本文
群馬県の事務事業からの暴力団排除の徹底
1 趣旨
群馬県暴力団排除条例が平成23年4月1日に施行されることから、条例に定める県の事務事業における責務(※注)について、県のすべての執行機関で統一的な対応を図るため、県の各執行機関と県警察本部との間で「群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する合意書」を締結するとともに、「群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」を定め、県の事務事業からの暴力団排除を徹底します。
(※注)条例に定める県の事務事業における責務
- 第7条 県の事務事業からの排除
- 第8条 県の公の施設の利用からの排除
- 第9条 県に対する不当要求行為への対応
2 内容
(1) 合意書
各執行機関及び県警察本部の事務事業における条例運用の統一及び県警察本部への照会、県警察本部との連携協力を規定しています。
ア 対象となる事務事業の範囲
県のすべての所属における次の事務事業
- すべての契約(売買、賃借、請負等)
- 補助金等の交付
- 許可、認可、指定、登録、認証等に係る事務事業
- 公の施設の利用
※ 直接の相手方に金品、権利、権限等の利益を与える事務事業はすべて対象とする。ただし、基本的人権に係る事務等、特別な理由があるものは除外する。
イ 事務事業の相手方としない者の範囲
暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(※注)
(※注) 「暴力団員と社会的に非難されるべき者」とは、暴力団の影響下にある者、暴力団に資金・便宜供与等の協力をしている者、暴力団であることを知りながら利用(委託、請負、資材購入や雇用)をしている者、暴力団と密接な交友関係を有する者
ウ 県警察本部への照会
事務事業の相手方及び不当な要求行為を行った者が、暴力団等に該当するか否かについて県警察本部へ照会
エ 暴力団排除に係る連携協力
暴力団排除に係る各執行機関と県警察本部との連携協力
(2) 要綱
条例及び合意書の具体的な運用に関して規定しています。
ア 排除規定の整備
対象となる事務事業ごとに暴力団等を排除する規定(契約・交付・許認可等をしない又は取り消す、事務事業の相手方(下請者を含む)が不当要求行為を受けた場合の通報義務を課すなど)を設けること
イ 不当要求行為に対する対応
不当要求行為に対する関係部署と連携した厳正な対応
ウ その他
事務対象者への周知、県警察本部への照会方法、排除措置実施の公表など
群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する合意書
群馬県知事、群馬県企業管理者、群馬県病院管理者、群馬県教育委員会教育長、群馬県収用委員会会長、群馬県内水面漁場管理委員会会長、群馬県議会事務局長、群馬県人事委員会事務局長、群馬県選挙管理委員会書記長、群馬県監査委員事務局長及び群馬県労働委員会事務局長(以下「甲」という。)並びに群馬県警察本部長(以下「乙」という。)は、群馬県暴力団排除条例(平成22年群馬県条例第51号。以下「条例」という。)に基づく群馬県の事務事業からの暴力団の排除を徹底し、公平かつ公正な県政運営に資するために必要な事項について、次のとおり合意する。
趣旨
第1条 この合意書は、甲及び乙が行う事務事業により暴力団を利することとならないよう、条例第7条から第9条までに定める措置を講ずるに当たり、甲及び乙が緊密に連携するために必要な事項を定める。
定義
第2条 この合意書において、使用する用語の意義は、条例に定めるもののほか、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
イ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
カ 暴力団員と密接な交友関係を有する者 - 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。
- 排除対象者 甲及び乙が行う事務事業から排除する者をいう。
- 排除措置 排除対象者を事務事業の相手方としない、又は相手方としていることを取り消し、若しくは解除する措置をいう。
排除対象者
第3条 排除対象者は、暴力団等とする。ただし、次条第1号に掲げる事務事業については、暴力団等のほか、下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知りながら下請契約等を締結している者及び当該契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったときに甲への報告及び警察への通報を怠った者とする。
排除措置
第4条 甲及び乙は、次に掲げる事務事業について、排除措置を講ずるものとする。ただし、当該事務事業の目的及び内容から排除措置を講ずるべきでない特別な理由があるものについては、この限りでない。
- 売買、貸借、請負その他の契約
- 公の施設の利用
- 補助金等の交付
