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建設業許可閲覧所の利用について
更新日:2023年9月22日
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建設業許可閲覧所について
新型コロナウイルス感染症が5類に移行されたことから、建設業許可の閲覧所を再開しています。
1 利用可能時間(完全予約制)
毎週月曜日から木曜日(金曜日は休止日です。)の以下の閲覧可能時間枠(1~4)の中から利用を希望する時間帯を選択し、予約をお願いします。
利用は1日当たり1枠、予約は最大2日分までとなります。※座席に限りがあるため、閲覧は原則1名でお願いします。
なお、閲覧可能数は1回の閲覧所利用当たり最大5業者分となります。
閲覧可能時間枠
- 9時30分~10時30分
- 10時45分~11時45分
- 13時30分~14時30分
- 14時45分~15時45分
※書架整理のため、下記の日にちは閲覧休止とします。
令和5年10月31日(火曜日)、11月30日(木曜日)、12月28日(木曜日)~令和6年1月5日(金曜日)
2 予約方法
連絡先(電話予約のみ):027-226-3524
受付時間:月曜日~金曜日の9時00分~12時00分/13時00分~16時30分
※キャンセルの場合には上の連絡先にお早めにお知らせください。
3 閲覧所利用における注意事項
- 予約時間前に閲覧所に入室することはできませんので、フロア外でお待ちください。
- 閲覧所での私語及び携帯電話の使用ならびに電子機器での複写はご遠慮ください。
- コピーを当日お渡しすることはできません。Faxで申請いただき、完成後連絡をいたします。
4 その他
群馬県建設業法施行細則
- 第九条 提出書類は、これを貸出し、又は閲覧所の外に持ち出してはならない。
- 2 建設企画課長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 提出書類を汚損し、若しくは毀損した者又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者