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自然公園内の行為規制(自然公園法ほか)
自然公園は、自然の景観の重要度などに応じて、(1)特別保護地区、(2)特別地域、(3)普通地域の大きく3つに区分されていて、区分ごとに一定の行為を禁止したり、制限したりしています。
最も重要な地域である特別保護地区では、植物の採取はもちろん、落ち葉や石を拾ってくることさえ禁止されています。
許可と届出
自然公園内に建物を建てたり、土地造成を行ったりする場合には、許可(場合により届出)が必要です。
自然公園内での許可が必要な行為
特別保護地区
特にすぐれた自然景観や原生状態を保持している地区/環境大臣許可
規制される行為
- 特別地域で禁止されている行為のすべて
- 動物の捕獲、木竹の採取
- 木竹の植栽、たき火
- その他生態系に影響を与える行為
特別地域
第1種特別地域(現在の景観を極力保護することが必要な地域)
第2種特別地域(特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域)
第3種特別地域(特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域)/環境省または群馬県の許可
規制される行為
- 家屋などの新築や増改築
- 土地造成などの土木工事
- 指定された木竹の伐採や植物の採取
- 土石の採取
- 工作物の設置
- 広告物の掲出・設置
- その他風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為で自然公園法で定めるもの
※ 行為の規模により、許可権者(環境省か群馬県か)が違います。
普通地域
自然景観が特別地域と一体をなす地域またはその利用上必要な地域/群馬県への届出
規制される行為
- 一定規模以上の工作物の新築や増改築
- 土地造成などの土木工事
- 土石の採取
- 広告物の掲出・設置
- 水面の埋め立て
- その他自然公園の風景に大規模な影響を及ぼす行為で自然公園法で定めるもの
※ 水位水量の増減、水面の埋め立ては、群馬県でなく環境省への届出となります
行為審査基準
特別地域内の行為の許可は、自然公園法関係法令、規則及び各自然公園の管理計画書に基づき審査を行います。審査基準の概要は次のとおりです。
大規模な開発行為
事前総合調査(アセスメント調査)の実施
a.1ヘクタール以上の道路以外の開発行為
b.延長2キロメートル以上又は幅員10メートル以上となる道路の新築
建築物の新築、改築、増築
- 高さ 13メートル未満 (分譲地内は10メートル未満)
- 建築面積 2,000平方メートル以下
- 建ぺい率 (第2種特別地域の場合)
- 土地面積 500平方メートル未満 → 10%以下
- 土地面積 1,000平方メートル未満 → 15%以下
- 土地面積 2,000平方メートル以上 → 20%以下
- セットバック(境界からの距離)
- 主要道路から20メートル以上
- 道路及び境界から5メートル以上
- 屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと
- その他にも基準あり
広告物等の掲出
1 店舗等敷地内看板
- .表示面積5平方メートル以下 (同一敷地内の合計10平方メートル以下)
- 高さ5メートル以下
- 光源がある場合は白色系のもの
- 動光又は点滅を伴わないもの
- 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと
2 誘導看板(営業場所等への案内)
- 目的、場所等必要性のあるもの
- 個々の面積が1平方メートル以下で、統合する場合は10平方メートル以下であること
- その他は1と同様
分譲地等の造成
- 第2種特別地域以下であること
- 1分譲区画が1,000平方メートル以上
- 計画地のうち次の土地が保存緑地となっていること
- 地形勾配が30%を超える傾斜地
- 主要道路からから20メートル以内の土地
- 全面積が20ヘクタール以下であること
- その他にも基準あり
手続き・問い合わせ先
日光国立公園
環境省日光自然環境事務所 電話0288-54-1076
群馬県利根環境森林事務所 電話0278-22-4481
上信越高原国立公園
上信越高原国立公園管理事務所 電話0279-97-2083
尾瀬国立公園
環境省片品自然保護官事務所 電話0278-58-9145
群馬県利根環境森林事務所 電話0278-22-4481
妙義荒船佐久高原国定公園
群馬県西部環境森林事務所 電話027-323-4021
その他のお問い合わせ
群馬県環境森林部自然環境課 電話027-226-2876