- 許可、認可、指定、登録、認証その他の相手方に対し何らかの利益を付与する事務事業
情報提供
第5条 甲は、事務事業の相手方にしようとし、若しくはしている者、下請契約等の相手方である者又は契約の相手方若しくは下請契約等の相手方に対して不当な要求行為を行った者が暴力団等に該当するか否かについて、乙に対し意見聴取書(別記様式第1号)により意見を聴取することができる。
2 乙は、前項の規定による意見を求められた場合は、暴力団等に該当するか否かについて、速やかに、甲に対し、意見陳述書(別記様式第2号)により意見を陳述するものとする。
3 乙は、第1項の規定による意見聴取があった場合のほか、甲が行う事務事業の相手方が排除対象者に該当すると認めたときは、速やかに、その旨を甲に対し、通報書(別記様式第3号)により通報するものとする。
4 甲は、排除措置を行った場合は、速やかに乙に連絡するものとする。
5 甲は、甲に対する不当な要求行為があった場合は、当該行為を行った者が暴力団員等に該当するか否かについて、乙に対し、確認することができる。
個人情報の情報管理
第6条 甲及び乙は、この合意書の運用により取得した個人情報を適正に管理し、排除措置及び不当要求行為に対する措置の目的以外には使用してはならない。
相互連携
第7条 甲及び乙は、暴力団等の排除の徹底を図るため、相互に情報交換を行う等、連携の強化に努めるものとする。
2 甲は、排除措置及び不当要求行為に対する措置を講ずるに当たり、排除対象者又は暴力団員等からの妨害等が予想される場合は、乙に対し、支援及び協力を依頼することができる。
3 乙は、前項の規定による依頼があった場合その他必要が認められる場合は、甲に対し、必要な支援及び協力を行うものとする。
4 乙は、排除対象者から甲に対し、不服申立て、訴訟の提起等の紛議が生じた場合には、第5条第2項又は第3項の規定により甲に意見陳述又は通報した情報その他の乙が甲に提供した情報の正当性を立証する等、必要な協力を行うものとする。
適用除外
第8条 甲が行う事務事業からの暴力団等の排除に関し、甲及び乙の間で別に覚書、協定書若しくは合意書を締結している場合又は法令等に暴力団等の排除に関する定めがある場合は、この合意書の規定を適用せず、当該覚書、協定書若しくは合意書又は法令の定めるところによる。
その他
第9条 この合意書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この合意を証するため、本書12通を作成し、当事者が各1通を保有するものとする。
平成23年3月28日
<以下、署名及び様式を省略>
群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する要綱
(平成23年3月28日制定)
趣旨
第1条 この要綱は、群馬県暴力団排除条例(平成22年群馬県条例第51号。以下「条例」という。)に基づき、群馬県の事務事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定める。
対象機関
第2条 この要綱は、次に掲げる機関の事務事業に対して適用する。
- 知事部局(会計局を含む。)
- 企業局
- 病院局
- 議会事務局
- 人事委員会事務局
- 選挙管理委員会
- 監査委員事務局
- 労働委員会事務局
- 収用委員会
- 内水面漁場管理委員会事務局
- 教育委員会事務局、教育機関及び県立学校
- 群馬県警察
定義
第3条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する合意書(平成23年3月28日知事等及び警察本部長合意。以下「合意書」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
- 事務対象者 申請者その他の事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。
- 排除対象事務 次条の規定により排除措置を講ずるための規定を設けた事務事業をいう。
- 事務所管所属 排除対象事務又は不当要求行為を受けた事務事業を分掌する所属をいう。
排除措置等に関する規定整備
第4条 合意書第4条に定める事務事業を分掌する所属は、当該事務事業について排除措置を講ずるための規定を設けるものとする。
2 契約及び間接補助金に係る事務事業については、事務対象者に対し、下請契約等及び間接補助事業の相手方から暴力団等を排除する措置を講ずること並びに自己が不当要求行為を受けたとき又は自己の下請契約等及び間接補助事業の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときは事務所管所属へ報告し警察に通報することを義務付ける規定を設けるものとする。
3 次の各号に該当する事務事業は、前2項の規定にかかわらず、排除措置を講ずるための規定を設けず、又は排除対象者の範囲や排除措置の内容を限定して規定することができるものとする。
- 基本的人権等に係る事務事業で、事務対象者としないことが適当でないもの
