許可に係る権限を当該地区を有する5市に移譲していますので、申請及びお問い合わせは各市あてにお願いします。
4.群馬県内の特別緑地保全地区一覧
市町村名 | 地区名 | 面積 (ヘクタール) |
位置 | 申請及びお問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
高崎市 | 八幡八幡宮 | 2.6ヘクタール | 八幡町 | 都市整備部公園緑地課:電話027-321-1272 |
少林山 | 3.7ヘクタール | 鼻高町 | 都市整備部公園緑地課:電話027-321-1272 | |
慈眼寺 | 2ヘクタール | 下滝町 | 都市整備部公園緑地課:電話027-321-1272 | |
護国神社 | 5.3ヘクタール | 乗附町 | 都市整備部公園緑地課:電話027-321-1272 | |
桐生市 | 蕪町 | 3.3ヘクタール | 相生町 | 都市整備部公園緑地課:電話0277-46-1111 |
伊勢崎市 | お富士山 | 0.4ヘクタール | 安堀町 | 都市計画部公園緑地課:電話0270-24-5111 |
館林市 | 茂林寺 | 12ヘクタール | 堀工 | 都市建設部都市計画課:電話0276-72-4111 |
藤岡市 | 七輿山 | 1ヘクタール | 上落合 | 都市建設部都市計画課:電話0274-22-1211 |
土師神社 | 1.7ヘクタール | 本郷 | 都市建設部都市計画課:電話0274-22-1211 | |
5市 | 9地区 | 32ヘクタール |
(注)現在、県内には緑地保全地域(都市緑地法第8条)の指定はありません。