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都市計画手続について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

群馬県決定の都市計画の決定(変更)にあたっては、概ね以下の手続が必要となります。

  1. 都市計画県原案の決定
  2. 県原案にかかる公聴会の開催
  3. 都市計画県案の決定
  4. 県案の都市計画法17条縦覧
  5. 市町村への意見聴取
  6. 県案の群馬県都市計画審議会への付議
  7. 国土交通大臣の同意(重要なものに限る)
  8. 都市計画決定(変更)の告示

主要な手続について以下に解説します。

公聴会とは

 公聴会とは,都市計画法第16条第1項に定められており,都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときに、住民の皆さんの意見を反映させるための必要な措置として開催するものです。県では、『群馬県都市計画公聴会規則』を定めており、公聴会はこの規則に則って開催されます。

公聴会の開催にあたっては、群馬県報や市町村広報で公聴会の日時・場所をお知らせすると共に、広報等でお知らせした場所で都市計画原案の閲覧を行います(2週間)。

都市計画の原案に係る関係市町村の住民及び利害関係人は公聴会に出席して意見を述べることが出来ますが、当該案の概要に係る意見の要旨、住所、氏名、年齢及び職業並びに利害関係人にあってはその利害関係を記載した公述申出書を群馬県知事宛に提出する必要があります。提出された公述申出書は県担当課がその内容を確認後、県知事が公述人を選定し、本人に通知します。

公聴会当日は、公述人には公述申出書の内容に準拠して公述していただきます(1人10分)。公聴会は皆様のご意見をお聞きする場であるので、質疑応答等は行われません。各公述人の公述が終了した時点で公聴会は終了となります。

その後、県は公聴会で公述いただいた意見に対して、可否・適否等を検討した県見解を作成し、都市計画審議会に都市計画案を付議する際に、併せて報告しています。また、県見解は17条縦覧の際に都市計画案と併せて縦覧すると共に、県都市計画課HPでも公開します。

公述申出書の提出

「公述申出書」には住所・氏名・年齢・職業・電話番号・都市計画原案についての利害関係及び意見の要旨(400字以内)を記入した「公述申出書」(様式は問いません)を直接または郵送で提出してください。(様式は、各閲覧場所でも配布します)

提出先

〒371-8570前橋市大手町一丁目一番一号 群馬県都市計画課(郵送の他、各閲覧会場経由でも提出は可能です)

提出可能期間

各都市計画原案毎に広報等でお知らせした閲覧期間中(土・日・祝日を除く)

受付時間

閲覧場所となる各行政機関の執務時間中

公述人の選定

 公述の希望者で同じ趣旨の意見が多数ある場合は、公述人を県知事が選定し本人に通知します。公述人は、代理人に意見を陳述させることができます(代理委任状を提出し、議長の承認が必要となります)。また、文書により意見の提示をする事が出来ます(この場合、議長による文書の朗読をもって意見の陳述に替えます)

公聴会の中止

公述の申出がない場合、公聴会は中止となります。その際は、公聴会開催予定日の1週間前に群馬県都市計画課及び公聴会の開催予定の場所(市町村役場においては都市計画担当課)にその旨を掲示します。

公聴会の傍聴について

誰でも傍聴が可能です。

17条縦覧とは

都市計画法第17条では、都市計画を決定しようとする時は、公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供することとし、また、都市計画の案に係る関係市町村の住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することが出来ることとしたものです。県は意見書の要旨と県の見解について、都市計画審議会に都市計画案を付議する際に、併せて報告しています。

意見書の提出

関係市町村の住民及び利害関係人で、都市計画案に意見書の提出を希望する人は、知事宛に「意見書」を提出することが出来ます。「意見書」には住所・氏名・日付・都市計画案についての意見を記入の上、直接または郵送で提出してください。会場備え付けの意見書様式または任意様式に必要事項を記載の上、送付ください。

提出先

〒371-8570前橋市大手町一丁目一番一号 群馬県都市計画課(郵送の他、各閲覧会場経由でも提出は可能です)

提出可能期間

各都市計画案毎に広報等でお知らせした縦覧期間中(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間

閲覧場所となる各行政機関の執務時間中

都市計画審議会とは

 都市計画は、将来の都市の姿を決定することになるため、都道府県が都市計画の決定(変更)を行う際には、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経る必要があります(都市計画法第18条第)。

群馬県都市計画審議会は、都市計画法の規定(都市計画法第77条)に基づき設置された審議会で、主に県が都市計画を定める場合に、その内容について調査審議する機関です。

都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、国の機関及び市町村の長などで構成される本審議会の調査審議を経ることとなっています。

現在手続中の都市計画

現在手続中の都市計画については下記ページをご覧下さい。

 群馬県決定案件の都市計画手続状況について