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よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~

更新日:2020年9月30日 印刷ページ表示

Q&A一覧

Q(質問)1 個別的労使紛争あっせんとはどのような制度ですか?
Q(質問)2 あっせん制度は誰が申請できますか?
Q(質問)3 どのような紛争(トラブル)が対象になりますか?
Q(質問)4 調整(あっせん)を利用するには、どうすればよいですか?
Q(質問)5 費用はかかりますか?
Q(質問)6 弁護士の選任が必要ですか?
Q(質問)7 あっせんが開催されるまでどのくらい時間がかかりますか?
Q(質問)8 あっせんはいつ、どこで行われますか?
Q(質問)9 あっせんは何回開催されますか?
Q(質問)10 相手があっせんに応じない場合はどうなりますか?
Q(質問)11 あっせん申請後に団体交渉などを行っても問題ありませんか?
Q(質問)12 一度申請したあっせんを取り下げることは可能ですか?
Q(質問)13 提示された解決案(あっせん案)に納得がいかない場合も、従わなければなりませんか?
Q(質問)14 あっせんのメリット、デメリットはなんですか?

Q(質問)1 個別的労使紛争あっせんとはどのような制度ですか?

 A(回答)1
 労働者個人と事業主との間で起きた職場でのトラブルを、労働委員会のあっせん員が公正・中立な立場で、解決の手助けをする制度です。
 具体的には、あっせん員が両当事者からそれぞれの主張を聞いて双方が納得のいく妥協点を見つけ出し、場合によっては、解決案(あっせん案)を提示するなどして紛争の解決に導いていきます。
 具体的な流れについては、あっせんの進め方を御覧ください。

Q(質問)2 あっせん制度は誰が申請できますか?

 A(回答)2
 群馬県内で働いている若しくは過去に働いていた労働者の方、又はその労働者を使用している若しくは過去に使用していた事業主であれば申請可能です。
 雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)は問いません。
 ※フリーランスなど当事者間に雇用関係がない場合は、原則あっせんの対象外となります。

Q(質問)3 どのような紛争(トラブル)が対象になりますか?

 A(回答)3

 労働者個人と事業主との間の紛争で、次のことが対象となります。

  • 賃金に関するもの(賃上げ、賃下げ、一時金、諸手当、退職金など)
  • 賃金以外の労働条件(労働時間、定年制など)
  • 人事などに関するもの(解雇、配置転換、人員整理)
  • パワハラに関するもの など

 次の紛争についてはあっせんの対象外となります。

  • 裁判で争っている又は判決が確定している紛争
  • 労働局などの他の機関で、あっせんなどの手続がとられている紛争
  • 公務員や行政執行法人の紛争
  • あっせんとして取り扱うことが適当でないと労働委員会で判断した紛争
  • 労働基準法等の強行規定※違反の紛争
    ※違反した場合、当事者の意思にかかわらずその規定が適用される法令の定め

 対象外の紛争は申請を受理することができませんので、あっせん申請をされる前には一度当委員会に御相談ください。

Q(質問)4 調整(あっせん)を利用するには、どうすればよいですか?

 A(回答)4
 <1 紛争状態であることの確認>
 あっせん申請をする場合は、労働委員会に調整してもらいたい内容について、労使間で主張が異なっていることが必要になります。
 まだ紛争の相手に要望(解雇を撤回してほしい等)を伝えていない場合、まずは口頭や書面により相手に要望を伝えていただき、その要望が拒否された又は回答をもらえない場合にあっせん申請が可能となります。
 ※労働委員会が代弁して要望を伝えることはできません。
 ↓
 <2 あっせん申請書の提出>
 申請書については、申請書用紙のページから様式を印刷して御記入ください。労働委員会事務局でも様式は用意していますので、相談に来ていただいた際にその場で御記入いただくことも可能です。

Q(質問)5 費用はかかりますか?

 A(回答)5
 労働委員会の利用(相談を含む)にあたり費用は一切かかりません。

Q(質問)6 弁護士の選任が必要ですか?

 A(回答)6
 特に必要ありません。ただし、自身で選任した弁護士に代理又は同席してもらうことは可能です。

Q(質問)7 あっせんが開催されるまでどのくらい時間がかかりますか?

 A(回答)7
 申請してから1~2ヶ月程度かかります。

Q(質問)8 あっせんはいつ、どこで行われますか?

 A(回答)8
 原則、開庁日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分の間で行います。具体的な日程については、あっせんの開催が決定した段階で日程調整して決定します。
 場所は、群馬県庁26階の審問室(北側フロア)で行います。

Q(質問)9 あっせんは何回開催されますか?

 A(回答)9
 原則1回で終結となります。ただし、あっせんを続けることにより解決の見込みがあるとあっせん員が判断した場合などは、複数回行うこともあります。
 なお、1回のあっせんにかかる時間は約3時間ほどです。

Q(質問)10 相手があっせんに応じない場合どうなりますか?

 A(回答)10
 事務局職員などがあっせんに参加するよう説得しますが、相手方にあっせんの参加を強制できないため、相手方からあっせんに応じない旨の回答があった場合、あっせんは開催されずに打切りとなります。
 一方、あっせんを受ける立場になった場合は、あっせんは話し合いにより紛争解決を図る制度であり、今後の労使関係につながる可能性がありますので、相手方からあっせんの申請があった場合は、あっせんに応じることをお勧めします。

Q(質問)11 あっせん申請後に団体交渉などを行っても問題ありませんか?

 A(回答)11
 問題ありません。あっせんは話合いによる解決を目指す制度ですので、当事者同士でも可能な限り話合いによる自主解決を図ってください。

Q(質問)12 一度申請したあっせんを取り下げることは可能ですか?

 A(回答)12
 終結前であれば取下げはいつでも可能です。その場合、「取下書」を提出いただく必要がありますので、事務局まで御連絡ください。

Q(質問)13 提示された解決案(あっせん案)に納得がいかない場合も、従わなければなりませんか?

 A(回答)13
 納得がいかない場合は、あっせん案を受け入れないことも可能です。しかし、一度あっせん案を受け入れた場合、あっせん案への合意は、当事者間の約束となるため、合意内容を守らなければ相手方に責任を問われることになります。

Q(質問)14 あっせんのメリット、デメリットはなんですか?

 A(回答)14
 次のとおりです。

メリット

1 早期解決を図れる

 労働審判や訴訟に比べて平均所要期間が短い。

2 手続費用が無料

 費用をかけずに、紛争を解決に導くことができます。また、あっせんの中で紛争解決のための様々なアドバイスをあっせん員から受けることができます。

3 非公開

 あっせんは非公開で行われます。また、労働委員会が職務上知り得た情報を外部に漏らすことはありません。

デメリット

1 強制力がない

 あっせんの参加やあっせん案の受諾は当事者の任意となります。そのため、相手方に強制的にあっせんに参加させることやあっせん案を受諾させることはできません。

2 違法性の判断ができない

 あっせんは当事者間の話し合いによる早期解決をサポートする制度であるため、当事者の行為の違法性の有無やどちらが正しいのかを判断することはできません。