- 法令等により、事務対象者とする要件を県が定めることができない事務事業
- 公の施設の利用が暴力団の活動を助長するものでない場合又は暴力団の運営に資するものでない場合の当該利用に係る事務事業
- 暴力団等が所有している土地が公共工事の施工に不可欠である場合の当該土地の買収等
- 国又は地方公共団体を事務対象者とする事務事業
事務対象者への周知
第5条 事務所管所属は、排除対象事務を行うに当たり、排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを警察本部に意見聴取する場合があること(ただし、警察本部の所属については、それらを確認する場合があること)を、公告し、入札説明書等に記載するなどの方法により、事務対象者にあらかじめ周知するものとする。
警察本部への意見聴取
第6条 事務所管所属(群馬県警察を除く。)は、排除対象事務の相手方にしようとするすべての者について、合意書第5条第1項に定める意見聴取を合意書に定める様式により組織犯罪対策第一課に対し行うものとする。
2 次の各号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該意見聴取を行わないことができるものとする。ただし、当該事務事業の相手方にしようとする者が暴力団等に該当する疑いがあるときは、当該意見聴取を行う。
- 警察本部への意見聴取により暴力団等でないことを確認し、又は相手方にしようとする者から暴力団等に該当しない旨の誓約書を徴した上作成された有資格者名簿等に記載の者を相手方とするとき。
- 警察本部への意見聴取により暴力団等でないことを確認の上許可、登録等を受けている有資格者を相手方とするとき。
- 相手方とする者から暴力団等に該当しない旨の誓約があるとき。
- 国又は地方公共団体の許可又は認可を受けて設立された法人を相手方とするとき。
- 災害復旧等の緊急に対応すべき応急対応等に関する事務事業で、警察本部への意見聴取を行う時間的余裕がないとき。
3 現に排除対象事務の相手方としている者が排除対象者に該当する疑いがある場合は、当該意見聴取を第1項に定める方法により行うものとする。
排除措置の実施
第7条 事務所管所属は、前条に定める意見聴取又は合意書第5条第3項に定める通報により事務対象者が排除対象者に該当すると認めた場合は、排除措置を講ずるものとする。
2 事務所管所属は、排除対象者が、自己と関係を有する者、自己の下請契約等の相手方又は自己若しくは下請契約等の相手方に不当な要求行為を行った者が暴力団等であることを知らなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該排除対象者に対して、暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるよう要請するものとし、要請後必要な措置を講じなかったときに、排除措置を講ずるものとする。
3 事務所管所属は、排除措置を講ずる場合は、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。
4 事務所管所属は、排除措置を講じた場合は、合意書第5条第4項に基づき、組織犯罪対策第一課に連絡するものとする。
公表
第8条 事務所管所属は、排除措置を行った場合は、組織犯罪対策第一課と協議を行い、必要があると認めるときは、相手方の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表するものとする。
不当要求行為に対する措置
第9条 分掌する事務事業に関し不当な要求行為を受けた所属(群馬県警察を除く。)は、群馬県行政対象暴力対策要綱(平成19年6月12日総務部長通知)に基づき、毅然として厳正に対応し、県民及び職員の安全と事務の円滑かつ適正な執行を確保するものとする。
2 前項の場合において、事務所管所属は、群馬県行政対象暴力対策要綱に基づき、関係機関と密接に連携して対応するものとする。
3 事務所管所属又は学事法制課は、不当な要求行為を行った者が暴力団等に該当する疑いがある場合は、組織犯罪対策第一課に確認するものとする。
警察との連携
第10条 事務所管所属は、排除措置及び不当要求行為に対する措置を講ずるに当たり、排除対象者又は暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、組織犯罪対策第一課又は所轄の警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
個人情報の管理
第11条 合意書及びこの要綱の運用により個人情報を取得した所属は、合意書第6条の規定に基づき、当該個人情報を適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。
その他
第12条 この要綱に定めるもののほか、群馬県の事務事業から暴力団等を排除するために必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。