ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 自然環境課 > 特別地域(特別保護地区)内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書

本文

特別地域(特別保護地区)内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

申請書様式

特別地域(特別保護地区)内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書

 特別地域(特別保護地区)内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書様式 第1(4)(PDFファイル:14KB)

 特別地域(特別保護地区)内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書様式 第1(4)(Wordファイル:86KB)

内容

国立公園・国定公園の特別地域又は特別保護地区内において、鉱物や土石類を採取するための許可申請する場合に使用します。

提出期間

随時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く)

提出先・あて名等

提出先

行為を行う公園及び行為の場所(市町村)により、次のとおりとなります。

日光国立公園及び尾瀬国立公園

 片品村で行為を行う場合は、片品村役場へ提出してください。

上信越高原国立公園

  • 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行為を行う場合は、環境省上信越高原国立公園管理事務所へ提出してください。
  • みなかみ町で行為を行う場合は、みなかみ町役場へ提出してください。

妙義荒船佐久高原国立公園

 安中市、富岡市、上野村、下仁田町又は南牧村で行為を行う場合は、西部環境森林事務所へ提出してください。

申請先あて名

行為を行う公園及び行為の場所(市町村)と内容により、次のとおりとなります。

日光国立公園及び尾瀬国立公園

特別地域

1.申請書のあて名

  • (1)~(4)の行為を片品村で行う場合は、関東地方環境事務所長です。
  • (5)の行為を片品村で行う場合は、環境大臣です。

2.行為の内容

(1)ボーリング機械を用いる土石の採取(地熱開発を除く)

(2)採取量1立方メートル以下の鉱物の掘採及び土石の採取

(3)河川及び湖沼にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る)

(4)既に許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行っている者による隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取

(5)上記以外の土石の採取

特別保護地区

1.申請書のあて名

  • (1)~(5)の行為を片品村で行う場合は、関東地方環境事務所長です。
  • (6)の行為を片品村で行う場合は、環境大臣です。

2.行為の内容

(1)採取量1立方メートル以下の鉱物又は土石の採取

(2)宅地内の土石の採取

(3)土地の形状を変更するおそれのない範囲内での鉱物の掘採または土石の採取

(4)道路等から20メートル以上の距離にある地域での鉱物採取のための試すい

(5)河川、湖沼に堆積した砂利の採取(採取の場所が採取前の採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る)

(6)上記以外の土石の採取

上信越高原国立公園

特別地域

1.申請書のあて名

  • (1)~(4)の行為を安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町又はみなかみ町で行う場合は、中部地方環境事務所長です。
  • (5)の行為を安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町又はみなかみ町で行う場合は、環境大臣です。

2.行為の内容

(1)ボーリング機械を用いる土石の採取(地熱開発を除く)

(2)採取量1立方メートル以下の鉱物の掘採及び土石の採取

(3)河川及び湖沼にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る)

(4)既に許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行っている者による隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取

(5)上記以外の土石の採取

特別保護地区

1.申請書のあて名

  • (1)~(4)の行為を嬬恋村又はみなかみ町で行う場合は、中部地方環境事務所長です。
  • (6)の行為を嬬恋村又はみなかみ町で行う場合は、環境大臣です。

2.行為の内容

(1)採取量1立方メートル以下の鉱物又は土石の採取

(2)宅地内の土石の採取

(3)土地の形状を変更するおそれのない範囲内での鉱物の掘採または土石の採取

(4)道路等から20メートル以上の距離にある地域での鉱物採取のための試すい

(5)河川、湖沼に堆積した砂利の採取(採取の場所が採取前の採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る)

(6)上記以外の土石の採取

妙義荒船佐久高原国定公園

特別地域

1.申請書のあて名

  • (1)の行為を安中市、富岡市、上野村、下仁田町又は南牧村で行う場合は、西部環境森林事務所長です。
  • (2)の行為を安中市、富岡市、上野村、下仁田町又は南牧村で行う場合は、群馬県知事です。

2.行為の内容

(1)面積が1,000平方メートル以下の露天掘りによる土石の採取

(2)上記以外の土石の採取

特別保護地区

1.申請書のあて名

(1)の行為を安中市、富岡市又は下仁田町で行う場合は、群馬県知事です。

2.行為の内容

(1)地区内における土石の採取

添付図面

  1. 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
  2. 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
  3. 行為の施行方法を明らかにした縮尺1:1,000以上の平面図、断面図
  4. 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1:1,000以上の修景図
  5. その他、行為の施行方法の表示に必要な図面