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群馬県マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行要綱

更新日:2022年3月29日 印刷ページ表示

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149 号。以下「法」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号。以下「政令」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。

第2章 管理計画の認定等

(管理計画の認定)

第3条  群馬県の区域内(市の区域は除く。)の管理組合の管理者等は、法第5条の3第1項の規定に基づき、管理計画の認定を申請することができる。

(報告の徴収)

第4条 知事は、法第5条の8第1項の規定に基づき、認定管理者等に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めるときは、別記様式第1号により行うものとする。

(改善命令)

第5条 知事は、法第5条の9第1項の規定に基づき、認定管理者等に対し、改善に必要な措置を命ずる場合は、別記様式第2号により行うものとする。
2 認定管理者は、前項の規定により命令された場合は、速やかに必要な措置をとり、改善実施報告書(別記様式第3号)により知事に報告しなければならない。この場合、当該報告書の正本及び副本を知事に提出するものとする。

(管理計画の認定の取消し)

第6条 法第5条の10第1項第2号の規定に基づき、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめるときは、認定取止申出書(別記様式第4号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。
2 知事は、第5条の10第2項の規定に基づき、認定管理者等であった者に対し、法第5条の4の認定を取消した旨を通知するときは、別記様式第5号により行うものとする。

(添付書類)

第7条 省令第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、別表1に定める書類とする。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

 別表1 認定申請書に添付する書類(第6条関係)(PDFファイル:47KB)

 群馬県マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行要綱 (PDFファイル:47KB)

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